会議の公開に関する取扱いについて(案)
平成15年8月4日
1 | 国際的な大学の質保証に関する調査研究協力者会議(以下「協力者会議」という。)の会議は、次の場合を除き、公開して行う。
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2 | 協力者会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、あらかじめ、文部科学省高等教育局高等教育企画課に申し出て、許可を得るものとする。 |
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3 | 座長は、協力者会議において配布した資料の全部又は一部を公開することができる。 |
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4 | 座長は、協力者会議の議事要旨を作成し、要求があった場合、これを公開するものとする。 |