○ | P2L13 1(3)「学校施設における防犯対策の検討の必要性」において、学校という施設の性格上住宅とは異なり、侵入という行為はよくあることであるので、より正確を期すため、「学校内への侵入防止」を「学校内への侵入犯罪の防止」と記述した方が良い。
|
○ | P4L8 3(2)「各学校施設における防犯対策の在り方」の「 来訪者を確認できる施設計画」「 視認性や領域性を重視した施設計画」「 通報システムの各教室への導入」と第2章 1「防犯対策の原則」との内容的な整合性をとった方が良い。
|
○ | 全ての学校を対象とした場合には、門が無い学校もあり、門を見通せる位置に職員室を設けるということも構造的に困難な場合もある。門を特化した記述とすると、あてはまらない学校も出て来ることが考えられる。
|
○ | 学校施設の防犯対策において、新築の場合には計画の段階から様々な防犯対策について盛り込むことができるが、既存の場合には、それぞれの箇所の安全性をチェックした上で、死角の除去等の可能な対策から実施していくこととなる。
|
○ | 学校の敷地への入り方において、正門からでは遠回りのため、通常、他の通用門から入るという学校もある。視認性を確保した上で学校への来校者を確認することについて、ソフト面も踏まえて考える必要がある。
|
○ | 本報告書の学校施設とは大学も含めているのか。対象の学校種別を明確にした方が良い。
|
○ | 大学は対象ではなく、ここで想定している学校種別は小学校・中学校を中心として幼稚園・高等学校も含むと考えている。
|
○ | P2 2(1)「設置者等の責務」において「地方公共団体や学校法人、国といった学校の設置者」とあるが、この文章は設置者としての国という意味に限られている。国は設置者というだけでなく、地方公共団体や学校法人といった各設置者の安全管理に対する支援をすることが望ましいという趣旨を記述した方が良い。
|
○ | P1L18 1(1)「社会状況の変化」において、なぜ学校関係者だけが特記されているのか。「学校関係者でさえも」といったニュアンスにした方が良い。
|
○ | P2L39 2(3)「ソフト面の防犯対策との連携」において、今後も予想不可能な事件が起こる可能性もあるため、緊急時には臨機応変の対応が必要である。
|
○ | P2L21 2「学校施設の防犯対策を考える上での重要な視点」では、まず防犯対策全体の中におけるハード面の位置付けを記述したほうが良い。まずはソフト面が重要であり、それだけでは対応できないために、それらを補完する器としてハード面の施設がある。計画・設計・管理を行う各々がリスクマネジメントを行うことが必要であり、その次に地域との協力体制を確立していくという記述にした方が良い。
|
○ | P4 「来訪者を確認できる施設計画」において「門を見通せる位置に職員室を配置すること」という記述があるが、学校によっては、多数の門があるところもあり、学校各々がどの門を重要視しているかを配慮した記述の方が良い。
|
○ | 設計者の観点では、学校の配置計画を考える際に子どもの通学状況を踏まえた上で、門の位置を設定することがまず第一に大切である。子どもたちがスムーズに登校するために複数門を設定する場合もあり、門は登下校時には開くが、それ以外には閉じている例が多い。門というハード面と学校運営というソフト面の両面による安全管理が大事である。
|
○ | 現実問題として学校を新設するケースはあまり多いとは考えられないため、既存校の防犯対策を考慮した記述とするのが良い。
|
○ | P1L8 1(1)「社会状況の変化」という題について、「学校を取り巻く」と冒頭に付けた方が良い。
|
○ | 報告書案中の「PTA」というのは「保護者」と同義であれば、保護者という文言に換えることも考えられる。
|
○ | PTAとは厳密には保護者と教職員による団体といった意味であるが、一般的にはPTAと保護者とはほぼ同義と考えられている。
|
○ | P1L8 1(1)「社会状況の変化」という題について、「変化」とは悪い印象を受けるため、「学校を取り巻く社会状況」とした方が良い。
|
○ | P1L32 1(2)「文部科学省のこれまでの取り組み」において「文部科学省の」は不要ではないか。
|
