資料3-1「京」の重点化促進枠の運用について

「京」の重点化促進枠の運用について

平成25年6月4日
研究振興局長 決定


「特定高速電子計算機施設の共用の促進に関する基本的な方針」(平成23年文部科学省告示第120号)において、「京」の利用枠に国又は理化学研究所が提案し、国において国の重要政策・重要プロジェクトの推進上必要な研究であると認めたものを実施するための公募を行わない特別利用枠を設けることとしている。
 
この特別利用枠はHPCI準備段階コンソーシアムの報告において、政策的に重要かつ緊急な課題の実施に当てる非公募の「重点化促進枠」として、当初は留保せず、必要に応じて上限を10%程度として課題を選定し、他の利用枠より優先的に実施することとされている。
また、その運営については、国や理化学研究所などが示した政策的に重要かつ緊急な課題の随時の提案に基づき、文部科学省に設置された委員会が課題を選定し配分を決定した後、結果を登録施設利用促進機関(以下、「登録機関」という。)に通知することとされている。

 今般、上記を踏まえ「重点化促進枠」の運用について以下のとおり定めることとする。

  1. 「重点化促進枠」で実施することが適当と考えられる政策的に重要かつ緊急な課題が発生した場合には、研究振興局長はHPCI計画推進委員会を開催し(書面による審議も含む)、課題の政策的背景、概要、利用者、計算資源量について諮って了承を得たのち、登録機関に通知するものとする。
     ただし、真に緊急を要する場合には、研究振興局長の判断をもって登録機関に通知し、事後にHPCI計画推進委員会に報告することとする。
  2. 登録機関は研究振興局長の通知を受けた場合は、直ちに選定委員会を開催し、利用者の選定を行うとともに、必要に応じて配分済の資源の削減等の他の利用者の利用枠との調整を行い、結果を理化学研究所に通知するものとする。また、登録機関は、選定委員会を書面審査とする、事後報告とするなどの緊急の事態に対応可能とする仕組みを構築し、適切に対応するものとする。
  3. 理化学研究所は、登録機関から「重点化推進枠」での利用者とその配分資源等について通知を受けた場合には、当該利用者が直ちに課題を実施できるよう措置する。また、理化学研究所は利用者が「京」を円滑に利用できる仕組みを構築し、適切に対応するものとする。
  4. なお、本枠で実施する課題の成果は、公開を原則とするものの、利用目的に応じて、成果公開のあり方について、登録機関が利用する行政機関等と調整し、柔軟に対応するものとする。


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