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資料4

薬学教育に係る6年制学部及び4年制学部における
大学院の在り方について(検討メモ)


1.6年制学部の大学院の在り方

医学・歯学・獣医学と同様の制度設計とした場合
   ○    課程:博士課程
   ○ 標準修業年限:4年
   ○ 修了要件
1    4年以上の在学。優れた業績を上げた者は3年以上の在学で足りる
2    30単位以上の修得
3    必要な研究指導を受ける
4    博士論文の審査及び試験に合格
   ○ 入学資格
1    大学(6年制学部)を卒業した者
2    文部科学大臣の定めるところにより、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者
3    飛び入学:6年制学部に4年以上在学した者
   論点
(1)目的
   ○    どのような分野・学問領域において、どのような「高度の専門能力」「豊かな学識」を養成するか(博士課程の必要性)
   ○    4年制学部を基礎として設置された大学院との目的、教授研究される学問領域・分野の違いは何か

(2)標準修了年限
   ○    医学、歯学、獣医学に係る現行の標準修了年限(4年)とするか
   ○    その場合、学部入学段階から大学院修了まで10年を要することとなるが、他方、4年制学部が博士課程までを修了する場合9年を要することとなる。この年限の違いをどのように考えるか。均衡を考慮する必要があるか否か

(3)修了要件
   ○    医学、歯学、獣医学に係る現行の修了要件を踏襲することでよいか

(4)学位について
   ○    学位の名称をどのようにするか

2.4年制学部の大学院の在り方

現行の4年制薬学部と同様の制度設計
   ○    課程:修士課程又は博士課程
   ○ 標準修業年限
1    修士課程   =   2年
2    博士課程   =   5年(前期2年、後期3年の課程に区分し、前期2年の課程を修士課程として取り扱う)
   ○ 修了要件
1    (修士課程)2年以上の在学。優れた業績を上げた者は1年以上の在学で足りる
   (博士課程)5年以上の在学。優れた業績を上げた者は3年以上の在学で足りる
2    30単位以上の修得
3    必要な研究指導を受ける
4    (修士課程)修士論文(課題研究に代えることも可)の審査及び試験に合格
   (博士課程)博士論文の審査及び試験に合格
   ○ 入学資格
1    大学(4年制学部)を卒業した者
2    文部科学大臣の定めるところにより、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者
3    「飛び入学」:4年制学部に3年以上在学した者
   論点
(1)目的
   ○    修士課程に関し、薬剤師国家試験受験資格との関係で、専攻又はコースをどのように設けるのか

(2)標準修了年限
   ○    修士課程・博士課程ともに、現行の標準修了年限(2年、5年)を踏襲することとすることでよいか

(3)修了要件
   ○    修士課程に関し、薬剤師国家試験受験資格との関係で専攻又はコースが設けられた場合の修了要件をどのように考えるか(単位数ほか)

(4)学位
   ○    学位の名称をどのようにするか

3.専門職大学院の在り方
   薬学に関する専門職大学院については、医学・歯学・獣医学等の動向を踏まえながら、今後、慎重に検討



大学院制度に係る学校教育法等の規定(参考)

大学院の目的、課程、標準修業年限

   学校教育法
六十五条   大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめ、又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い文化の進展に寄与することを目的とする。
2    大学院のうち、学術の理論及び応用を教授研究し、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とするものは、専門職大学院とする

   大学院設置基準
(大学院の課程)
二条   大学院における課程は、修士課程博士課程及び専門職学位課程(学校教育法第六十五条第二項の専門職大学院の課程をいう。以下同じ。)とする。
   大学院には、修士課程、博士課程及び専門職学位課程のうち二以上を併せ置き、又はそのいずれかを置くものとする。

(修士課程)
三条   修士課程は、広い視野に立つて精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又はこれに加えて高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培うことを目的とする。
   修士課程の標準修業年限は、二年とする。ただし、教育研究上の必要があると認められる場合には、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、その標準修業年限は、二年を超えるものとすることができる。
   前項の規定にかかわらず、修士課程においては、主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であつて、教育研究上の必要があり、かつ、昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適切な方法により教育上支障を生じないときは、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、標準修業年限を一年以上二年未満の期間とすることができる。