○ | P3 3(2)「各学校施設における防犯対策の在り方」において、 地域の特性、 学校の特性、 施設の特性、とあるが、 として「保護者や地域の人々の学校に対する意識」または「地域の人々と学校との関係」という項目を加えることも考えられる。
|
○ | P2 1(3)「学校施設における防犯対策の検討の必要性」において、「ソフト面の防犯対策については、現在文部科学省の別の調査研究協力者会議において検討」とのことであるが、もう少し具体的に記述した方がわかりやすい。
〈第2章 学校施設の防犯対策に係る計画・設計上の留意点〉 |
○ | P5 1「防犯対策の原則」においては、「施設における防犯対策である。」と明記した方が良い。
|
○ | P5 1「防犯対策の原則」において、「(1)視認性・領域性の確保」「(2)全体的な防犯システム計画」「(3)定期的な点検・評価の実施」「(4)防犯設備等の積極的な活用」の4原則だけで良いのか検討する必要がある。また(1)については視認性と領域性は分けて記述することも考えられる。
|
○ | P5L15 1(2)における「どの範囲を」という文言が領域性に関することではあるが、まずは防犯領域を設定することが大切であり、そして、その領域をどのような手段で守るのかについて記述した方が良い。
|
○ | P7L16 3(2) において「建物内部における視認性を確保する」という部分については具体的な設計に関わる部分なので丁寧に記述した方が良い。
|
○ | P8L17 4(3)「侵入監視」 のカメラの記述において、例示として学校施設に旋回カメラまでは必要ないのではないか。また、設備の具体的な紹介は不要と思われる。
|
○ | P5 1(3)「定期的な点検・評価の実施」について、学校保健法における規定との関係を整理しておく必要がある。
|
○ | P7 3(2)「窓・出入口」(3)「避難経路」における避難関連の記述を整理した方が良い。 まず避難用出入口を複数確保し、 通常使用しない場所は施錠し、 避難時には内側から簡単に開錠できるようにするというように、順序づけて記述すべきである。
|
○ | P7 3(2)「窓・出入口」において、ガラスの透明化とあるが、例えば、教師不在時に外部からは児童しかいないことが認識できるため、危険となる場合も考えられる。
|
○ | P9 5(2)「連絡システム」において、「緊急時の校内一斉連絡のための暗号文言の事前決定」とあるが、どのような暗号があるのか。また、「校内一斉のロックダウン方式」についても、実際の避難時に児童が取り残されてしまうことも考えられる。
|
○ | ロックダウン方式を採用する際には、避難訓練や連絡体制を整えるといったソフト面の整備も併せて必要である。
|
○ | P9 5(2)「緊急時の校内一斉連絡のための暗号文言」については児童・教職員が混乱を起こさずに、かつ、侵入者に悟られないようにするという目的がある。
|
○ | P8 4(3)「侵入監視」 において「モニターやビデオ等の記録装置を併せて導入すること」の部分がわかりにくい。
|
○ | 防犯カメラには「映像を撮っておく」「常時監視する」という2つの機能がある。侵入者は事後捕まる事を恐れるため、記録を取ることが犯罪の抑制になる。また、侵入者の犯罪時に対応するため、モニターによる常時監視も有効である。本来カメラと記録装置が1セットであるため、併せて導入するという記述は検討した方が良い。死角に対してカメラを置く場合には、モニターによる常時監視が検討される必要がある。
|
○ | P8 5(1)「通報装置」 において、「普通教室や特別教室等」の文章中に「等」とあるが、テニスコートなどの校舎から離れた場所にも必要と考えられるため、部室や運動場といった具体的な記述を追加した方が良い。
|
○ | P9 6(3)「通学路の安全性の確保」 において、「通学路を整備することが大切である。」とあるが、整備する対象は誰であるのか。学校側では整備までは出来ないと思われる。
|
○ | P10 6(3)「通学路の安全性の確保」 において、「地域の危険箇所等をマップ化する」とあるが、この場合、そのマップを悪用する犯罪者も出て来ることも考えられる。
|
○ | 通学路は道路管理者である国、都道府県、市町村が一義的には整備することとなる。例えば、
