平成26年4月 日
ポスト「京」で重点的に取り組むべき
社会的・科学的課題についての
検討委員会決定
(趣旨)
第1条 ポスト「京」で重点的に取り組むべき社会的・科学的課題についての検討委員会(以下「委員会」という。)の議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、以下に定めるところによる。
(委員会)
第2条 委員会の会議は、主査が招集する。
2 主査は、委員会の会議の議長となり、議事を整理する。
3 委員会に主査代理を置き、当該委員会に属する構成員のうちから主査があらかじめ指名する者が、これに当たる。
4 主査代理は、主査の職務を補佐し、主査が委員会の会議に出席できないときはその職務を代理することができる。
5 主査は、必要があると認めるときは、委員会に必要とする者の出席を求め、意見を述べさせ、又は説明させることができる。
(書面による調査審議)
第3条 主査は、やむを得ない理由により委員会の会議を開く余裕がない場合においては、事案の概要を記載した書面等を構成員に送付し、その意見を徴し、又は賛否を問うことにより、調査審議を行うことができる。
2 前項の規定により調査審議を行った場合は、主査が次の会議において報告しなければならない。
(会議の公開)
第4条 委員会の会議及び会議資料は、原則として公開とする。ただし、次に掲げる場合は非公開とすることができる。
一 非公開情報等を使用して議事を運営する場合など、主査が非公開が適当と認める場合
二 前号に掲げるもののほか、審議の円滑な実施に影響が生じるものとして、委員会において非公開とすることが適当であると認める場合
(議事概要の公表)
第5条 委員会の主査は、委員会の会議の議事概要を作成し、委員会所属の構成員に諮った上で、これを公表するものとする。
2 委員会が、前条の各号に掲げる事項について調査審議を行った場合は、委員会の主査が委員会所属の構成員に諮った上で当該部分の議事概要を非公表とすることができる。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の主査が当該委員会に諮って定める。
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