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2005年度版
平成17年4月
文部科学省研究振興局
独立行政法人日本学術振興会
科研費ハンドブック
−より良く使っていただくために−
(研究者用)
科学研究費補助金(科研費)ハンドブック目次
科研費のルールとは?
| 「応募ルール」、「評価ルール」、「使用ルール」の3つがあります |
| ○ |
応募ルール: |
応募資格など、応募時のルールです
(「公募要領」の内容)
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| ○ |
評価ルール: |
事前評価(審査)、中間評価、事後評価に関するルールです
(「科学研究費補助金における評価に関する規程」等の内容)
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| ○ |
使用ルール: |
交付を受けた補助金の使い方に関するルールです
(交付の決定の「補助条件」の内容) |
| ※ |
このハンドブックは、科研費の研究種目のうち、「特別推進研究」、「特定領域研究」、「基盤研究」、「萌芽研究」、「若手研究」、「特別研究促進費」、「学術創成研究費」に適用する3つのルールについて解説したものです |
科研費とは?
| 人文・社会科学から自然科学まで全ての分野にわたり、基礎から応用までのあらゆるわたり、基礎から応用までのあらゆる「「学術研究学術研究」」((研究者の自由な発想に基づく研究研究者の自由な発想に基づく研究))を対象としたを対象とした「「競争的研究資金」です |
<政府による研究推進の分類と「科研費」の位置づけ>
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イニシアティブ |
政府による主導
【mission-oriented research】 |
研究者の自由な発想
【学術研究(curiosity-driven research)】 |
| 研究内容・研究者・研究組織等 |
あらかじめ設定 |
政府主導の国家プロジェクトの実施 |
大学共同利用機関
大学附置研究所
などにおける特定目的の研究の推進 |
公募・審査
【競争的研究資金】 |
各省がそれぞれ定める目的のための公募型研究の実施 |
科研費による研究の推進 |
| 研究者の自由 |
- |
基盤的経費による研究の推進 |
| ※ |
科研費(1,880億円)は、政府全体の科学技術関係経費(約3.6兆円)の約5パーセント、政府全体の競争的研究資金(約4,700億円)の約40パーセントを占めています |
| (文部科学省が交付を行うもの) |
| 研究種目等 |
研究種目の目的・内容 |
| 科学研究費 |
特別推進研究 |
国際的に高い評価を得ている研究であって、格段に優れた研究成果をもたらす可能性のある研究
(期間3〜5年、1課題5億円程度を目安とするが、制限は設けない) |
| 特定領域研究 |
我が国の学術研究分野の水準向上・強化につながる研究領域、地球規模での取組が必要な研究領域、社会的要請の特に強い研究領域を特定して機動的かつ効果的に研究の推進を図る
(期間3〜6年、単年度当たりの目安1領域2千万円〜6億円程度) |
| 萌芽研究(注1) |
独創的な発想、特に意外性のある着想に基づく芽生え期の研究
(期間1〜3年、1課題500万円以下) |
| 若手研究(注1) |
37歳以下の研究者が一人で行う研究
| (期間2〜3年、応募総額によりA・Bに区分) |
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(A) |
500万円以上3,000万円以下 |
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(B) |
500万円以下 |
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| 特別研究促進費 |
緊急かつ重要な研究課題の助成 |
| 研究成果公開促進費 |
研究成果公開発表 |
研究者グループ等による学術的価値が高い研究成果の社会への公開や国際発信の助成 |
| 特別研究員奨励費(注1) |
日本学術振興会の特別研究員(外国人特別研究員を含む)が行う研究の助成
(期間3年以内) |
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| (注1) |
印の研究種目等の審査については、独立行政法人日本学術振興会が行う |
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| (独立行政法人日本学術振興会が交付を行うもの) |
| 研究種目等 |
研究種目の目的・内容 |
| 科学研究費 |
基盤研究 |
| 1人又は比較的少人数の研究者が行う独創的・先駆的な研究 |
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基盤研究 |
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(S) |
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(期間5年、1課題5,000万円以上1億円程度まで)
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1人又は複数の研究者が共同して行う独創的・先駆的な研究
(期間2年〜4年、ただし、企画調査を行うものは1年) |
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(応募総額によりA・B・Cに区分) |
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(A) |
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2,000万円以上5,000万円以下 |
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(B) |