地下道等の防犯灯は市町村が設置し、防犯カメラや防犯ベルは警察や市町村が設置するのが一般的である。
|
○ | 警察庁では防犯マップの活用を推奨している。基本的には 危険箇所には近寄らない、 責任者に対し善処を促す、 効果的な防犯対策を検討するための判断材料とするという目的がある。危険箇所というのは客観的に危険ということであるが、危険箇所を示さなければ自衛策を採る事もできないため、防犯マップにより危険箇所を周知することは重要と考えている。
|
○ | P5L12 1(2)「全体的な防犯システム計画」では、防犯対策において、建築計画的な対応と建築設備的な対応により、整合性のとれた計画とすることを述べているが、タイトルと内容の整合性を考えた方が良い。
|
○ | P5L5 1「(1)視認性・領域性の確保」において、防犯環境設計の原則の中の2項目が記述されているが、不審者が近づかないように物的なもので制御するアクセスコントロール(接近制御)についても記述した方が良い。
|
○ | 学校施設を塀や門で囲うことについて懸念する意見もあるが、日中は教職員がいるものの、夜間は無人状態となるため、不審者に対するアクセスコントロールは必要である。
|
○ | P3 3「(2)各学校施設における防犯対策の在り方」における 、 、 の項目とP5 1「防犯対策の原則」における4つの原則の整合を取った方が良い。例えばP4L8の 「来訪者を確認できる施設計画」はアクセスコントロールについての記述だが、P5の「防犯対策の原則」では記述されていない。
|
○ | P10L1「子ども110番」は全国の市町村で6割程度の設置率である。千葉県でも32地域のPTA連絡協議会の中で17地域しか設置していない。このため、「子ども110番」についての説明を加えた方が良い。
|
○ | P10L2「PTA」とは、保護者とした方が良い。
〈第3章 学校施設における防犯対策の推進〉 |
○ | P11 第3章 2「既存学校施設の防犯対策の推進」は既存学校が主体であることから、本報告書の前の章に記述した方が良い。また、「必要な予防措置を段階的に講じていくことが大切である。」の部分は、学校現場において重要なことであるので、もう少し具体的に記述することも考えられる。
|
○ | P11 3 「補助事業等の積極的な活用」の中の国からの補助については、「整備されている」「拡充されている」「有効に活用すべき」という記述だけであるが、各学校において最低限必要となる防犯対策に関する国の支援策についても記述した方が良い。
|
○ | 学校施設をつくる上で配慮すべきことの中には防犯対策だけでなく、耐震補強やバリアフリー等、様々な要素があるため、補助事業の活用の際には、総合的に各要素を踏まえた上で活用することが大切である。
|
○ | P12L10 6「海外の先進事例等の研究」は、文部科学省が中心となって取り組むべきことと理解して良いのか。各学校で実施することは困難と思われる。
|
○ | 第3章については「2 既存学校施設の防犯対策の推進」を除き、推進にあたっての手段となっている。推進すべきという基本的な方針を先に示した方が良い。また、「2 既存学校施設の防犯対策の推進」については前の章に記述した方が良い。
|
○ | P11L19「必要な予防措置を段階的に講じていくことが大切である。」という文章は抽象的で判りにくい。協力者会議としての姿勢を明確に打ち出した方が良い。
|
○ | 第2章においては具体的な事項が記述されていることから、第3章では、学校施設の防犯対策の「まとめ」とするべきではないか。また、第3章2「既存学校施設の防犯対策の推進」は、より具体的に記述した方が良い。
|
○ | 文部科学省においても、防犯対策のためのハード面に関するチェックリストを作成した方が良い。また、P12L1 5「研修会等の実施」については、今後、文部科学省においても行う必要があるのではないか。
〈報告書案全体について〉 |
○ | 報告書全体として前書きを書いた方が良い。
|
○ | ハード面における防犯対策は、ソフト面に比べ費用がかかることから、「費用対効果を勘案して優先順位をつける必要がある。」と記述すべきである。
|
