政策評価に関する有識者会議について

平成13年6月4日
文部科学大臣決定

平成29年3月31日一部改定
平成30年4月1日一部改定

1 趣旨
    行政機関が行う政策の評価に関する法律第3条第2項に基づき、文部科学省が行う政策評価の客観的かつ厳格な実施を確保するため、政策の特性に応じて学識経験者の知見の活用を図ることを目的として、政策評価に関する有識者会議(以下「有識者会議」という。)を開催するものとする。

2 検討事項
  有識者会議は、文部科学省が行う政策評価に関し、以下の事項について助言する。
(1)文部科学省政策評価基本計画及び文部科学省政策評価実施計画の策定・改定等
(2)政策評価の結果及び結果の政策の企画立案への反映
(3)政策評価の手法等に関する調査研究
(4)その他政策評価に関すること

3 有識者会議の運営
(1)学識経験者等を委員として委嘱し、2に掲げる事項について検討を行う。
(2)本会議の下に、個別政策分野の政策評価等について助言を行うために、必要に応じ、生涯学習・初等中等教育分科会、高等教育・科学技術・学術分科会、スポーツ・文化分科会を開催する。
(3)必要に応じ、委員以外の者に協力を求めることができる。

4 委員の委嘱期間
    委員の委嘱期間は2年以内とする。

5 その他
    有識者会議は、大臣官房サイバーセキュリティ・政策立案総括審議官が開催し、庶務は、大臣官房政策課政策推進室において処理する。

お問合せ先

大臣官房政策課政策推進室