「今後の学校法人会計基準の在り方について(検討のまとめ)」のポイント

2004年3月31日
学校法人会計基準の在り方に関する検討会

〔「学 校法人会計基準」とは〕
〈経緯〉 私学の経常的経費に対する国の補助制度の創設に際し、補助を受ける学校法人の公共性が一層高められ、適正な会計処理が行われるよう、統一的な会計処理の基準として、昭和46年に制定
〈適用〉 国または都道府県から経常費補助を受ける学校法人に適用(実際には学校法人の実務に広く定着)

【学校法人会計基準の特性】

特に強い公共性、安定性、継続性の要請
・永続的に教育研究を行えるよう必要な校地、校舎等の基本財産を健全に維持することが必要
・長期的にみて収支のバランスをとることが特に重要

「基本金」の概念、収支均衡の考え方
(注) 「基本金」とは、「学校法人が、その諸活動の計画に基づき必要な資産を継続的に保持するために維持すべきものとして、その帰属収入のうちから組み入れた金額」をいう。(学校法人会計基準第29条)

【現行基準に対する改善意見の例】
一般の人からみて、もう少し分かりやすいものに
他の公共的法人にかかる会計基準見直しの動向
(新しい企業会計の基準の考え方の取り入れ等)
事業の見直し等の場合に必要に応じ基本金の取崩しを認めるべき(実態をより正確に表すため)
財務情報公開への対応(参考:私学法改正法案)

本検討会における専門的・実務的な検討
(平成15年8月〜16年3月、11回開催)

【見直しの方向性】
〔基本金〕
諸活動の見直し等の場合にも必要に応じ取崩しを可能に
将来的な在り方としては、現行制度を基本的に維持するとの考え方に加え、
(a) 学校法人における資本取引についての概念を明確化し、「寄附者、学費負担者など利害関係者の意思」を資産の拘束性の程度に反映させる仕組とする考え方
(b) 毎年度、基本金組入れ対象資産にかかる減価償却見合い額の取崩しを行うという考え方等についても、引き続きその課題等の検討が必要
〔収支計算構造〕
「帰属収入」から「消費支出」を差し引いた「帰属収支差額(=基本金組入前差額)」を消費収支計算書に表示
将来的には、帰属収入に含まれる資本的な収入を区分し、経常的な運営のための支出とそれに充てられるべき収入を対比させる収支計算の構造について更に検討する必要
〔様式及び記載事項等〕
「資金収支計算書」と「消費収支計算書」の計算・表示区分を再整理
有価証券について、時価情報を貸借対照表に表示
財政状態、経営状況を判断するための重要な事項を財務書類に表示
(関連)財務情報公開制度化 (私学法改正法案)への対応
・財産目録、貸借対照表、収支計算書の「様式例」を示すことが適当
・個人情報の保護、不正な目的への対応等への配慮が必要


【今後の課題】
可能なものから実施に向け取組を
将来的な課題、残る課題については、引き続き検討、議論が必要

(学校法人会計基準の在り方に関する検討会)

-- 登録:平成21年以前 --