| 国立大学等の独立行政法人化に関する調査検討会議 (人事制度委員会(第3回)議事要旨) |
| 国立大学等の独立行政法人化に関する調査検討会議「人事制度委員会(第3回)」議事要旨 1 日 時 平成12年11月2日(木)10:00〜12:30 2 場 所 東海大学校友会館「富士の間」 3 出席者 (委 員)伊藤大一、海妻矩彦、梶井 功(主査)、海部宣男、北村幸久、黒田壽二、河野俊二(副主査)、塩野 宏、隆島史夫、田中健藏(副主査)、西嶋美那子、森 正夫、若杉隆平の各委員 (関係者)稲垣 卓、小林 正、渡邉正己の各関係者 (文部省)工藤高等教育局長、清水高等教育局審議官、加茂川人事課長、合田大学課長、杉野大学改革推進室長、村田大学院振興企画官 他 4 議 事 (1)開 会 (2)主査より、第2回議事要旨(案)の取扱いについて説明があり、11月8日(水)までに意見があれば事務局まで連絡の上、修正し、文部省のホームページで公開することとされた。 (3)事務局から、資料に基づき、検討課題等について説明があり、以下のような意見交換が行われた。(○印は委員及び関係者の発言、◇は事務局の発言) ○ 三点ほど教えていただきたい点がある。第一点は、兼業について、公務員型の場合は、非営利企業の兼業は法人の長が許可をするということだったが、法人の長が許可をする際の裁量の範囲はどうなるのか。第二点は、勤務時間について、公務員型の場合には、法人が規程を定めて主務大臣に届け出をするということだが、法人が規程を定める際の裁量の範囲はどうなるのか。第三点は、採用・昇任について、公務員型の場合には、原則として競争試験によるが、法人の長の判断で採用を行うことができる範囲が拡大されるということだが、その際の法人の長の裁量の範囲はどの程度なのか。 このような質問をする理由は、新しい制度設計をするに際して公務員型をベースにした場合に、大学が研究教育をどこまで自由度を持ってやり得るのかということに関して、その上限が、相当厳しいものであれば、裁量の幅の設定自体を見直す必要もある一方、裁量の範囲がある程度フレキシブルなものであれば、それによって大学の自由度・活性化が図られ得るのではないかということである。したがって、人事制度を検討するに当たって、あらかじめ、どのような裁量の範囲であるかということを知りたい。 ◇ 第一点目の国家公務員法第104条の兼業については、基本的には法人の長の裁量に任されることになるが、公務員型であれば、その職務の公共性が非常に高いため、無制限というわけにはいかない。公務員の全体の奉仕者性の趣旨を逸脱しない範囲で、法人の長が許可することになる。ただ、具体的にどの程度の裁量の幅があるかについては、おそらく、今後の運用の中で決まってくるものと思われる。 第二点目の勤務時間については、勤務時間法の適用はなくなるが、公務員型の場合には、独立行政法人通則法第58条で、一般職の勤務時間法の適用を受ける国家公務員の勤務条件、その他の事情を考慮したものでなければならないということが規定されており、その範囲で法人が裁量を持って定めるということになる。 第三点目の採用の範囲の拡大について、「中央省庁等改革の推進に関する方針」の中の「職員の採用」の項で、「職員の採用については、公正・中立性の確保に留意しつつ、従来の取扱いと比較して独立行政法人の長の判断により採用を行うことができる範囲を拡大するものとする」とされており、少なくとも現在よりは、長の判断により採用出来る範囲を拡大するとの方針は示されているが、具体的な拡大の範囲は、まだ決まっていない状況である。 ○ 特定独立行政法人の職員の場合は公務員型となり、これは憲法上の国家公務員になるので、全体の奉仕者としての性格を持ち、国家公務員法及び人事院規則の適用を受けることになる。本委員会で検討すべきは、現在の国家公務員法の枠内で収まるかどうかである。裁量勤務制にしろ、兼業にしろ、現行法が上限だということになれば、そこに土俵が設定されることになるが、私の理解では土俵はそんなにきついものでないと思うので、憲法上の国家公務員であるということを前提にして、国立大学の教員の人事とはどうあるべきかということを議論すべきではないか。 ○ 採用の場合、法人の長の判断で採用できる範囲を拡大する方向だということだが、その手続はどうなるのか。個別に人事院に承認を求めることになるのか、あるいは新しく人事制度を作っていく中で、選考による職種を決めていくのか。 ◇ ある職を試験採用にするのか選考によるのかは、基本的には、人事院規則等で決められるものと考えている。 ○ 本委員会で議論される制度的枠組みは、国立大学法人に関する特例法の中で規定されるのか。その場合、特例法は、コンパクトで、既存の法律を引用したような法律になるのか、あるいは、包括的で体系的な特例法となるのか。 本委員会で議論していくイメージとしては、いろいろな問題点を整理して、そこから帰納的に一番いい特例法の在り方を見つけるということになると思うが、そのゴールの作り方がどうなるか。 ◇ 法形式については、まだ白紙の状態である。今までの国立大学についてのいろいろな仕組み、それから独立行政法人化後の仕組み、その中で、国立大学が独立行政法人化した場合に、今までのいい面悪い面をどうするのかということを、検討した上で、特例法あるいは個別法を作っていくことになる。 ○ できるだけコンパクトで包括的な法体系が、応用もききやすいのではないかと思っている。 ○ 資料2「国立大学教職員に関する人事制度」中、定員管理の項で、総定員法の枠からははずれるということが書いてある。一方で、学生定員については、昨年9月の文部省の「国立大学の独立行政法人化の検討の方向(以下「検討の方向」という。)」の中では、教育の質の維持といった観点から、法律で決めるということになっているが、学生定員を法人で決めることはできるのか。 ◇ 「検討の方向」の中に、学生定員については、中期計画の記載事項としてはどうかとの試案を示している。中期計画に盛り込むことによって、学生定員をある程度国として責任をもって管理するとの考えに基づいたものである。 ○ 我々の考え方でいうと、学生定員がまずあって、学生の教育に必要な数だけの教員組織が必要となるというように、学生定員の数と教員数が連動する形で決まっている。そうであるとすれば、教員数について、独立行政法人化後は、総定員法との関係では自由となっても、大学設置基準との関係では、学生定員と連動する形で、中期計画の中で決まってしまうというように理解していいのか。 ◇ 学生定員の数があって、その教育を担えるだけの教員の数が最低何人必要となるというのは、国公私立大学を通じてのことであるが、それはあくまでも最低基準としての教員組織の話であり、学生定員の数に教員組織が完全に縛られてしまうということにはならない。最低基準を満たした上で、なおかつ、どの程度の数の教員を配置すればいいのか、あるいは教員以外の職員をどのように配置すればいいのかということは、大学が自由度をもって、決めることができるのではないか。 ○ 本調査検討会議では、法人の長は学長ということで理解していいのか。法人の最高の意思決定というのは、私立大学の場合は、理事長に代表される理事会が行うが、国立大学の場合は、学長となる。 独立行政法人化後の国立大学の意思決定機関をどこにするのかということは、組織業務委員会の問題かもしれないが、その点が明確にならないと人事制度の検討ができないのではないか。 ◇ 現在、組織業務委員会で、独立行政法人化後の国立大学の運営組織をどうするかについてご検討いただいている。文部省としては、法人の長は学長であるという考え方を示しており、平成11年9月の国立大学協会の「国立大学と独立行政法人化問題について(中間報告)」でも、法人の長は学長であるという考え方を示している。 そのような提言を踏まえ、組織業務委員会でようやく具体的な検討が始まったという状況である。今の見通しだと、具体的な案の検討は年明け以降になると思う。したがって、それまでは、法人の長=学長を前提とした仮定の議論で進めていただくことになる。いずれかの段階で本委員会と組織業務委員会の議論のすりあわせをお願いしたいと考えているので、その際に本委員会の進め方をご相談させていただきたい。 ○ 法人の長=学長にするかということは、学長の権限をどのように考えるかという問題につながる。