ここからサイトの主なメニューです

第2章   学校施設のバリアフリー化等に係る計画・設計上の留意点

 計画・設計上の基本的留意事項
(1) 関係者の参画と理解・合意の形成
 学校施設のバリアフリー化を推進するためには、施設整備に関する企画、基本設計、実施設計及び施工の各段階において、学校、家庭・地域、行政(教育委員会、営繕部局、都市計画部局、財政部局、防災部局)等の参画による総合的な検討を行うことが重要である。

(2) 適切な整備目標の設定
 学校施設のバリアフリー化に関する整備に際しては、個々の学校における施設利用者の特性、施設用途、立地環境、運営面でのサポート体制等に対応し、過度な整備とならないように適切な整備目標を設定することが重要である。整備目標の設定に当たっては、新築建物のみならず、既存建物においても多様な人々が安全かつ円滑に利用できるように、ユニバーサルデザインの観点から検討することが重要である。
 また、必要に応じて整備目標を段階的に設定し、計画的に整備することも有効である。

(3) バリアフリー化等の事後点検の実施
 施設利用者からのニーズの進展や多様化に対し、改修整備等を柔軟に実施できるように計画することが重要である。
 また、事後点検を実施する組織を設置し、定期的に施設利用者と情報交換等を行い、施設のバリアフリー化等の状況について検証することは、バリアフリー化の進展のために有効である。


前のページへ 次のページへ

ページの先頭へ   文部科学省ホームページのトップへ