第 |
七十条 学校教育法第五十七条第二項又は第六十七条第一項本文の規定により、大学(短期大学を除く。以下この項において同じ。)の専攻科又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、第五号及び第六号については、大学院への入学に係るものに限る。 |
一 |
学校教育法第六十八条の二第三項(注:大学評価・学位授与機構による学位授与)の規定により学士の学位を授与された者 |
二 |
外国において、学校教育における十六年(医学、歯学又は獣医学を履修する博士課程への入学については、十八年)の課程を修了した者 |
三 |
外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における十六年(医学、歯学又は獣医学を履修する博士課程への入学については、十八年)の課程を修了した者 |
四 |
文部科学大臣の指定した者 |
五 |
学校教育法第六十七条第二項の規定により大学院に入学した者であつて、当該者をその後に入学させる大学院において、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの |
六 |
大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、二十二歳(医学、歯学又は獣医学を履修する博士課程への入学については、二十四歳)に達したもの |
七 |
その他大学の専攻科又は大学院において、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者 |