○ | 「学校施設の設計においては、避難や外部からの侵入防止、外観デザイン等、多くの要素があるため、様々な要素とのバランスをとった上で効果的な防犯設計を行うべきである。」といった記述が必要と思われる。
|
○ | 文末は「大切である」「望ましい」「有効である」となっているが、省略できるところは省略しても良いのではないか。
|
○ | 文末の表現については、プライオリティを明確にするという以外にも、伝えるべきことを明確に伝えるための表現という捉え方もあるのではないか。例えばP5L17 の文末においては、「大切である」または「必要である」どちらでも良いと思う。文末は報告書全体として整理する必要がある。
|
○ | 一義的な決まりがないことが学校施設計画の特徴でもあるので、学校施設の防犯対策のための検討フロー図をまとめられると良い。チェックリストも防犯対策の一段階であると言える。またケーススタディで例示すると、各学校も参考にしやすいであろう。しかしこれは本調査研究会の次の段階の話であろう。
|
○ | 池田小学校の事件を踏まえた詳細なチェックリストを文部科学省から発出したが、それ以上の具体的なチェックリストは果たして必要があるのか。また、防犯マニュアル等も新聞報道においては、全国の学校の8割で作成されたということである。
|
○ | 点検項目(例)において、文部科学省では防犯対策のための点検を強制力を持って指示しているのか、または、現状把握のためのデータ収集なのかということが学校側ではなかなか判断することが難しい。
|
○ | 臨機応変の対応ということに関連し、想定していた事件に対し、現実は想像を次々と超えていく。京都市日野小学校の事件を教訓にしたにも関わらず、池田小学校の事件は防ぐ事ができなかった。そのためにも本協力者会議において事件の教訓を生かして、報告書を取りまとめていく必要がある。
|
○ | 本報告書は、それぞれの項目としては大方整理されてきている。あとは構成の整理であろう。また、どこまでを対象範囲とするかが検討課題である。
|
○ | 日本の犯罪はアメリカの後追いであることから、今後日本でも銃犯罪が学校において起きるかもしれない。その場合にはまた別の対応が必要であろう。
|
○ | 一般論では「臨機応変」とは「現場に任せる」ということになりがちであり、事件の想定ができないため、対処法も無い状況となる。そのため、危機管理とは事象が予測可能であることが前提となる。「臨機応変」という言葉の濫用は提言を甘いものとする恐れがあるので注意が必要である。
|
○ | アメリカの学校における銃犯罪の記述について削除した方が良いとした理由は、例示されたものが部内者による銃犯罪であり、本調査研究の検討事項とは少しかけ離れていると思ったからである。日本の学校において、今後、銃犯罪は絶対にないとは断言できないが、アメリカと比較し、日本は銃器の規制は厳重である。社会全体の銃器のコントロールに拠るところが大きく、学校だけで対応できる問題ではない。また、学校における銃犯罪にも対応した防犯対策となれば、各学校の門に航空保安レベルの金属探知機を設置することになってしまう。
|
○ | 報告書の「前書き」において、本調査研究の検討範囲を明記すべきであろう。
|
○ | 警備業法の中で警備業を営む者は、機械警備により発報した場合には25分以内に現場に向かう義務がある。その時間の設定には誤報率が関係しており、誤報率と要求されるスピードとの兼ね合いになる。
|
○ | 小学校において侵入者に対する防犯訓練を実施する予定であり、学校長として防犯に関する危機意識はあるものの、短時間に学校内の児童生徒を守り、事件に対応するというのは不可能ではないかと懸念する面もある。しかし、常により実効性のある防犯訓練をしようと考えている。
|
○ | 学校における通報システムとは教室等から管理者のいる室への連絡が第1段階であり、そこから、警察に連絡という方法が一般的と考えられる。現実には教室にも廊下にも防犯ボタンが全く無い学校もある。
|
○ | 本報告書は幼稚園も対象としていることから、 女性の先生が多い、 敷地が狭い、 平屋建てが多い、という幼稚園の特徴等についても記述することが考えられる。
|
○ | 川崎市では、非常時の合図として火災報知機を使用しても良いこととし、その合図の後、学校管理者が消防署に状況を説明する等、学校と消防署で提携して防犯対策を行っている。 |