資料2 「卓越大学院(仮称)検討のための有識者会議」の運営について(案)

「卓越大学院(仮称)検討のための有識者会議」の運営について(案)


平成28年2月  日

卓越大学院(仮称)検討のための有識者会議決定


(趣旨)
第一条 卓越大学院(仮称)検討のための有識者会議(以下「有識者会議」という。)を適切かつ円滑に運営するために、以下の事項について定める。


(議事の運営)
第二条 有識者会議には主査を置き、主査は有識者会議の議長となり、議事を運営する。
2 主査がやむを得ない理由により有識者会議に出席できないときは、有識者会議に属する者から主査があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。


(会議の公開)
第三条 有識者会議は、原則として公開するものとする。ただし、公開することにより会議の円滑な実施に影響が生じるものとして、主査が非公開とすることが適切であると認めた場合には、非公開とすることができる。


(会議資料の公開)
第四条 有識者会議の会議資料は、原則として公開するものとする。ただし、公開することにより会議の円滑な実施に影響が生じるものとして、主査が非公開とすることが適切であると認めた場合には、その一部又は全部を非公開とすることができる。


(議事録の公開)
第五条 有識者会議において議論された内容は、議事録を作成し、公開するものとする。ただし、第三条により有識者会議が非公開となった場合には、これを非公開とする。また、内容に応じて、議事要旨を議事録に代えることができるものとする。

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