学校施設安全対策部会(第7回) 議事録

1.日時

平成21年2月9日(月曜日)15時~17時

2.場所

旧文部省庁舎 4階 文教施設企画部会議室

3.議題

  1. 学校施設における事故防止の留意点について(案)
  2. 学校施設整備指針の改訂案について
  3. その他

4.出席者

委員

(協力者)海野剛志、杉本裕、長澤悟、福田卓司、矢萩惠一、渡邉正樹(敬称略)

文部科学省

(文教施設企画部)岡技術参事官、長坂施設企画課長、森企画調整官、瀬戸専門官、木村指導第一係長、野口専門職

オブザーバー

(スポーツ・青少年局)長岡学校健康教育課安全教育調査官
(文教施設企画部)岡施設助成課長補佐
(国土交通省)峰嵜都市・地域整備局公園緑地・景観課防災安全管理係長

5.議事録

(1)学校施設における事故防止の留意点について(案)
・資料2に沿って、前回からの変更点について説明。
1.第2章について

○ 8ページ目。元の文章「扉など可動部分には落下や」という表現だったが、可動部分はすべて落下するわけではないため、「外れた場合」と限定した。

○ 10ページに、「引き継ぐことが重要である」と書いてあるが、「点検日を記したシールや点検簿を引き継ぐ」など、具体例は不要か。

○ 校長の仕事として情報を引き継ぐことは大切だが、報告書に記述すると、全国的な雛形となることに注意が必要。設置者や学校ごとに引継ぎ方法・内容は異なるため、具体的方法まで示す必要はないのではないか。ここでは題名通り、基本的な考え方を示すにとどめた方が良いと考える。

○ ここでは、基本的な考え方を書くという整理にしたい。

● 情報の種類によって媒体はいろいろあると思うが、10ページの23行目のところで、「文書等」の「等」に含まれることと考えたい。

○ 15ページに「立入りを想定していない場所における」という表現があるが、立ち入りを想定していない場所において活動する場合もありうる。「そのような場所で活動する場合は」の前に「あえて」のような表現を入れてはどうか。

2.第3章について

○ 21ページに、「屋内運動場等の上部を観覧席などとして利用する場合は」という、本来の屋内運動場の使われ方とは異なることから書き出されているが、多少唐突ではないか。

○ 上部を利用しないことを前提に設計・計画しているのならば、仮にでも利用されるようなことがあってはならないはずである。誤解を与えかねない表現だ。

● 「屋内運動場等の上部を観覧席などとして計画する場合は」という表現に改めたい。

○ 21ページの「利用段階の留意点」の、「給気口が設置されていない部屋」と書かれているが、窓がない部屋に換気扇を設ける場合は、給気口か開口部の一部から給気できるようになっているはずだ。

○ 23ページの「手洗い、流し等」の記述は内容としてはよいのではないか。

○ 24ページの階段のところで、「身を乗り出す」に関連して、「下を見ようと背伸びをしていてバランスを崩して転落する」という事故事例もある。危険な行動を誘発しないような高さとすることについても配慮する必要がある。

● 24ページの階段の手すりについて、通常の設計だと1,100mmという高さの階段手すりは存在しないように思うが、このような表現で正しいのか。

○ 吹抜けなどオープンになっている部分に面している階段の場合は、1,100mm以上のものを設けなければならないという法規制はないが、相当する社内規定等を作っていることは多いのではないか。

○ 33ページに、「児童生徒等に十分に理解させることが重要」と書いてあるが、他の場所では、「認識させる」という言葉が使われており、言葉を統一させる必要がある。

○ 39ページの床のところでは、「結露により濡れる床や流しの周辺」という表現になっているが、「結露により濡れる床」と「流しの周辺」は区別して書くべきではないか。

○ 「結露」に対する配慮事項は、一つ上段の文章に含めてしまい、実際に濡れる場合の詳細はここでまとめて整理できないか。

○ 39ページのモップの工夫について、「すぐに対応できるように」、「はがれや割れ等の原因になる」と書いてあるが、この報告書は事故報告の報告書なので、まず濡れないようにすることが重要である。

