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参考資料1

安全安心な教育研究環境への再生
−緊急に対応が必要な整備需要−

1. 学校施設については、利用者の安全確保や非常災害時の応急避難場所としての機能・役割等を担っているため、一般施設に比べ高い耐震性能を確保。(一般施設:Is値0.6以上、学校施設:Is値0.7以上)

 
 一般施設については、耐震改修促進法注釈1第3条の規定に基づく指針注釈2により、大規模な地震が発生した場合に、倒壊又は崩壊しない耐震性能(Is値0.6以上)を確保しなければならない。
 学校施設については、上記の法律及び指針に基づくほか、官庁施設の総合耐震計画基準(国土交通省)により、さらに耐震性能を割増。(設計用地震力を1.25倍に割増→Is値0.7以上)



2.  国立大学法人等施設の既存ストック約2,500万平方メートルのうち、必要な耐震性能(Is値0.7以上)が確保されていない施設は約890万平方メートル


3.  そのうち、学校施設における安全確保の観点及び過去の地震の被害状況等に鑑み、大規模な地震が発生した場合に倒壊又は大破の危険性が高いと考えられるIs値0.4以下の施設は約450万平方メートル
 
 耐震改修促進法注釈1第3条の規定に基づく指針注釈2においては、Is値0.3未満の場合に「倒壊又は崩壊する危険性が高い」とされている。兵庫県南部地震(1995年)においては、学校施設の被災状況について分析。
 しかし、過去に大規模な地震を経験した鉄筋コンクリート造の施設のIs値(耐震2次診断)と被災度の関係を分析した結果注釈3は以下のような状況であった。

 
十勝沖地震、宮城県沖地震】
   十勝沖地震(1968年)及び宮城県沖地震(1978年)においては、Is値0.6以上には被害が見られず、これを境にIs値が低くなるに従って被害が発生し始め、Is値0.4以下になるとかなり大きな被害が発生

兵庫県南部地震】
   兵庫県南部地震(1995年)においては、学校施設の被災状況について分析。
 
  1 第2次診断におけるIs値が0.4以下の建物の多くは倒壊または大破した
2 0.4〜0.6の建物では小破以下の事例は少なく、大多数に中破以上の被害が生じており、倒壊・大破となる場合もあった。
3 0.6以上の建物では、若干の例外は認められるものの被害は概ね小破程度以下にとどまった。

 
(注記) 注釈1  建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)
  注釈2  特定建築物の耐震診断及び耐震改修に関する指針(平成7年12月25日建設省告示第2089号)
  注釈3 「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・同解説(2001年改訂版)」(監修:国土交通省住宅局建築指導課、発行:財団法人日本建築防災協会)より



国立大学法人等施設の耐震性の確保

1. 耐震性能の考え方
  建物の耐震性能は、建物の粘り強さに建物形状や経年等を考慮して算定する構造耐震指標(Is値)を、建物の剛性を表す保有水平耐力(q値又はシーティーユーエスディー値)で補正して求められる。
 
耐震性能の考え方の図

2. 必要な耐震性能
   一般の施設については、耐震改修促進法注釈1第3条の規定に基づく指針注釈2により、大規模な地震が発生した場合に、倒壊又は崩壊しないようにするよう規定(Is値0.6以上を確保)されているが、学校施設については、これらの法律及び指針によるほか、官庁施設の総合耐震計画基準(国土交通省)の規定に基づき、さらに耐震性能の割増を行いIs値0.7以上を確保することとしている。
 
注釈1  建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)
注釈2  特定建築物の耐震診断及び耐震改修に関する指針(平成7年12月25日建設省告示第2089号)


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