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500万円以上2,000万円以下 |
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(C) |
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500万円以下 |
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| 奨励研究 |
教育・研究機関の職員、企業の職員又はこれら以外の者で科学研究を行っている者が1人で行う研究
(期間1年、1課題100万円以下) |
| 研究成果公開促進費 |
学術定期刊行物 |
学会又は、複数の学会の協力体制による団体等が、学術の国際交流に資するため定期的に刊行する学術誌の助成 |
| 学術図書 |
個人又は研究者グループ等が、学術研究の成果を公開するために刊行する学術図書の助成 |
| データベース |
個人又は研究者グループ等が作成するデータベースで、学術情報システム等を通じ公開利用を目的とするものの助成 |
| 学術創成研究費 |
科学研究費補助金等による研究のうち特に優れた研究分野に着目し、当該分野の研究を推進する上で特に重要な研究課題を選定し、創造性豊かな学術研究の一層の推進を図る
(推薦制期間5年) |
科研費は、徐々に文部科学省から独立行政法人日本学術振興会に移管されつつあり、将来は、すべての研究種目について、独立行政法人日本学術振興会に移管される予定です |
応募資格は?
| 応募できるのは、次の4つの要件をすべて満たす者です |
| ○ |
科研費に応募することができる者は、応募時点において、次の4つの要件をすべて満たしている者です
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〈研究者に係る要件〉 |
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指定された研究機関に、当該研究機関の研究活動を行うことを職務に含む者として、所属する者であること(有給・無給、常勤・非常勤、フルタイム・パートタイムの別を問わない。また、研究活動以外のものを主たる職務とする者も含む。)
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当該研究機関の研究活動に実際に従事していること(研究の補助は除く) |
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〈研究機関に係る要件〉 |
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補助金が交付された場合に、その研究活動を、当該研究機関の活動として行わせること
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補助金が交付された場合に、機関として補助金の管理を行うこと |
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| ※ |
応募に際しては、これら4つの要件をすべて満たしていることが、所属する研究機関において確認されていることが必要です
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| ※ |
複数の研究機関において応募資格を有する者は、それぞれの研究機関から応募することができます
ただし、この場合にあっても、重複応募の制限は、応募者個人に着目して適用されます |
応募時に注意することは?
| 「公募要領」に記載されていることをよく「公募要領」に記載されていることをよく確認してください |
特に、次のことに注意してください
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○ |
応募資格の有無を所属する研究機関に確認してください
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○ |
複数の研究課題を応募する場合の制限(重複応募の制限) |
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| ・ |
「重複応募の制限」に該当する場合は、応募した研究課題が審査に付されないことがあります |
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○ |
応募書類の記入もれ、誤記入 |
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| ・ |
「応募カード」の内容に基づき審査資料を作成しますので、記入もれ・誤記入があると、審査に付されないことがあります
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| ・ |
「応募総額」の条件を満たしていない場合は、審査に付されません |
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○ |
応募書類の訂正、再提出はできません |
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| ・ |
「応募書類」の提出後に、その内容に誤りが見つかっても、訂正・再提出はできません |
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○ |
研究分担者承諾書を徴し、保管してください |
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| ・ |
研究代表者は、研究組織に研究分担者を加える場合には、必ず「研究分担者承諾書」を徴し、保管してください |
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事前評価(審査)は?
