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(別紙2)   英国の高等教育の国際的展開に係る質保証


1.英国の大学の海外進出に係る質保証

(1)    英国の高等教育質保証機関(QAA: Quality Assurance Agency for Higher Education)は、毎年、英国の大学等が海外において現地教育機関との提携等によって提供している高等教育の質保証のため、海外監査(評価)を実施している。QAAの前身の高等教育質カウンシル(HEQC: Higher Education Quality Council)が1997年度に開始して以来、累計20か国(香港を含む)における現地調査の結果を監査報告書として公表している(提携機関別の報告書数は累計68)。海外監査に当たっては、現地提携機関や提携取決めの内容に重点を置いてチェックしているという。海外における教育プログラム及び学位等について、英国内におけるものと同等の質とスタンダードを維持することを求めることが、英国の高等教育の名声と競争力を保持する上で重要との基本的考え方に立っている。

(2)    また、QAA(前身のHEQCを含む)は、他機関との提携による高等教育の提供について、英国の大学等の質保証の責任、方針・手続き、提携機関の選択、提携の取決め、学生の評価、外部試験、広報・マーケティング等をカバーする行動規範(Code of Practice)を作成し、英国の大学等に対する助言として示すとともに、海外監査に当たってのチェックポイントとして参照している。


2.外国の大学の英国進出に係る質保証

(1)    外国の大学であっても、大臣命令(法的拘束力を有する)によって学位授与権の認定を受けたり、英国の大学(特にオープン・ユニバーシティー)によるヴァリデーション(validation)を得ることによって当該英国大学の学位を授与しているものがある。その場合、当該外国の教育制度に基づく当該大学自身の学位と英国の大学の学位の両方が卒業生に授与されるケースもある。

(2)    このほか、大臣命令による学位授与権の認定や英国の大学のヴァリデーションを得ることなく大学を名乗って教育サービスの提供及び学位の授与を行っている外国高等教育機関も存在する。外国の教育制度に基づく学位の授与は、犯罪要件から除外されるという消極的意味で許されているが、英国政府による質保証や認定のない英国の教育制度の枠外の存在として活動している。



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