国立大学法人会計基準等検討会議(第2回) 議事要旨
1.日時
平成19年12月12日(水曜日) 15時30分~17時
2.場所
三番町共用会議所別館1階 A会議室
3.議題
- 国立大学法人会計基準等の改訂について
- その他
4.配付資料
- 資料1 国立大学法人会計基準等検討会議(第1回)議事概要(案)(※(第1回)議事録・配付資料へリンク)
- 資料2 「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」報告書(改訂案)(PDF:567KB)
- 資料3 独立行政法人会計基準等と国立大学法人会計基準等(対比表)(案)分割版(前半)(PDF:770KB)/分割版(後半)(PDF:1,285KB)/参考
- 資料4 「『国立大学法人会計基準』及び『国立大学法人会計基準注解』」改訂案に対するコメント
- 資料5 「『国立大学法人会計基準』及び『国立大学法人会計基準注解』に関する実務指針」における主な検討項目(例)
5.出席者
委員
会田 一雄、樫谷 隆夫、亀岡 保夫、佐藤 誠二、宮内 忍の各委員
文部科学省
永山国立大学法人支援課長、松永研究調整官、丸山課長補佐、鷲尾専門官、菅原財務経営専門官
6.参考資料
- 参考資料1 「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」(平成19年11月19日改訂)(PDFファイル)(※総務省ホームページへリンク)
- 参考資料2 「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準同注解」改訂の新旧対照表(PDFファイル)(※総務省ホームページへリンク)
7.議事概要
事務局より資料説明の後、以下のような発言がなされた(概要)。
純資産の定義について
- 「その他有価証券評価差額金」については、会社計算規則上規定があること、貸借対照表の様式において明示されていることから、純資産の定義に追加する必要はないことで了解した。
連結財務諸表について
- 連結剰余金の減少が国庫納付に伴うものであることを、様式上は明示しておく必要がある。
- 第115「連結財務諸表の附属明細書」について、開示すべき関連公益法人等の財務状況において、正味財産増減のみが追加されているが、収支計算についても、新公益法人会計基準に基づく取扱いとするよう修正し、例外的な取扱いは実務指針にて対応すべき。
ファイナンス・リースに関する注記について
- この注記は、成果進行基準の適用事業に係る影響額を想定しているとのことだが、現在の改訂案では全てのファイナンス・リースが対象となる印象。期間進行基準の適用業務については注記の対象外とするのであれば、その旨が分かるようにすべき。
- 現在の追加案を取り下げ、実務指針において対応することとしてはどうか。
引当外賞与見積額について
- 独法基準において「引当外賞与見積額」としたのは、期末時点における賞与引当金の相当額を計上する一方、当期取崩額を併せて計上することを想定したもの。
- 実務上、退職給付増加見積額について、減少している場合はマイナス表示している。
- 単に「…見積額」とすると、期末における引当外見積額のみを記載し、戻入額は計上しないと勘違いする懸念。「…見積変動額」とするのが適当とも考えるが、引当外退職給付増加見積額の取扱いを考慮すると、「引当外賞与増加見積額」とするのが適当か。
減損額の会計処理に係る中期計画等における記載について
- 「できる限り定量的に設定する」という文言ではわかりづらい。「目標値を具体化する」などとすべきではないか。
- 中期計画に固定資産の利用計画に関する目標値を具体的に記載するのは、現実的ではない。
- 目標を具体的に設定するなどという記載とし、中期計画等の解釈については、実務指針にて補足する取扱いとしてはどうか。
- 中期目標、中期計画についての独立行政法人との相違を明確にした方がよいのでは。
セグメント情報について
- 独法基準における施設別、研究分野別の開示は参考例。独立行政法人の動向に配慮しつつ、国立大学法人においてもセグメント情報の開示を進めてほしい。
- 独立行政法人は、その業務内容の説明のため、セグメントを開示する必要があるが、国立大学法人のセグメントは、その業務内容を、比較可能性を担保しつつ、数字にて開示してほしいという要求があると考える。
- 詳細にセグメントを切り分けると、かえって教育研究を阻害することになりかねない。附属学校については、比較的容易に区分できると思う。
- セグメント情報に関する取扱い指針を確立し、各大学法人における規程の整備を促すなど、監査可能性の確保についても留意されたい。
- 附置研究所や全国共同利用施設についても、セグメント区分として取扱うことの適否について検討してはどうか。なお、これらが有効利用されているかを確認できる仕組みは別途必要であると考える。
(その他、実務指針等において検討すべき意見等があった。また、基準及び注解のその後の修正については主査に一任することとされた。)