(博士課程)
四条   博士課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。
   博士課程の標準修業年限は、五年とする。ただし、第二条の二の博士課程については、その標準修業年限は、五年を超えるものとすることができる。
   博士課程は、これを前期二年及び後期三年の課程に区分し、又はこの区分を設けないものとする。ただし、第二条の二の博士課程において前期及び後期の課程に区分するときは、前期の課程については二年を、後期の課程については三年を超えるものとすることができる。
   前期二年及び後期三年の課程に区分する博士課程においては、その前期二年の課程は、これを修士課程として取り扱うものとする。前項ただし書の規定により二年を超えるものとした前期の課程についても、同様とする。
   第二項及び第三項の規定にかかわらず、教育研究上必要がある場合においては、同項に規定する後期三年の課程のみの博士課程を置くことができる。この場合において、当該課程の標準修業年限は、三年とする。ただし、第二条の二の博士課程については、その標準修業年限は、三年を超えるものとすることができる。

   専門職大学院設置基準
(専門職学位課程)
二条   専門職学位課程は、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とする。
   専門職学位課程の標準修業年限は、二年又は一年以上二年未満の期間(一年以上二年未満の期間は、専攻分野の特性により特に必要があると認められる場合に限る。)とする。


大学院の修了要件

   大学院設置基準
(修士課程の修了要件)
十六条   修士課程の修了の要件は、大学院に二年(二年以外の標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあつては、当該標準修業年限)以上在学し、三十単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該大学院の行う修士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、大学院に一年以上在学すれば足りるものとする。
   前項の場合において、当該修士課程の目的に応じ適当と認められるときは、特定の課題についての研究の成果の審査をもつて修士論文の審査に代えることができる。

(博士課程の修了要件)
十七条   博士課程の修了の要件は、大学院に五年(修士課程に二年以上在学し、当該課程を修了した者にあつては、当該課程における二年の在学期間を含む。)以上在学し、三十単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該大学院の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に三年(修士課程に二年以上在学し、当該課程を修了した者にあつては、当該課程における二年の在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。
   (略)
   (略)

(医学、歯学又は獣医学を履修する博士課程に関する特例)
三十二条   医学、歯学又は獣医学を履修する博士課程については、第四条第二項中「五年」とあるのは「四年」(注:標準修業年限)と、第十七条第一項中「五年(修士課程に二年以上在学し、当該課程を修了した者にあつては、当該課程における二年の在学期間を含む。)」とあるのは「四年」(注:修了要件の在学期間)と、「三年(修士課程に二年以上在学し、当該課程を修了した者にあつては、当該課程における二年の在学期間を含む。)」とあるのは「三年」(注:早期修了)と読み替えて、これらの規定を適用し、第四条第三項から第五項まで並びに第十七条第二項及び第三項の規定は、適用しない。

   専門職大学院設置基準
(専門職学位課程の修了要件)
十五条   専門職学位課程の修了の要件は、専門職大学院に二年(二年以外の標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限)以上在学し、当該専門職大学院が定める三十単位以上の修得その他の教育課程の履修により課程を修了することとする。


大学院の入学資格

   学校教育法
六十七条   大学院に入学することのできる者は、第五十二条の大学を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。ただし、研究科の教育研究上必要がある場合においては、当該研究科に係る入学資格を、修士の学位若しくは第六十八条の二第一項に規定する文部科学大臣の定める学位を有する者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とすることができる。
2    (略)

   学校教育法施行規則
七十条   学校教育法第五十七条第二項又は第六十七条第一項本文の規定により、大学(短期大学を除く。以下この項において同じ。)の専攻科又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、第五号及び第六号については、大学院への入学に係るものに限る。
   学校教育法第六十八条の二第三項(注:大学評価・学位授与機構による学位授与)の規定により学士の学位を授与された者
   外国において、学校教育における十六年(医学、歯学又は獣医学を履修する博士課程への入学については、十八年)の課程を修了した者
   外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における十六年(医学、歯学又は獣医学を履修する博士課程への入学については、十八年)の課程を修了した者
   文部科学大臣の指定した者
   学校教育法第六十七条第二項の規定により大学院に入学した者であつて、当該者をその後に入学させる大学院において、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
   大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、二十二歳(医学、歯学又は獣医学を履修する博士課程への入学については、二十四歳)に達したもの
   その他大学の専攻科又は大学院において、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
2    (略)

