参考資料1 共通到達度確認試験等に関する答申・報告等(抜粋)

1 中央教育審議会におけるこれまでの検討状況

「法学未修者教育の充実方策に関する調査検討結果報告」(平成24年11月30日 中央教育審議会大学分科会法科大学院特別委員会法学未修者教育の充実のための検討ワーキング・グループ)

<法科大学院全体を通じた厳格な到達度判定の仕組みの検討>
  法科大学院については、修了生、特に法学未修者の司法試験合格率が低迷していることから、その修了生の質の保証が強く求められているが、上記のとおり、法学未修者の3年間の学修の進み方には個人差があると同時に、この教育課程を経ても、なお法曹に共通して必要とされる水準にまで至らない学生も少なくない。
  そこで、法学未修者に対する教育の質保証の観点から、3年間の教育課程の充実はもとより、その教育を通じ、将来の法曹として求められる法学的な素養や法的思考力等をどの程度修得できたのかを教育課程の各段階で客観的に把握し、その後の教育指導に活かすことが重要である。
  さらに、法学未修者が学ぶ3年間の教育課程における2度の進級判定の在り方を抜本的に見直し、学修の到達度を客観的に把握するとともに、次の年次に進級し、新たな学修に取り組むことが適当かどうかを厳格に認定することができる新しい体系的な仕組みの導入を検討する必要があると考える。
  法学未修者1年次については、公法系・民事系・刑事系の基本的な法律である憲法・民法・刑法といった法律基本科目をより重点的に教育することで、その基礎・基本の修得の徹底を図る(具体的な改善内容は後述(2))とともに、2年次への進級に当たっては、法学未修者の中に法的な考え方等になじめない者が一部存在する可能性があることも踏まえ、2年次以降の教育課程における学修への適性等を判定するため、憲法、民法、刑法等の基礎的な学識や法的思考力を客観的かつ厳格に評価することが必要である。特に、2年次からは法学既修者も受講する授業を学ぶことになることから、各学生は、進級に当たり、1年間の学修到達度を確認し、その後の学修につなげることも期待される。
  このため、法科大学院教育全体の質保証を図るという観点から、「共通到達度確認試験(仮称)」の導入など法科大学院が共通して客観的かつ厳格に進級判定を行う仕組みの構築を検討することとする。なお、この仕組みを全法科大学院共通で実施することを念頭において構築することによって、個々の法科大学院間に差が生じている現状や学生数が著しく少ない法科大学院が増加しつつある現状の中で、学生は全国規模の比較の中で自らの学修到達度を把握することも可能となり、各法科大学院の教育内容の改善はもとより、各学生の学修促進にも資するという利点があると考えられる。
  また、多くの法科大学院では、2年次において、憲法、民法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法、商法、行政法などの法律基本科目等に関して大学院レベルの高度な知識・能力の修得を目指した双方向の授業によるカリキュラムを組んでいるところである。
  そして、3年次は、これら法律基本科目の修得をベースとして、例えばエクスターンシップやリーガルクリニックなど実務に関する体験的学修や、法曹実務・企業法務等において求められる、より発展的な学修をすることとなっている。
  このため、2年次から3年次への進級に当たっては、各大学におけるカリキュラムの編成や法学未修者の学修の進み方に関する個人差を考慮すれば、画一的な方法による実施はふさわしくないと考えられるものの、その後の発展的な学修に取り組むために必要となる法的な知識を活用して課題を解決する能力が確実に修得できているかどうかを客観的かつ厳格に判定することができる仕組みの導入を検討することが重要である。
  上記の到達度判定の仕組みを導入するに当たっては、2年次あるいは3年次以降、予定通り標準修業年限での修了を目指して通常の教育課程を進むのか、それともより時間をかけて学修する方向に転換するのか、各学生の適性・能力等に応じて法科大学院在学中でも「長期履修コース」への転換を可能とするなどの柔軟な対応を検討することが求められる。その際、長期履修制度に対応した独立行政法人日本学生支援機構の有利子奨学金が活用されるよう各法科大学院において周知に努める必要がある。
  また、法学未修者は、法科大学院への入学者選抜の段階では法学の基礎的な学識は問わずに入学が認められている者であることを踏まえ、進級判定の更なる厳格化を推進することとあわせて、個々の学生の法学に対する適性の有無や本人の希望等に応じて、法曹以外への進路の途中変更もより円滑に行える仕組みについても別途検討することが求められる。
  なお、在籍学生の進級判定に関する最終的な判断は各大学が行うものであり、上記の仕組みについても、各大学の判断でその活用の程度などが決められるよう制度設計することが必要である。
  その際、進級判定の客観性及び厳格性が確保されることで法科大学院制度の全体としての信頼性を高めるとともに、学生にとっても全国規模の比較の中で自らの学修到達度を把握することが可能となる利点があることから、各法科大学院が「共通到達度確認試験(仮称)」を活用した進級判定の更なる厳格化の取組に主体的に参加することが期待される。