○ 階段の下の低くなっている部分や、手すりの端部の出っ張り部分についても衝突のおそれがあるため記述してはどうか。

○ 42ページを「壁・柱等」として、階段の下の低くなっている位置についても、衝突の危険がある場所として記述してはどうか。倉庫として使用していれば特に問題は無いが、開放している場合は注意が必要。

○ クッション材やゴムなどを設置している事例を見かける。

○ 屋上については、周囲から目が届く設計とすることも有効である。部屋の真上の屋上では実現が難しいため、手すりを使用して安全を確保することになる。

○ エキスパンションジョイント等に乗ることで、相対的に手すりが低くなることもある。

○ どうしても足掛かりとなる部分を設けざるを得ない場合は、手すりの高さなどの安全性に十分配慮する必要がある。

○ 48ページの「バルコニー等」に記述されている、「通り抜けるようことのできるような隙間」の意味が分かりにくいため、記述の補足が必要。

○ 桟の間隔以外にも、手すりの端と壁の間の隙間についても配慮が必要である。

○ 50ページの「建築物の防火避難規定の解説」で書かれている図は、非常に模式的に描かれているため、先端の立ち上がりから1,100を確保するということが伝わりにくい。

● 一般的な書きぶりにすることを検討したい。

・資料3に沿って、前回からの変更点について説明。
3.課題と対応策(例)(案)について

○ 階段の(踊り場のガラス)のところの「衝突するおそれ」という記述について、植栽を設置と描かれているが、植栽がガラスにぶつかる可能性があるため、防護柵の設置にについて記載してはどうか。

○ 「◎(重要である)」や「〇(望ましい)」のような記号を使用すると、文章で表現するよりも強制力があるように感じられるため、注意が必要。

○ 階段の手すりや側壁上に「突起を設ける」という部分が、「◎(重要である)」というのも強制力があるように感じられる。「〇(望ましい)」程度でいいのではないか。

○ ガラス(避難路に面したもの)というところは、法的な関係から網入りガラスなどの防火ガラスについても触れるべきである。

○ 報告書が学校に配られた時、ここで書かれていることを全て施設的に解決しなければ安全が実現できないというように誤解させないように配慮する必要がある。指導も含めて、対応するよう示すことで、学校現場では混乱なく利用できるのではないか。

○ 報告書にはハード面とソフト面の話が両面書かれていた。「課題と対応策(例)(案)」においても、対応策についてハード面ではできそうにないものは利用上の留意点も記述し、

● 現在はハード面での対策をまとめているが、ソフト面での対策もありうるということを明記したい。また、書かれていることについて、全て対応が必要というニュアンスにならないように工夫したい。

○ リスト化した際の見やすさというメリットと、単純化されるという恐れを意識しながら整理して欲しい。

(2)学校施設整備指針の改訂案について

・資料4-1、4-2、4-3に沿って、学校施設整備指針の改訂案について説明。

○ 9ページの「天井、壁等」について、天井からは落下物がないことが大切である。

○ 7ページの「水飲み、手洗い等」について、「手洗い、流し等は、廊下に直接面するような配置は避け、まとまりのあるコーナーとして計画することが望ましい」という記述があるが、ここまで言ってもよいものか。面せざるを得ない場合あるのではないか。

○ 「天井、壁等」の強度と弾力性に関する記述だが、「必要な強度と適度な弾力性」という表現はどうか。

○ 4ページに、小中学校の指針にもエレベーターに関する記述が書かれているが、子どもたちだけで使用するケースはまれなのではないか。

○ 小学校の場合でも、特に新設の学校では、エレベーターが設置されていることもある。また、複合化した施設もあるため、記述すべきではないか。

○ 14ページでの「幼児のみで利用しても」という表現の追加について、昼休みなど、幼稚園においても子どもたちだけで遊ぶことはあるし、先生の目を離れてしまう場合もあるため、記述が必要だろう。

(3)その他
・事務局より、資料5に沿って今後のスケジュールの説明。

以上

お問合せ先

大臣官房文教施設企画部施設企画課

03-5253-4111(代表)(内線2291)、03-6734-2291(直通)

(大臣官房文教施設企画部施設企画課)