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背景・基本的な考え方について


 大学への早期入学(いわゆる「飛び入学」)は、我が国の教育において形式的な平等が重視される余り、子ども一人一人の個性に応じた教育を進めるという観点からの取組が必ずしも十分ではなかった等の指摘を踏まえ、平成9年の学校教育法施行規則等の一部改正により、数学又は物理学の分野に限定して制度化された。この後、平成13年には、学校教育法等の一部改正により、対象分野を問わず、各大学の自主的な判断において、飛び入学を実施することが可能となっている。

 これまで、平成10年度に千葉大学が、平成13年度に名城大学がそれぞれ飛び入学生の受け入れを開始し、その取組を継続している。加えて、平成17年度入試、平成18年度入試においては、新たに飛び入学制度による学生募集を行う大学が増えつつあるところである。しかし、全体として見て、未だその取組が定着しているとは言い難い状況にある。

 また、高等学校の多様化と選択の幅の拡大により生徒の能力や履修歴等の多様化が進む中、飛び入学という形態以外でも、高等学校の生徒に対して大学レベルの教育研究に触れる機会を与える等、高等学校と大学の連携を拡大することで個人の持つ多様で特色ある能力や個性を効果的に伸ばしていくための取組を進めることが強く求められている。

 これらの状況等を踏まえ、飛び入学制度の適切な運用及びその活用の在り方並びに高等学校と大学との接続において一人一人の能力をより一層伸ばしていくための連携の在り方に関し協議を行うため、平成17年3月に「大学への早期入学及び高等学校・大学間の接続に関する協議会」(以下「協議会」という。)が設置された。協議会としては、これまで、飛び入学や高大連携に関する事例報告の聴取や、千葉大学先進科学研究教育センターへの視察を行いつつ、協議を進めてきたところである。

 この「協議経過の中間的な整理」は、これまでの協議会における論点と現段階での考え方を中間的に整理したものである。今回の「協議経過の中間的な整理」を踏まえ、課題となる論点等について今後とも協議会として更に検討を進め、最終的なとりまとめを目指すこととしたい。


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