「法科大学院教育の抜本的かつ総合的な改善・充実方策について(提言)」(平成26年10月9日 中央教育審議会大学分科会法科大学院特別委員会)

3 今後取り組むべき改善・充実方策

2.教育の質の向上について
(1)法曹として不可欠な基本的知識・理解の修得の徹底について

  •   法学未修者に対して、法曹として共通に必要となる法律基本科目を確実に修得させるため、国においては、法学未修者について追加が認められている配当年次の拡大やその単位数の更なる増加を可能とするなどの法令の運用の見直し及び明確化を行っており、各法科大学院は、これを活用するなどして、法学未修者にとって最適と考えられる教育カリキュラムを編成するなど、法学未修者教育の充実を図ることが必要である。
  •   また、法曹に必要となる法的な知識や思考力等は、全ての法科大学院の学生が修得することを求められるものであることから、法学未修者はもとより法学既修者をも対象として、各法科大学院が客観的かつ厳格に進級判定を行い、学生に対する学修・進路指導の充実を図る基礎となるとともに、学生自身においても全国レベルでの比較の下で自己の学習到達度を自ら把握し、学修の進め方等を見直すことを可能とする共通の仕組みとして、共通到達度確認試験(仮称)の導入を推進するため、本年度中の試行実施に向け、各法科大学院は国と連携・協力してこれに積極的に取り組むことが必要である。その際、関係閣僚会議決定にあるとおり、共通到達度確認試験(仮称)の結果に応じて司法試験の短答式試験を免除することをも想定して、その制度設計・実施についての検討が着実に進められることを期待する
  •   さらに、法曹として不可欠な基本的知識・理解を身に付けさせるため、法科大学院における司法試験問題等を適切に活用した指導の在り方について改めて周知を図るとともに、法科大学院を修了して法曹として活躍している若手実務家等に学修指導の上で協力を得ることも有効だと考えられる。

4 法科大学院教育と司法試験・司法修習との有機的な連携の在り方

(1)司法試験及び司法修習との関係

  •   法律実務家として活躍する際に法科大学院での学修成果をより一層活用できるよう、司法試験の在り方については法科大学院の教育内容を踏まえて改善を図っていくことが必要である。
  •   したがって、法科大学院の学生が在学期間中に司法試験受験対策に傾注することなく、その過程の修得に専念できるよう、上述のⅢ.2.(1)に記載した共通到達度確認試験(仮称)の結果に応じて司法試験の短答式試験を免除するなど、司法試験科目や試験内容の在り方を検討することが望ましいと考えられる。
  •   また、実務教育については、従来、法科大学院と司法修習との役割分担の下で実施されてきていることから、引き続き、プロセス養成の理念を踏まえ、両者の連携をより一層図っていくことが望ましいと考えられる。

2 政府全体における検討状況

「法曹養成制度改革の更なる推進について」(平成27年6月30日 法曹養成制度改革推進会議)

