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6 指定規則の在り方に関する今後の課題

 指定規則は、看護師等の国家試験受験資格を付与することができる、一定の水準を備えた学校及び養成所を指定する基準と手続きを定めたものであり、教育内容及び施設・設備、教員等の教育条件の水準を確保する機能を果たしている。

 指定規則が適用されることによって、教育水準を維持している看護系大学等が存在するという指摘がある一方で、看護系大学等への指定規則の適用が、高等教育にふさわしい教育課程や教育方法の改革を阻んでいるとの意見もある。

 教養教育を充実させるなど、特色ある教育を行い、自ら主体的に考え行動できる人間性豊かな看護師等を育むことは、看護系大学等の社会的使命である。協力者会議では、このような観点から、指定規則に規定する総単位数を一定範囲内に抑えることを提言した。

 しかし、将来的には、看護系大学等の教員が中心となって看護学教育のミニマム・エッセンシャルズを明示し、第三者評価によって教育水準を担保するなど、指定規則の趣旨を上回る教育の質の保証体制の在り方を主体的に研究していくことが望まれる。

 協力者会議としては、今回の指定規則改正への対応が、このような方向での看護学教育の発展への第一歩となることを願うものである。

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