| 科研費の審査は、第一線の研究者のピア・科研費の審査は、第一線の研究者のピア・レビューにより行われています |
| ○ |
特別推進研究、特定領域研究、特別研究促進費
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| ・ |
文部科学省科学技術・学術審議会学術分科会科学研究費補助金審査部会において、「科学研究費補助金における評価に関する規程」に基づいて行われます
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| ・ |
審査には、約1,100名の研究者が関わっています |
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| ○ |
基盤研究、萌芽研究、若手研究、学術創成研究費 |
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| ・ |
独立行政法人日本学術振興会の科学研究費委員会において、「科学研究費補助金(基盤研究等)の審査方針」等に基づいて行われます
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| ・ |
審査には、学術システム研究センターが選考した約4,700名の研究者が関わっています
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| ※ |
審査に関する情報は、文部科学省、日本学術振興会のホームページでご覧いただくことができます |
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文部科学省ホームページ(※文部科学省ホームページへリンク) |
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日本学術振興会ホームページ(※独立行政法人日本学術振興会ホームページへリンク) |
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中間・事後評価は?
| 研究期間内に中間評価、研究期間終了後に事後研究期間内に中間評価、研究期間終了後に事後評価を行っています |
| ○ |
特別推進研究、特定領域研究 |
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| ・ |
文部科学省科学技術・学術審議会学術分科会科学研究費補助金審査部会において、「科学研究費補助金における評価に関する規程」に基づいて行われます |
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| ○ |
基盤研究(S)、学術創成研究費 |
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| ・ |
独立行政法人日本学術振興会の科学研究費委員会において、「科学研究費補助金(基盤研究(S))の中間・事後評価について」等の規程に基づいて行われます |
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| ○ |
中間・事後評価は、書面審査のほか、現地調査やヒアリングにより行われます
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いつから研究を始められるのか?
| 科研費は、初年度の内定通知から最終年度の科研費は、初年度の内定通知から最終年度の終わりまで、途切れることなく使用できます |
| ○ |
| 「新規」の研究: |
内定通知(通常は4〜6月)の後、直ちに研究を開始できます |
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| ○ |
| 「継続」の研究: |
毎年4月1日から研究を開始できます |
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| ○ |
補助金は、毎年6月中旬ごろまでに各研究機関に送金されます(新規の「特別推進研究」など、一部のものを除く)
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| ※ |
「研究を開始できる」とは、補助金の送金・受領前であっても、必要な契約等(物品の購入、協力者の雇用など)を行い、実際の研究活動を始めてよいということです
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| ※ |
経費の「支出」は、原則として補助金受領後に行ってください(ただし、立て替えた場合には補助金受領後に「精算」してください)
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| ※ |
各年度における物品の納入、役務の提供などは、その年度の3月31日までに終了してください(次年度のみにおいて使用する物品を、前年度の補助金で購入することはできません)
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機関管理とは?
| 補助金の管理や諸手続は、すべて研究機関が補助金の管理や諸手続は、すべて研究機関が行うこととされています |
研究機関による管理を行う理由
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研究者の負担を軽減するためです
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意図せぬルール違反を防止するためです
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| ・ |
経理事務等に精通していない研究者による「うっかりミス」を防止することができます
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| ※ |
研究機関に補助金の管理を行わせること、研究機関を通じて諸手続を行うことは、「補助条件」により科研費を受ける研究者の法的な義務とされています
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| ※ |
研究機関が補助金の管理や諸手続を行うべきことは、文部科学省又は独立行政法人日本学術振興会との契約により、各研究機関の義務とされています
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何に使えるのか?
