特別支援学校施設整備指針(平成23年3月) 本指針を活用するに当たっての留意事項

各整備指針共通の留意事項

整備指針の位置づけ

 本指針は,学校教育を進める上で必要な施設機能を確保するために,計画及び設計において必要となる留意事項を示したものである。
 地方公共団体等の学校設置者は,学校施設の計画及び設計に当たり,安全上,保健衛生上,指導上その他の学校教育の場として適切な環境を確保するため,関係法令等の規定に基づくことはもとより,本指針の関係留意事項に十分配慮すること。

整備指針の適用範囲

 本指針は,学校施設を新築,増築,改築する場合に限らず,既存施設を改修する場合も含め,学校施設を計画及び設計する際の留意事項を示したものである。

整備指針の表現

 本指針は,おおむね次のような考え方で記述している。
 「~重要である。」:学校教育を進める上で必要な施設機能を確保するために標準的に備えることが重要なもの
 「~望ましい。」 :より安全に,より快適に利用できるように備えることが望ましいもの
 「~有効である。」:必要に応じて付加・考慮することが有効なもの

特別支援学校施設整備指針に関する留意事項

○ 特別支援学校の施設計画においては,本指針を踏まえ幼児児童生徒の障害の状態及び特性等に応じた配慮を加えつつ計画すること。

○ 本指針は,学校教育法において規定する視覚障害者,聴覚障害者,知的障害者,肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)を対象とした特別支援学校に関する計画・設計上の留意事項を定めており,各障害の特性に応じ一層留意すべき事項については,次の凡例により表示している。
 複数の障害に対応した施設(複数の障害を併せ有する幼児児童生徒を対象とする施設も含む。)とする場合は,当該施設に固有の留意事項(索引(p114)「複数の障害に対応した施設」を参照)に配慮するとともに,各々の障害の特性に応じた留意事項にも配慮すること。
 また,複数の障害を併せ有する場合の取扱いに関しては,これらの5つの障害の間での重複に加え,言語障害や情緒障害などを併せ有する場合についての取扱いも記述していることから,当該留意事項に配慮すること。

※凡例
 【視覚障害に対応した施設】:主として視覚障害の幼児児童生徒を対象とする施設に関する事項
 【聴覚障害に対応した施設】:主として聴覚障害の幼児児童生徒を対象とする施設に関する事項
 【知的障害に対応した施設】:主として知的障害の幼児児童生徒を対象とする施設に関する事項
 【肢体不自由に対応した施設】:主として肢体不自由の幼児児童生徒を対象とする施設に関する事項
 【病弱に対応した施設】:主として病弱の幼児児童生徒を対象とする施設に関する事項

○ 幼稚部,小学部,中学部又は高等部の各部の計画に当たっては,「幼稚園施設整備  指針」,「小学校施設整備指針」,「中学校施設整備指針」又は「高等学校施設整備  指針」の関連する指針を準用しつつ計画すること。

お問合せ先

大臣官房文教施設企画部施設企画課

課長 長坂 潤一(内線2286) 課長補佐 瀬戸 信太郎(内線3181) 指導第一係長 野口 公伸(内線2291)
電話番号:03-5253-4111(内線2291)

(大臣官房文教施設企画部施設企画課)