ポスト「京」の利活用促進・成果創出加速に関するワーキンググループの議事運営等について

HPCI計画推進委員会
ポスト「京」の利活用促進・成果創出加速に関するワーキンググループ
の議事運営等について


平成30年11月8日
ポスト「京」の利活用促進・成果創出加速に関するワーキンググループ


(趣旨)
第1条 HPCI計画推進委員会ポスト「京」の利活用促進・成果創出加速に関するワーキンググループ(以下「本WG」という。)の議事の手続その他の運営に関し必要な事項は,以下に定めるところによる。

(本WG)
第2条 本WGの会議は,主査が招集する。
2 主査は,本WGの会議の議長となり,議事を整理する。
3 本WGに主査代理を置き,本WGに属する構成員のうちから主査があらかじめ指名する者が,これに当たる。
4 主査代理は,主査の職務を補佐し,主査が本WGに出席できないときは,その職務を代理することができる。
5 HPCI計画推進委員会の主査は,本WGに出席し,発言することができる。
6 本WGの主査は,必要があると認めるときは,本WGに必要とする者の出席を求め,意見を述べさせ,又は説明させることができる。

(書面による調査審議)
第3条 主査は,やむを得ない理由により本WGを開く余裕がない場合においては,事案の概要を記載した書面等を構成員に送付し,その意見を徴し,又は賛否を問うことにより,調査審議を行うことができる。
2 前項の規定により調査審議を行った場合は,主査が次の会議において報告しなければならない。

(会議の公開)
第4条 本WGの会議及び会議資料は,原則として公開とする。ただし,次に掲げる場合は非公開とすることができる。
一 非公開情報を使用して議事を運営する場合その他の主査が非公開が適当と認める場合
二 前号に掲げるもののほか,審議の円滑な実施に影響が生じるものと
して,委員会において非公開とすることが適当であると認める場合
2 本WGにおいて,前項ただし書の規定に基づく非公開の調査審議が行われた場合には,構成員は,当該調査審議において知り得た内容について他に漏らしてはならない。ただし,公開された会議資料及び公表された議事録に係る情報については,この限りではない。

(議事概要の公表)
第5条 主査は,本WGの会議の議事概要を作成し,構成員に諮った上で,これを公表するものとする。
2 本WGが前条第一項ただし書の規定に基づいて非公開の調査審議を行った場合には,主査が構成員に諮った上で当該調査審議に係る議事概要を非公表とすることができる。

(議事)
第6条 本WGは,構成員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。

(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか,本WGの議事の手続その他本WGの運営に関し必要な事項は,主査が本WGに諮って定める。


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