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参考資料2

Eラーニングによる国境を越えた高等教育の提供に関する制度

   Eラーニングについては、以下の通り、現行制度において既に、国境を越えた高等教育の提供が認められている。


1.我が国の大学がEラーニングによって海外へ高等教育を提供する場合

(1)    大学は、メディアを利用して行う授業を含め、授業を外国において履修させることができることとされており、インターネット等を活用して海外に教育を提供することが可能である。(大学設置基準第25条第3項、大学通信教育設置基準第3条第3項)

(2)    通信制の大学については、卒業に必要な単位すべてをメディアを利用して行う授業により修得することができるので、海外にいながら我が国の通信制の大学を卒業することが可能である。(大学通信教育設置基準第6条第2項)


2.外国の大学がEラーニングによって我が国に高等教育を提供する場合

(1)    外国の大学がインターネット等通信教育により提供する授業科目を我が国において履修した場合、その単位を大学の判断により認定できる。(大学設置基準第28条第2項)

(2)    外国の大学がインターネット等通信教育により提供する教育を我が国において履修することにより、学校教育の16年間の課程を修了した者については、大学院入学資格が認められる。(学校教育法施行規則第70条第1項第3号)



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