政策評価に関する有識者会議の公開について

平成22年7月13日
政策評価に関する有識者会議決定

平成27年3月17日一部改定
平成29年3月29日一部改定
平成30年4月1日一部改定

 政策評価に関する情報の公表に関するガイドライン(平成22年5月28日政策評価各府省連絡会議了承)の趣旨を踏まえ、政策評価に関する有識者会議の公開について次のように定める。

(趣旨)
第1条 文部科学省の政策評価に関する有識者会議(以下「有識者会議」という。)の公開の手続、その他有識者会議の公開に関し必要な事項は、以下に定めるところによる。

(会議の公開)
第2条 有識者会議の会議は、原則として公開して行う。ただし、人事に係る案件、その他審議の円滑な実施に影響が生じるものとして有識者会議において非公開とすることが適当であると認める案件については、この限りでない。

(会議の傍聴)
第3条 有識者会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、大臣官房政策課政策推進室の登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けた者(以下「登録傍聴人」という。)は、有識者会議の座長(分科会においては分科会長。以下同じ。)が許可した場合を除き、会議の開始後に入場し又は会議を撮影し、録画し若しくは録音してはならない。
3 登録傍聴人は、前項に規定する行為のほか、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(会議資料の公表)
第4条 会議において配布した資料は、原則としてこれを公表する。ただし、会議を非公開とすることとされた案件に係るものについては、有識者会議の座長が会議に諮った上で、当該資料を非公表とすることができる。

(議事要旨等の公表)
第5条 有識者会議の議事要旨等を作成し、原則としてこれを公表する。

お問合せ先

大臣官房政策課政策推進室