| 研究に直接必要な経費として、広く柔軟に研究に直接必要な経費として、広く柔軟に使用できます |
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| 様々な改善・弾力化により、科研費は、最も使いやすい競争的研究資金と言われています |
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| ○ |
一般的に次のような経費に使用できます
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| ○ |
次のような経費にも使用できます
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| ・ |
研究に協力する者を雇用するための経費 |
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| ・ |
研究実施場所を借り上げるための経費 |
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対象:借料、敷金、礼金など |
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| 研究機関の施設において研究を行うことができない場合に限りますなお、研究機関内の施設でも、その使用にあたり料金が課される場合には、経費の使用ができます |
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| ・ |
海外・国内での研究・会議参加のための旅費
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| ・ |
シンポジウムなどを開催するときの食事費用 |
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| ・ |
研究成果発表のための学会誌投稿料、ホームページ作成費用、研究成果広報用パンフレット作成費用 |
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| ○ |
「仮払い包括契約」もできます |
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(業者等に一括して仮払いをしておき、そのつど物品の納品などを行って、年度内に全体を精算する方式です) |
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| ○ |
経費の支払いには、クレジットカードも使用できます
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| ※ |
使用に際しては、各研究機関が定めるルールにしたがってください |
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| 次のことには使用できません次のことには使用できません |
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| 科研費は、国民の税金でまかなわれているものですルールに従って正しく使用してください |
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| ○ |
交付申請書記載の研究目的以外のものや、研究と直接関係のないものへの使用
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「目的外使用」にならないよう、研究の発展可能性も考え、交付申請書の研究目的はあらかじめ広く記載してください
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| ○ |
次のものへの使用
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建物等の施設の整備 |
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(研究者が科研費により購入した物品の据付費を除く) |
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机・イス・コピー機など、研究機関で通常備えるべきものの購入 |
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研究中に発生した事故・災害の処理 |
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その他、間接経費を使用することが適切なもの |
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| ○ |
科研費と他の資金を混ぜた使用
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| 次の場合を除きます |
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科研費の用務と他の用務を合わせて1回の出張をする場合 |
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(他の経費との使用区分を明らかにした上で使用する場合) |
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物品の購入時に、同時に購入する附属品(科研費による研究に必要なもの)を購入する場合 |
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1万円未満の未使用額に他の経費を加えて、科研費による研究のために使用する場合 |
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研究計画の変更は?
| 研究の進展に応じ、次のような変更を自由に研究の進展に応じ、次のような変更を自由に行えます |
| ○ |
経費の使用内訳の変更
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各費目(物品費、旅費、謝金等、その他)のそれぞれについて、直接経費の「総額の30パーセント」(この額が300万円に満たない場合は、300万円)の範囲内で、自由に変更できます
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| ○ |
交付申請書に記載された次の事項の変更
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「役割分担等」、「直接経費(分担金の研究者別内訳)」(分担金の額の変更)、「本年度の研究実施計画」、「主要な設備備品の内訳」
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| 次のことについても、手続を経て変更を次のことについても、手続を経て変更を行えます |
| ○ |
翌年度への補助金の繰越し
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交付決定時には予想し得なかったやむを得ない事由に基づき、研究が予定期間内に完了しない見込みとなった場合には、手続を経て、研究の期間を延長するとともに、補助金の全部又は一部を翌年度に使用することができます
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| ○ |
使用内訳の大幅な変更
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手続を経て、各費目の額を、直接経費の「総額の30パーセント」(この額が300万円に満たない場合は、300万円)を超えて変更できます
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| ○ |
研究代表者の交替
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手続を経て、研究代表者の交替を行うことができます
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| ○ |
研究分担者の変更
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手続を経て、研究分担者の追加・交替・削除を行うことができます
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| ○ |
育児休業等による研究の中断
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育児休業等(産前産後の休暇、育児休業)を取得する場合には、手続を経て、研究の中断・再開(年度途中で研究をいったん廃止し、育児休業等終了後に、補助金の再交付を受けて研究を再開すること)ができます
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| ○ |
計画外の分担金配分
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補助金を研究分担者に配分しない計画としていたものであっても、手続を経て、研究分担者への分担金の配分を行うことができます
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間接経費とは?
| 科研費を受けた研究者を支援するための、科研費を受けた研究者を支援するための、研究機関向けの補助です研究機関向けの補助です |
| ○ |
科研費には、「直接経費」と「間接経費」があります |
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| (研究種目によって、間接経費が交付されるものとされないものがあります) |
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直接経費: |
「研究者」のための補助金です
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間接経費: |
科研費を受ける研究者が所属する「研究機関」のための補助金です |
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(いったん研究者に交付された後に、研究機関に譲渡されます) |
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| ○ |
研究機関は、間接経費を次のようなことに使えます |
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(直接経費で行われる研究に関係するものに限られます)
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<間接経費の使用例> |
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・ |
人件費(研究代表者・研究分担者の人件費として使うことも、禁止されていません) |
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・ |
特許出願費用、弁理士費用、審査請求費用など |
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・ |
施設設備費(整備、維持、管理のための経費) |
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・ |
図書館費(整備、維持、管理のための経費) |
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・ |
広報費 |
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別の研究機関に転職したら?