   医学又は歯学を履修する博士課程又は専攻科の入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者の指定(昭和三十年四月八日 文部省告示第三十九号)

   学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第七十条第一項第四号の規定により、医学、歯学又は獣医学を履修する博士課程又は専攻科の入学に関し、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者を次のように指定する。

   旧大学令(対象七年勅令第三百八十八号)による大学の医学又は歯学の学部において医学又は歯学を履修し、これらの学部を卒業した者
   防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)による防衛医科大学校を卒業した者
   修士課程を修了した者及び修士の学位の授与を受けることのできる者並びに前期二年及び後期三年の課程の区分を設けない博士課程に二年以上在学し、三十単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた者(学位規則の一部を改正する省令(昭和四十九年文部省令第二十九号)による改正前の学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第六条第一号に該当する者を含む。)で大学院又は専攻科において、大学の医学、歯学又は獣医学を履修する課程を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
   大学(医学、歯学又は獣医学を履修する課程を除く。)を卒業し、又は外国に置いて学校教育における十六年の課程を修了した後、大学、研究所等において二年以上研究に従事した者で、大学院又は専攻科において、当該研究の成果等により、大学の医学、歯学又は獣医学を履修する課程を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者


学部の卒業要件

   大学設置基準
(卒業の要件)
三十二条   卒業の要件は、大学に四年以上在学し、百二十四単位以上を修得することとする。
   前項の規定にかかわらず、医学又は歯学に関する学科に係る卒業の要件は、大学に六年以上在学し、百八十八単位以上を修得することとする。ただし、教育上必要と認められる場合には、大学は、修得すべき単位の一部の修得について、これに相当する授業時間の履修をもつて代えることができる。
   第一項の規定にかかわらず、獣医学に関する学科に係る卒業の要件は、大学に六年以上在学し、百八十二単位以上を修得することとする。
   (略)

(授業時間制をとる場合の特例)
三十三条   前条第二項ただし書により授業時間の履修をもつて単位の修得に代える授業科目に係る第二十一条第一項又は第二十七条の規定の適用については、第二十一条第一項中「単位数」とあるのは「授業時間数」と、第二十七条中「一の授業科目」とあるのは「授業科目」と、「単位を与えるものとする」とあるのは「修了を認定するものとする」とする。
   授業時間数を定めた授業科目については、当該授業科目の授業時間数をこれに相当する単位数とみなして第二十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項又は第三十条第一項若しくは第二項の規定を適用することができる。


「飛び入学」

   学校教育法
六十七条   (略)
2    前項本文の規定にかかわらず、大学院を置く大学は、文部科学大臣の定めるところにより、第五十二条の大学に文部科学大臣の定める年数以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であつて、当該大学院を置く大学の定める単位を優秀な成績で修得したと認めるものを、当該大学院に入学させることができる。

   学校教育法施行規則
七十条の五   学校教育法第六十七条第二項に規定する文部科学大臣の定める年数は、三年(医学、歯学又は獣医学を履修する博士課程への入学については、医学、歯学又は獣医学を履修する課程に四年)とする。


早期卒業

   学校教育法
五十五条   大学の修業年限は、四年とする。ただし、特別の専門事項を教授研究する学部及び前条の夜間において授業を行う学部については、その修業年限は、四年を超えるものとすることができる。
2    医学、歯学又は獣医学を履修する課程については、前項本文の規定にかかわらず、その修業年限は、六年とする。

五十五条の三  大学は、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の学生(第五十五条第二項に規定する課程(注:医学・歯学・獣医学の課程)に在学するものを除く。)で当該大学に三年(同条第一項ただし書の規定により修業年限を四年を超えるものとする学部の学生にあつては、三年以上で文部科学大臣の定める期間)以上在学したもの(これに準ずるものとして文部科学大臣の定める者を含む。)が、卒業の要件として当該大学の定める単位を優秀な成績で修得したと認める場合には、同項の規定にかかわらず、その卒業を認めることができる。

