平成24年1月25日(水曜日) 13時~15時10分
文部科学省東館17階 17F1会議室
宮内忍委員、会田一雄委員、遠藤尚秀委員、樫谷隆夫委員、佐藤誠二委員
平野国立大学法人支援課課長補佐、藤田学術機関課課長補佐
日本公認会計士協会
事務局より資料1~4について説明があり、その後、意見交換が行われた。主な意見は以下のとおり。
(委員)
翌年度へ繰越すこととなる間接経費を特定するのは難しい。会計監査上、事実に基づいた監査をしなければいけないが、どのような意志決定を行うのか。
(事務局)
一律、決定方法を示すことはできない、法人内でルールを整備する等、例えば、費用進行基準のような方法も考えられる。
(委員)
費用進行基準のようにしないと危ない気がする。会計監査人として、実際に監査をする上で生じる事実認定をつめていただきたい。
(委員)
独立行政法人会計基準等では、不用財産の処分に伴い、国庫納付等をするルールが整備され、政府出資などの財産処分について、資本取引になるよう改訂した。国立大学法人会計基準等では、従来から独立行政法人財務・経営センターへ土地譲渡収入の納付や減資の定めがある。更に、損益取引となったものは、利益処分の対象となる。今回の改訂案では、一律、法人内に現金が留保されることになる。
これらの現金を、同センターに納付するようなルールがあれば問題はないが、そうではないため、会計上、対応できるかの懸念がある。
(事務局)
重要な財産処分では、文部科学省から法人へ、執行計画を確認するなどの関与がある。
(委員)
少額の現金が残った場合、資産取得ではなく、費用で発生するものがあると思われるが、これらは損失要因の恐れがある。これを発生させないように留保することもあるのではないか。現行の損益取引では、費用に対応した収益が発生するので問題がないと思われる。
(委員)
独立行政法人と国立大学法人等は異なるので、独立行政法人会計基準等の改訂をそのまま適用するのは、問題があるのではないか。
(委員)
現行の取扱いで問題が生じなく、機能していたと思われる。
(委員)
不要財産の例外措置に相当するものが、独立行政法人会計基準等の改訂には考慮されているが、現行の国立大学法人等には代替資産取得の有無で判断していたので、現行の基準で既に対応できていた。
(委員)
利益として発生した現金は、中期計画最終年度において確認するシステムもあるので、現行の処理が適切であると考える。従って、改訂はしないこととしていただきたい。
(オブザーバー)
資本取引とした場合に運用上の問題が出てくることを懸念している。今回の意見を踏まえ、基本的な部分を今後、文部科学省と調整できればと考えている。
事務局から参考資料5の説明があり、詳しい内容については、委員より説明があった。本件については独立行政法人で確定していないため、これを踏まえ国立大学法人監査基準において案が固まり次第、委員と相談し、必要に応じて検討会議を開催することとなった。
(委員)
業務達成基準の適用について、実務指針などである程度の判断基準を公認会計士協会と検討していただきたい。また、長期的な事業であればわかるが、単年度の事業で残額が生じ、積み増しが生じるのは問題だと思われる、そのような状態とならないよう文部科学省として、法人へ指摘していただきたい。
以上
高等教育局国立大学法人支援課