| ○ |
「研究代表者」は、他の研究機関に転職しても、研究を継続できます
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科研費の対象となる研究機関に限ります文部科学省・独立行政法人日本学術振興会への「届出」をしてください
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| ○ |
「研究分担者」は、転職後の所属研究機関の承諾を得て、研究を継続できます
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| ○ |
「科研費で購入した設備等」や「間接経費」は、新しい所属機関へ持って行けます
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「科研費で購入した設備等」や「間接経費」は、研究者から所属研究機関に譲渡されていますが、研究者の転職に伴い、いったん返還(設備等は本人が希望する場合)することが所属研究機関に義務づけられています
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| ※ |
科研費による研究を連続して6ヶ月を超えて行えなくなる場合(海外留学、出向など)には、その研究を継続することはできません |
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実績の報告・成果の公表は?
| 補助金使用について実績報告をしてください。補助金使用について実績報告をしてください。研究成果についても、報告・公表をしてく研究成果についても、報告・公表をしてくだださい |
| ○ |
「補助金使用の実績報告」を行う義務があります
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研究を完了したときや、年度が終了したとき(研究期間が翌年度まで延長された場合)には、所定の様式により「補助金使用の実績報告」を行ってください
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| ○ |
「研究成果の報告」もしてください
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| ・ |
研究の成果についても、所定の様式により、「研究成果報告書」を提出してください(一部の研究種目を除きます)
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| ・ |
研究の成果を独自に発表されるときは、科研費による研究の成果であることを表示するとともに、所定の様式により、報告を行ってください(特許権を取得したときも同様です)
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その他のルールは?
| その他のルールについては、「補助条件」をその他のルールについては、「補助条件」を参照してください |
| ○ |
例えば次のようなルールがありますが、不明な点は、文部科学省・独立行政法人日本学術振興会にお問い合わせください
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| ・ |
関係法令等の遵守 |
| ・ |
研究の廃止の手続 |
| ・ |
研究者が応募資格を喪失した場合の手続 |
| ・ |
利子、収入などの取扱 |
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ルールに違反したら?
| ルールに従って正しく使用しないと、科研ルールに従って正しく使用しないと、科研費が交付されません |
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| 不正な受給や使用を行った場合には、その内容に応じ、「補助金の返還」、「一定期間の応募資格の停止」、「刑事罰」などが科されます |
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| ○ |
不正または虚偽による科研費の受給の場合
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| 補助金の返還: |
該当する補助金に加算金が科される場合があります
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| 応募資格の停止: |
受給した本人・それを共謀した本人‥‥5年(すべての研究課題について5年間の交付停止) |
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分担金の配分を受けている研究分担者は、その分担金を受け取れなくなります
文部科学省の他の競争的研究資金も自動的に停止されることがあります |
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| ○ |
受給した科研費の不正な使用の場合
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| 補助金の返還: |
該当する補助金に加算金が科される場合があります
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| 応募資格の停止: |
| 不正使用した本人・それを共謀した本人‥‥2ー5年(すべての研究課題について2ー5年間の交付停止) |
分担金の配分を受けている研究分担者は、その分担金をを受け取れなくなります
文部科学省の他の競争的研究資金も自動的に停止されることがあります |
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| 本人以外の共同研究者‥‥1年(新規応募について1年間の応募資格の停止) |
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| ○ |
文部科学省の他の競争的研究資金の不正な使用の場合
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| 応募資格の停止:不正使用した本人‥‥ |
他の競争的研究資金の交付停止期間と同じ期間 |
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