資料3 『「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針』(試案)

Q 76-○
 注解47にいう「利益剰余金及び当期総利益のうち、現金が伴っていないものと想定される一定の要因」とは、具体的にどういうものが該当するのか。

A
1.基準第37に規定のとおり、国立大学法人会計基準は、企業会計原則と同様、発生主義の原則を採用しているが、発生主義会計を適用している限り、利益または利益剰余金が必ずしも現金を伴っているものではないということは自明である。しかしながら、国立大学法人等においては、法人化時における特殊な会計処理やその特有の財務構造等に起因して、現金が伴っていない多額の利益及び利益剰余金が発生していると考えられるため、財務諸表利用者の国立大学法人等に対する適切な理解に資するという観点から、注解47において注記を求めているものである。

2.当期総利益の注記として記載すべき事項は、以下の各項目の額及びこれらの合計額とする。
 (1)当期の附属病院に関する借入金の元金償還額から、当該借入金により取得した資産の減価償却費を差し引いた額
 (2)法人化時に引き継いだ資産見返物品受贈額のうち、対応する資産の減価償却費が診療経費に分類されるものに関する当期の資産見返物品受贈額戻入の額

3.利益剰余金の注記として記載すべき事項は、以下の各項目の額及びこれらの合計額とする。
 (1)法人化後の各年度において、2の(1)で計算されたものの累計額
 (2)法人化後の各年度において、2の(2)で計算されたものの累計額
 (3)法人化時に引き継いだ未収債権のうち、債権受贈益として利益計上された額から、同債権に係る徴収不能引当金繰入額として費用計上された額を差し引いた額
 (4)法人化時に引き継いだ棚卸資産のうち、物品受贈益として利益計上された額

お問合せ先

高等教育局国立大学法人支援課

(高等教育局国立大学法人支援課)