資料1 本部会における避難所等の位置づけについて(案)

災害対策基本法等の一部を改正する法律案において、災害から難を逃れるための緊急時の避難場所(指定緊急避難場所)と、一時的に被災者が生活する場所としての避難所(指定避難所)を明確に区別していることから、本部会においても、これに倣うこととしたい。

災害対策基本法(昭和36年11月15日法律第223号) 

【改正案(国会において審議中)】

(指定緊急避難場所の指定)
第49条の4 市町村長は、防災施設の整備の状況、地形、地質その他の状況を総合的に勘案し、必要があると認めるときは、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における円滑かつ迅速な避難のための立退きの確保を図るため、政令で定める基準に適合する施設又は場所を、洪水、津波その他の政令で定める異常な現象の種類ごとに、指定緊急避難場所として指定しなければならない。
2、3(略)

(指定避難所の指定)
第49条の7 市町村長は、想定される災害の状況、人口の状況その他の状況を勘案し、災害が発生した場合における適切な避難所(避難のための立退きを行つた居住者、滞在者その他の者(以下「居住者等」という。)を避難のために必要な間滞在させ、又は自ら居住の場所を確保することが困難な被災した住民(以下「被災住民」という。)その他の被災者を一時的に滞在させるための施設をいう。以下同じ。)の確保を図るため、政令で定める基準に適合する公共施設その他の施設を指定避難所として指定しなければならない。
2、3(略)

(指定緊急避難場所と指定避難所との関係)
第49条の8 指定緊急避難場所と指定避難所とは、相互に兼ねることができる。

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