資料2 木造校舎の構造設計標準(JIS A 3301)(概要)

1.趣旨

・構造設計の簡略化

(JIS A 3301昭和58年改正時解説より)
 そこで学校建物の構造標準を定めて、これによって設計することにすれば、建築技術者の不足している地方でも建設に際しての困難さが取り除かれ、設計が簡単で早くなり、施工も確実に行われ、資材を合理的に節約できるので、工費も安く、しかも丈夫な安全度の高い、かつ比較的質の良い学校が建設されることになる。

2.適用範囲等

・2階建て及び平屋建ての木造校舎の構造設計標準

・平面の形、主要構造部材の寸法、軸組の形式、継手仕口を規定

※次の各組み合わせによる48の構造設計標準を規定
 階数・・・2種類
   2階建て・平屋建て
 室及び廊下の形状及び大きさ・・・4種類(甲・乙・丙・丁)
   甲・丙:室のけた行き方向の片側に廊下が付いた一定面積の長方形
   乙・丁:乙(丁)は、甲(丙)の幅の室が廊下と連結され一部屋となったもの  
 荷重条件・・・6種類
   雪、風、地震に対する荷重をA~F級の6級で規定
   (屋根荷重は、屋根材料の荷重の最大値(716N/㎡)を明記)

3.沿革

昭和31年  制定
昭和38年  改正(日本建築学会「木構造計算基準」の改訂に伴う見直し)
昭和41年  改正(木造用金物(JIS A 5531)の制定に伴う見直し)
昭和52年  改正(国際単位の導入)
昭和58年  改正(建築基準法施行令との整合化、基礎構造の変更など)
平成 5年  改正(国際単位系(SI)の導入)
平成23年  最終確認(9月6日)
        (次回確認等の期限:平成28年9月)

4.備考

 木造校舎をJIS A 3301を用いて設計する場合は、建築基準法施行令第48条第2項第2号により、木造校舎の学校における壁、柱及び横架材等を規定した同第1項の適用を受けない。

(参考)

建築基準法施行令(抄)
(昭和二十五年十一月十六日政令第三百三十八号)
(学校の木造の校舎)
第四十八条 学校における壁、柱及び横架材を木造とした校舎は、次に掲げるところによらなければならない。
 一 外壁には、第四十六条第四項の表一の(五)に掲げる筋かいを使用すること。
 二 けた行が十二メートルを超える場合においては、けた行方向の間隔十二メートル以内ごとに第四十六条
第四項の表一の(五)に掲げる筋かいを使用した通し壁の間仕切壁を設けること。ただし、控柱又は控壁を適当な間隔に設け、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
 三 けた行方向の間隔二メートル(屋内運動場その他規模が大きい室においては、四メートル)以内ごとに、はり及び小屋組を配置し、柱とはり又は小屋組とを緊結すること。
 四 構造耐力上主要な部分である柱は、十三・五センチメートル角以上のもの(二階建ての一階の柱で、張り間方向又はけた行方向に相互の間隔が四メートル以上のものについては、十三・五センチメートル角以上の柱を二本合わせて用いたもの又は十五センチメートル角以上のもの)とすること。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する校舎については、適用しない。
 一 第四十六条第二項第一号に掲げる基準に適合するもの
 二 国土交通大臣が指定する日本工業規格に適合するもの

学校の木造の校舎の日本工業規格を指定する件
(平成十二年五月三十一日 建設省告示第千四百五十三号)
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第四十八条第二項第二号の規定に基づき、学校の木造の校舎の日本工業規格を次のように指定する。
建築基準法施行令第四十八条第二項第二号に規定する学校の木造の校舎の日本工業規格は、日本工業規格A三三〇一(木造校舎の構造設計標準)—一九九三とする。

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