第3 法科大学院

2 具体的方策
(2) 教育の質の向上

  •   文部科学省は、法科大学院が共通して客観的かつ厳格に進級判定等を行う仕組である共通到達度確認試験(仮称)(以下「確認試験」という。)について、平成30年度を目途に本格実施に移すべく、法科大学院関係者を中核としつつ、法曹三者の理解と協力を得ながら、試行を毎年度行い、その結果を踏まえ、出題内容や難易度等の改善をその都度図るとともに、その試行対象者を法学未修者から法学既修者に順次拡大することとする。
      また、文部科学省は、将来的に確認試験の結果に応じて司法試験短答式試験を免除することを想定し、前記試行と並行して、法務省の協力も得ながら確認試験の試行データと受験者の司法試験短答式試験合格状況との相関関係を検証・分析し、その結果を踏まえ、出題内容や難易度等の改善をその都度図ることとする。
      その状況に応じて、文部科学省及び法務省は、確認試験実施の安定性及び確認試験結果の客観的・社会的信頼性等を踏まえ、確認試験がその結果を国家試験たる司法試験短答式試験の免除と関連させるに足りる実態を有すると認められることを前提に、確認試験の目的、司法試験短答式試験免除に必要とされる合格水準、確認試験の実施主体、実施体制等、必要な制度設計を具体的に検討する。
  •   文部科学省は、確認試験の定着状況に応じて、当該確認試験と法科大学院統一適性試験や法学既修者認定試験の在り方について検討する。

「法曹養成制度改革の推進について」(平成25年7月16日 法曹養成制度関係閣僚会議)

第4 法曹養成制度の在り方

2 法科大学院について
(3)文部科学省において、中教審の審議を踏まえ、法学未修者の教育の質の保証の観点から法科大学院が共通して客観的かつ厳格に進級判定を行う仕組みとして、「共通到達度確認試験(仮称)」の早期実現を目指すとともに、これを既修者にも活用できるものとしての基本設計・実施について、2年以内に検討を行う。
  また、閣僚会議の下で、上記文部科学省及び中教審の検討を踏まえながら、「共通到達度確認試験(仮称)」の法律基本科目の試験について、その結果に応じて司法試験の短答式試験を免除することを想定して、その制度設計・実施についての検討を2年以内に行う。
  文部科学省は、これらの検討を受けて、5年以内に試行を開始することを目指して「共通到達度確認試験(仮称)」の実施準備を行う
(4) 文部科学省において、法学未修者が基本的な法律科目をより重点的に学ぶことを可能とするための仕組みの導入を1年以内に検討し、実施準備を行う。

 「法曹養成制度検討会議取りまとめ」(平成25 年6 月26 日 法曹養成制度検討会議)

第3 法曹養成制度の在り方

2 法科大学院について
(2) 教育の質の向上・法学未修者の教育

  • 法学未修者は,入学選抜段階で法学の基礎的な学識を有するとの認定を受けていない者であるから,基本的な法律科目を重点的に教育し,基礎・基本の習得の徹底を図るとともに,その到達度を,教育課程の各段階に応じて客観的に判定する仕組みが必要である。
      特に,学修の出発点である1年次においては基本的な法律科目の修得を徹底し,2年次以降は法学既修者も受講する授業を受けることになることから,進級に当たり厳格な到達度判定を行う必要がある。そこで,法科大学院が共通して客観的かつ厳格に進級判定を行う仕組みとして,平成24年11月30日付け中央教育審議会大学分科会法科大学院特別委員会法学未修者教育充実のためのワーキング・グループ報告で提言されている「共通到達度確認試験(仮称)」の導入を,その具体的内容が上記報告の趣旨に沿うものとなるよう配慮しつつ,早期に実現することを目指す
  •   共通到達度確認試験(仮称)については,法学未修者が,その学ぶべき内容(例えば共通的な到達目標)の達成度を確認でき,自らの学修成果を客観的に把握することでその後の学修に活かせるようにするとともに,法科大学院が学生に対する指導の際の参考資料とすることができるものとして構築する。さらに,第4で述べる新たな検討体制において,これを法学既修者にも活用できるものとして整備することを検討し,その際には,法律基本科目の試験について,その結果に応じて司法試験の短答式試験を免除することを想定して適切に制度の整備を進めるべきである。その際,3(2)で検討する司法試験の短答式試験の科目削減等との関係も考慮するべきである。なお,共通到達度確認試験は,あくまでも法科大学院における学修の達成度を確認するためのものであり,司法試験における短答式試験そのものを前倒しするものではない。
  •   また,法学未修者のうち特に社会人や法学部以外の学部出身者に対する教育の充実は,法曹の多様性を確保する観点から重要であるため,法律基本科目をより重点的に学ぶことを可能とするためのシステムの改善を検討するとともに,現在優れた法学未修者教育を実施している法科大学院については,それらを更に充実させる取組が必要である。

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(高等教育局専門教育課専門職大学院室)