資料2-2 政策評価に関する有識者会議における独立行政法人に利害関係を有する有識者の意見の取扱いについて

平成27年3月31日
大臣官房長決定


 政策評価に関する有識者会議の有識者のうち、次の各号のいずれかに該当する者は、審議の対象となる独立行政法人(日本私立学校振興・共済事業団を含む。以下同じ。)に利害関係を有する者とする。この場合において、第1号、第2号、第3号又は第4号に該当する者については、当該独立行政法人に係る評価の全部に関する意見を評価に活用しないものとし、第5号に該当する者については、当該独立行政法人の研究費の配分事業に係る評価に関する意見を評価に活用しないものとする。

  1. 意見聴取の対象となる独立行政法人の役職員(競争的資金により雇用されている場合を除く。)
  2. 独立行政法人の法人経営又は事業運営に関する企画及び立案に関する会議等に出席し、謝金を受けている者(提案公募事業の審査又は専門的な助言に係る謝金を受けている者を除く。)
  3. 独立行政法人が主催する講演等に講師等として出席し、継続的に報酬を受けている者
  4. 所属機関の常勤の役員であり、当該所属機関に対して独立行政法人から金銭提供がある者
  5. 自ら研究申請者となって独立行政法人から研究費の配分を受けている者(研究分担者として研究費の配分を受けている者を除く。)

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大臣官房政策課評価室

-- 登録:平成27年05月 --