資料3-1 平成27年度以降の評価方法について

資料3-1

 


平成27年度以降の評価方法について



【評価の流れ】


1 所管課は、日本学生支援機構(機構)から提出された業務実績自己評価書に基づき、業務の実績及び自己評価について把握し、機構からのヒアリング等を実施の上、「項目別評定」及び「総合評定」別に評価。


2 さらに、所管課において外部有識者からの助言を踏まえた評価を実施。(助言内容をどのように加味したかについて評価書に記録として残す。)


3 文部科学大臣が機構の評価を決定。

 

<参考>
文部科学省所管の独立行政法人の評価に関する基準(平成27年6月30日文部科学大臣決定)(抜粋)


【2.基準を策定する目的及び策定の基本的考え方】
本基準は以下の考え方の下に策定されたものであり、これに基づき評価を実施する。
(1) 法律、閣議決定及びその他政府の種々の改革方針において、法人が取り組むべきとされた事項に関する実施状況について評価を行うとともに、法人の業務等に係る国会審議、会計検査、予算執行調査等の指摘事項への取組状況についても評価を行う
(2) 主務大臣の下でのPDCAサイクルを十分に機能させるという制度改正の趣旨を踏まえ、法人の業務実績評価(独立行政法人評価制度委員会や政独委が指摘した事項を含む。)に加え、関連する国の政策評価、行政事業レビュー及び行政評価・監視の結果を活用して評価する。
(3) 評価は、評価単位に合わせて行う項目別評価と、項目別評定を基礎とし法人全体を評価する総合評定によって行う。
(4)、(5) (略)
(6) 評価に当たっては、独立行政法人制度創設の趣旨を踏まえ各法人の事務及び事業の特性に十分に配慮し、業務が効果的かつ効率的に実施されているかどうかの視点を常に持ち、その業務がどれほどの投入資源を費やしているかについて業務の成果・効果と対比して評価する。
(7) (略)
(8) 評価に当たっては、法人が通則法第32条第2項、(中略)に基づき作成する、自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を活用して評価する。
(9) (略)
(10) 従来、文部科学省独立行政法人評価委員会が自ら設定していた評定区分、総合評定の方法、評価の結果の様式等を、総務大臣の方針に基づき他府省との間で標準化し統一性を向上させることにより、他法人や過年度実績との比較可能性を高めるとともに、目標・計画の実施状況、進捗状況及び達成の状況を標準化された評価書で明らかにすることにより、国民にとって分かりやすい評価を実現し、透明性の確保・国民への説明責任の徹底(見える化)を図る。
(11) (略)


【2中期目標管理法人の評価に関する事項】
1.2.(略)


3.各評価の目的・趣旨・基本方針
(1)年度計画
  1 評価対象年度以降の業務運営の改善に資することを目的とする。また、評価結果を役職員の処遇等に活用すること等についても留意する。
  2 各事業年度における業務の実績について、中期目標管理法人による自己評価の結果を踏まえ、中期計画の実施状況等に留意しつつ、法人の業務の実施状況を調査・分析し、その結果を考慮して各事業年度の業務の実績の全体について総合的な評定を行う。
  3 目標・計画の達成状況にかかわらず、法人全体の信用を失墜させる不祥事が発生した場合は、当該評価項目だけでなく法人全体の評定に反映させるなど、当該年度における中期目標管理法人のマネジメントの状況にも留意する。
  4 予測し難い外部要因により業務が実施できなかった場合や、外部要因に対して中期管理法人が自主的な努力を行っていた場合には、評定において考慮する。
(2)(略)


4.自己評価結果の活用等
 1 通則法第32 条第2 項に基づき作成する自己評価書は、国民に対する説明責任の履行及び中期目標管理法人の自律的な業務運営の改善への活用等を目的とする。あわせて、主務大臣が行う評価のための情報提供に資するものとする。
 2 (略)
 3 年度評価及び中期目標期間評価において、客観性を考慮しつつ自己評価書を十分に活用し、効果的かつ効率的な評価を行う。質の高い自己評価書が提出され、かつ、それについて十分な説明責任が果たされている場合は、自己評価書を最大限活用し、当該自己評価書の正当性の観点から確認すること等を通じて、適切かつ合理的に評価を行う
 4、5 (略)


