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1 本会議の趣旨と経緯

 保健師・助産師・看護師(以下、「看護師等」という。)の養成を行う大学・短期大学(以下、「看護系大学等」という。)の指定については、保健師助産師看護師法第19条、第20条、第21条に基づく保健師助産師看護師学校養成所指定規則(以下、「指定規則」という。)に照らして行われているところである。指定規則は文部科学省及び厚生労働省が共同して定めているものであり、厚生労働省が平成18年3月に設置した「看護基礎教育の充実に関する検討会」において指定規則改正案の検討が行われていることから、同検討会の動向に呼応して、文部科学省では「大学・短期大学における看護学教育の充実に関する調査協力者会議」(以下、「協力者会議」という。)を設置し、主として、1指定規則改正案を看護系大学等へ適用する場合の課題、2看護系大学等の教育課程変更に必要な準備期間について、検討を行った。

 協力者会議では、平成19年2月5日に初回会議を開催し、以来6回にわたり検討を行ってきたが、本報告は、その結果について提言としてとりまとめたものである。

 もとより、大学・短期大学においては、すべからく当該大学等の教育理念と目的に応じた教育課程の編成が重視されるべきである。看護系大学等においても、指定規則の内容を定め、それを適用する際には、そのような考え方を踏まえることが重要である。

 したがって、指定規則を看護系大学等に適用することによって生ずる課題については、本報告の最終項に「指定規則の在り方に関する今後の課題」として整理した。

 文部科学省においては、本報告における提言を踏まえて指定規則の改正を行い、各看護系大学等が、今回の指定規則改正への対応を通して、看護学教育の更なる発展に向かう取り組みができるよう、看護系大学等への支援を要請するものである。

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