   学校教育法施行規則
六十八条の三   学校教育法第五十五条の三に規定する卒業の認定は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する場合(学生が薬学を履修する課程その他授業科目の構成等の特別の事情を考慮して文部科学大臣が別に定める課程に在学する場合を除く。)に限り行うことができる。
   大学が、学修の成果に係る評価の基準その他の学校教育法第五十五条の三に規定する卒業の認定の基準を定め、それを公表していること。
   大学が、大学設置基準第二十七条の二に規定する履修科目として登録することができる単位数の上限を定め、適切に運用していること。
   学校教育法第五十五条第一項に定める学部の課程を履修する学生が、卒業の要件として修得すべき単位を修得し、かつ、当該単位を優秀な成績をもつて修得したと認められること。
   学生が、学校教育法第五十五条の三に規定する卒業を希望していること。



独立研究科

   学校教育法
六十六条   大学院を置く大学には、研究科を置くことを常例とする。ただし、当該大学の教育研究上の目的を達成するため有益かつ適切である場合においては、文部科学大臣の定めるところにより、研究科以外の教育研究上の基本となる組織を置くことができる。

   大学院設置基準
(研究科)
五条   研究科は、専門分野に応じて、教育研究上の目的から組織されるものであつて、専攻の種類及び数、教員数その他が大学院の基本となる組織として適当な規模内容を有すると認められるものとする。

(専攻)
六条   研究科には、それぞれの専攻分野の教育研究を行うため、数個の専攻を置くことを常例とする。ただし、教育研究上適当と認められる場合には、一個の専攻のみを置くことができる。
   前期二年及び後期三年の課程に区分する博士課程においては、教育研究上適当と認められる場合には、前期の課程と後期の課程で異なる専攻を置くことができるものとする。

(研究科と学部等の関係)
七条   研究科を組織するに当たつては、学部、大学附置の研究所等と適切な連携を図る等の措置により、当該研究科の組織が、その目的にふさわしいものとなるよう配慮するものとする。


学位

   学校教育法
六十八条の二   大学(第五十二条の大学に限る。以下この条において同じ。)は、文部科学大臣の定めるところにより、大学を卒業した者に対し学士の学位を、大学院(専門職大学院を除く。)の課程を修了した者に対し修士又は博士の学位を、専門職大学院の課程を修了した者に対し文部科学大臣の定める学位を授与するものとする。
2    (略)

   学位規則
(学士の学位授与の要件)
二条   法第六十八条の二第一項の規定による学士の学位の授与は、大学が、当該大学を卒業した者に対し行うものとする。

(修士の学位授与の要件)
三条   法第六十八条の二第一項の規定による修士の学位の授与は、大学院を置く大学が、当該大学院の修士課程を修了した者に対し行うものとする。
   前項の修士の学位の授与は、大学院設置基準 (昭和四十九年文部省令第二十八号)第四条第三項の規定により前期二年及び後期三年の課程の区分を設けない博士課程に入学し、大学院設置基準第十六条に規定する修士課程の修了要件を満たした者に対しても行うことができる。

(博士の学位授与の要件)
四条   法第六十八条の二第一項の規定による博士の学位の授与は、大学院を置く大学が、当該大学院の博士課程を修了した者に対し行うものとする。
   法第六十八条の二第二項の規定による博士の学位の授与は、前項の大学が、当該大学の定めるところにより、大学院の行う博士論文の審査に合格し、かつ、大学院の博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認された者に対し行うことができる。

(専門職大学院の課程を修了した者に対し授与する学位)
五条の二   法第六十八条の二第一項 に規定する文部科学大臣の定める学位は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとし、これらは専門職学位とする。
区      分 学   位
専門職大学院の課程(次項の課程を除く。)を修了した者に授与する学位 修士(専門職)
専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第十八条第一項に規定する法科大学院の課程を修了した者に授与する学位 法務博士(専門職)

(専門職学位の授与の要件)
五条の三   法第六十八条の二第一項 の規定による前条の専門職学位の授与は、専門職大学院を置く大学が、当該専門職大学院の課程を修了した者に対し行うものとする。



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