5.評価単位の設定
 項目別評定は、「独立行政法人の目標の策定に関する指針」に基づき、原則、中期目標を定めた項目を評価単位として評価を行う。
 (中略)
 より的確な評価を実施するため、上記の考えに基づき設定した単位をより細分化した単位で項目別評定を行う場合もある。


6.(略)


7.項目別評定及び総合評定の方法、評定区分
(1) 年度評価
  1項目別評定
  ・ 原則として、S、A、B、C、Dの5段階的の標語を付すことにより行う。
  ・ 「B」を標準とする。各評価項目の業務実績と評定区分の関係は以下のとおり。


S :中期目標管理法人の活動により、中期計画における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が得られていると認められる定量的指標においては対中期計画値(又は対年度計画値)の120%以上で、かつ質的に顕著な成果が得られていると認められる場合)。
A :中期目標管理法人の活動により、中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認められる定量的指標においては対中期計画値(又は対年度計画値)の120%以上とする。)。
B :中期計画における所期の目標を達成していると認められる定量的指標においては対中期計画値(又は対年度計画値)の100%以上120%未満)
C :中期計画における所期の目標を下回っており、改善を要する(定量的指標においては対中期計画値(又は対年度計画値)の80%以上100%未満)。
D :中期計画における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的な改善を求める定量的指標においては対中期計画値(又は対年度計画値)の80%未満、又は主務大臣が業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずる必要があると認めた場合)。

 

・ 「財務内容の改善に関する事項」及び「その他業務運営に関する重要事項」のうち、内部統制に関する評価等、定性的な指標に基づき評価をせざるを得ない場合で、業務実績を定量的に測定し難い場合には、以下の要領で上記の評定に当てはめることも可能。


S :-
A :難易度を高く設定した目標について、目標の水準を満たしている。
B :目標の水準を満たしている(「A」に該当する事項を除く。)。
C :目標の水準を満たしていない(「D」に該当する事項を除く。)
D :目標の水準を満たしておらず、主務大臣が業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずる必要があると認めた場合を含む、抜本的な業務の見直しが必要


2 総合評定
 ・ 総合評定は記述による全体評定を行うとともに、項目別評定及び記述による全体評定に基づき、評語による評定を付して行う。
 総合評定を行うに当たっては、項目別評定を基礎とし、政策上の要請等、全体評定に影響を与える事象等を加味するとともに、各項目別評定の分布等に基づき、これを総合的に勘案して評価を行う。
 ・ 記述による全体評定は、項目別評定を踏まえ、総合的な視点から以下の事項を記述する。
  ア 項目別評定の総括
   ・項目別評定のうち重要な項目の実績及び評価の概要
   ・評価に影響を与えた外部要因のうち特記すべきもの
   ・事業計画及び業務運営等に関して改善すべき事項及び方策特に、業務改善命令が必要な事項についてはその旨を具体的かつ明確に記述する。
   ・目標策定の妥当性について特に考慮すべき事項等
  イ 全体評定に影響を与える事象
   ・法人全体の信用を失墜させる自称など、法人全体の評定に影響を与える事象
   ・「独立行政法人の目標の策定に関する指針」2の1(2)の「法人全体を総括する章」において記載される法人のミッション、役割の達成について特に考慮すべき事項
   ・中期計画に記載されている事項以外の特筆すべき業績(災害対応など)
  ウ その他特記事項
   ・ 評語による評定は、項目別評定及び記述による全体評定を総合的に勘案して行う。
   ・ 評定は、S、A、B、C、Dの5段階の評語を付すことにより行う。
   ・ 各評価項目の業務実績と評定区分の関係は以下のとおり。


S :法人の活動により、全体として中期目標における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が得られていると認められる
A :法人の活動により、全体として中期目標における所期の目標を上回る成果が得られていると認められる
B :全体としておおむね中期目標における所期の目標を達成していると認められる
C :全体として中期目標における所期の目標を下回っており、改善を要する
D :全体として中期目標における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的な改善を求める

 


お問合せ先

高等教育局学生・留学生課