その結果として、選考の方法をどうするかということではないか。選考方法を検討するに当たっては、学長の役割や権限というのを考慮しながら検討していくべきではないか。そのため、学長の選考方法については、ある段階で、本委員会と組織業務委員会とが合同で検討する場を作っていただきたい。 ○ 我が国の高等教育への公財政支出の割合は、先進国の中でも非常に少なく、まだ充実を図る段階にあると思う。となると、やはり本当に我が国が求める高度の学術研究活動を担保するために、国立大学の在り方を検討すべきであって、その延長線上で国立大学の独立行政法人化ということが必要であれば、独立行政法人化するということになるのではないか。 答申等において、大学の自主性・自律性を発揮するためには学長のリーダーシップを担保するということが重要だということが言われているが、一方で、学長の選考に当たって、外部の者の意見を取り入れるということも提言されており、矛盾するのではないか。 また、資料4「大学審議会答申等における人事に関する提言」5ページに引用されている学術審議会答申の中で、研究を支援する人材の養成や確保の必要性を提言しており、大学院学生をリサーチ・アシスタントとして雇用することを各国立大学で拡充しているが、研究支援業務に従事させて、本当に高度な大学院教育ができるのか。 ○ 国立大学の独立行政法人化について検討している中で、教育公務員特例法で規定されているようなことでも、見直すところは見直していったらいいのではないか。 独立行政法人では、教員の人事管理は、法人の長が行うことになるようだが、私立大学の場合だと、兼業の許可は理事長が出すというように、理事長が教員一人一人を管理している。そのように考えると、法人の長が教員組織全体を見渡せないとだめではないか。そうでないと、学校の管理というのはできない。そういう意味で、教育公務員特例法で教員を過度に保護することは避けるべきであり、今後見直すべきで課題の一つになるのではないか。 独立行政法人では、法人の長がいて、法人の長は主務大臣が任命し、学長は法人の長が任命するということになるのではないか。学長が教育研究に責任をもち、法人の長が大学全体の管理運営を担当するということだ。法人の長と学長が同一人物であったとしても、そういった二つの側面をもつのではないか。 私学の場合だと、理事長が学長を兼務するということがあるが、責任体制がまったく違うから、学長が理事長を兼務することはありえない。なぜなら、私立大学の大学自体には法人格はなく、学校法人が法人格を有していて、例えば、学生が事故を起こした場合には理事長が責任をとり、学長に法的責任はない。つまり、理事長がそれだけの責任を持って、大学を運営するということになるが、独立行政法人制度を検討するに当たっては、法人の長の在り方、学長の在り方というものを、組織運営上どのように関連付けていくかということが非常に難しい問題になると思う。 また、人事制度を検討していくに際しては、組織の在り方がわからないと、検討していくことはできないのではないか。 ◇ 法人の長=学長とするというのが、現段階での文部省の考え方である。各省の試験研究機関等が、来年4月から独立行政法人となるが、必ずしも、法人の長を理事長としているわけではなく、例えば、国立美術館や国立科学博物館は、法人の長のことを館長といっている。このようなことを考えると、国立大学が独立行政法人となった場合には、大学の管理運営を学長に行ってもらうということは考えられるのではないか。 その際、学長の選考が、従来のままでいいのかという議論がある。現在でも、いくつかの大学では、外部の方々の御意見を承って学内に反映させるという仕組みをとるようになっており、定着してきているように思う。したがって、外部の人の意見を聞くことが大学の自主性・自律性を阻害するということにはならないという認識をもっている。 学術審議会答申の中のリサーチ・アシスタントに関する提言については、大学院生すべてをリサーチ・アシスタントとするようにという趣旨ではなく、いずれ大学等で教鞭をとる若い人材が、研究者・教育者としての見習いができるよう研究業務を支援してもらおうとするものである。 ○ 大学の場合、マネジメントと教育研究というのは、完全に一体となって行われるものではないか。一方で、大学教員の中には、マネジメントに非常に時間をとられすぎている方もいると聞いている。 独立行政法人を検討するにあたっては、組織の細かいことを議論するのではなく、大学の研究教育をどうすべきなのかということをまず、考えないといけないのではないか。 ○ 法人の長をどうするかを考える場合、設置者は誰かということを考える必要があるという議論が組織業務委員会でなされていると聞いている。つまり、私立大学の場合、法人というのがまずあって、法人の事業ないしは活動の一環として、大学を設置するというのであれば、法人の長は学長とは別ということになる。ところで、国立大学や研究機関の設置者が国ということであれば、法人の長と学長あるいは機関の長が一致してもいいのではないか。その場合、教学・経営の両方に責任を持つことは大変責任が重いということになるからこそ、どのように学長を選ぶかということをしっかりと議論する必要がある。 学長あるいは法人の長の位置づけを、法制上どうするかは組織業務委員会に任せ、そのような管理運営を行う者である長がどのように選任されるべきか、あるいはどのような権限を持つべきかということを、本委員会では議論した方がいいのではないか。 個人的には、研究者たる教員が人事管理まで行うのは困難なので、役員の一人にはマネジメントの専門家を置き、学長の権限を実質的に分担していただくのが現実的な考え方ではないかと思う。 ○ 高度な自律性を持ちつつ、一方で非常に厳しい評価を社会から受けるという、全く新しい形態で教育研究を活性化していくのであれば、法人の長の下で活動する教員の教育研究や管理運営への参加の仕方ということが非常に大きな問題になると思う。 そのような観点から見ると、服務の問題というのは、非常に重要になってくるのではないか。例えば、国家公務員法で決まっているからそれに従えばいいとするのではなく、大学教員にとっての職務専念義務、他の事業又は事務への関与の制限とは何なのかということを、新たに整理していかなければならないのではないか。 そして、服務、兼業、勤務時間、研修について、私立大学の服務規程の調査を行うなどして、なんらかのガイドラインを決める必要があるのではないか。各法人で決めることであっても、それに対して問題提起はしなければいけないのではないか。 ○ 国立大学における人事制度の基本的考え方について、法人の長が学長であろうと誰であろうと、研究教育に携わる教員の人事制度の理念がどのようなものであるべきかということについて、本委員会では議論すべきだと思う。 国立大学の場合、設置者は国ではあるが、大学は研究教育を行うのだから、その時々の政府が設置者となるべきではないという考え方が基本にあるのだと思う。戦前を振り返るまでもなく、時の政府によって大学の人事等々が惑わされることは絶対に避けなければいけないということで、研究教育に携わる者については研究教育に携わる者自身が厳しい自己規律の下で、自ら人事を行うということである。別の言葉でいえば、大学は、時の政府あるいは文部省に対して責任を負うのではなく、国民に対して直接責任を負うということであり、外部の意見を聞くということは、そのことを意味している。 今までは、社会と隔絶したところに大学の自治があると言っていたが、社会に直接向き合うところに大学の自治があるということになると、むしろ社会から意見を直接聴取するということが大学にとって重要になるのではないか。 その場合に、社会の声を大学の意思決定の中に直接組み込むことがいいのか、あるいは情報提供のような形で意見交換の場を設けるかは、議論のあるところではあるが、本委員会では、大学は、研究教育に携わる者自身が厳しい自己規律の下で、自ら人事を行うという基本的な理念を是非議論していただきたい。 ○ 国立大学が設立されて、100年以上になるが、世界の大学の中で日本の大学がどのように評価されているのかを考えなくてはいけないと思う。 そして、21世紀に向けて、国立大学が世界の大学として評価されるような大学になるためにどうすればいいのかということが基本にあって、そのためには、大学の長をどうするのかということが大事になる。 ○ 資料3「大学教員等の人事制度に関する主な提言」中の2ページに、「国立大学の事務局幹部職員については在任期間の長期化等により、当該大学の職員として十分手腕を発揮出来る体制を作ることが求められる」とある。在任期間の長期化等により硬直化しないように短くするというのではなく、全然反対の趣旨のことが書かれているのは、現在は、事務局幹部職員の任期が非常に短くて十分に発揮できなない状態にあるということなのか。学長を補佐する重要なポジションとして、事務局の幹部職員の役割というのは非常に重要になると思うが、マネジメントに関する能力を有する人あるいは経営に経験のある者が大学に入ってくることは大切だが、在任期間が長ければいいということではないと思う。 ◇ 事務局幹部職員は大学の本来の使命である教育研究を円滑に進めるため、学長のリーダーシップを十分にサポートするという重要な役割を担っているが、これまでの実態をみると、人事上の都合を勘案せざるえないことがややもするとあって、短期間で異動するというケースが見られた。そういったことに対する大学からの指摘もあり、幹部職員は、基本的には、例えば最低2年できれば3年くらいしっかり腰を据えて、その学長をサポートするという任務を遂行して欲しいと考えている。ただ、そのようなことがまだ、十分に定着しない点もあったので、まず、在任期間の長期化を図って本来のサポート体制を組み、本来の責任を果たすことが望まれるという指摘を受けたものである。 ◇ 大学の事務局職員については、学長に任命権が委任されている者と、文部大臣が直接任命権を行使する者とがある。例えば、事務局長、部長、課長など課長以上の官職は文部大臣が任命権をもつ全国異動官職ということになっており、それ以外の官職については学長が任命権を有している。そして、資料3における指摘は、全国異動官職である幹部職員についての指摘である。 ○ 独立行政法人になるということの大きな意味は、社会に対する説明責任を果たすことにあると思う。国の行政機関の一部であった時には、主務大臣等に責任を集中させればよかったが、独立行政法人化すれば、設置者である主務大臣に対する責任は残るが、それ以外にも様々な責任が生じる。例えば、予算のほとんどを国が負担することから国なり文部省に対して責任を負うことになるとは思うが、大学本来の活動である研究教育については国民に対する責任を果たすということを考えていかなければならないのではないか。 そのように考えた場合、組織業務委員会との連携だけでなく、目標評価委員会における議論などもご紹介いただいて大学本来の責任をいかに果たしていくべきかということも議論していきたいと思う。 ○ 国家公務員法の特例法として教育公務員特例法が設けられた趣旨というのは、大学教員の人事の自律性をいかに確保するのかということにあったのだろう。ただ、教育公務員特例法によって与えられている大学の自治というものの実態が、教授会の自治となってしまい、大学全体の管理という問題についても、個々の部局の発言力が強いために、大学全体としてのマネジメントがうまくいかないという側面があるのではないか。したがって、どのような仕組みで大学の管理運営をうまくやっていくのかは、これからの課題だと思うし、そのようなことを踏まえて、人事制度の在り方を個別に具体的に検討していくということにしたい。 法人の長、学長をどうするかについては、組織業務委員会と一緒になって議論する場を設けていただきたい。選考の方法は、学長の権限がどうなるのかということと密接に関係するため、この問題に関しては合同の議論の場をお願いしたい。 ○ 今後の本委員会の進め方についてだが、次回以降は、一般論を議論するのではなく、ある程度幅を持たせつつ、仮定を置きながらでも個別の問題を一つ一つ議論していかないと、議論が前に進まないだろうと思う。基本的な考え方は重要ではあるし、常にそれに立ち返る必要があると思うが、やはり個別のことを議論しないと、個々の事情が浮かび上がってこないのではないか。大学の活性化や研究の活性化のために、この際、何をしたいのかということをできるかぎり、具体的に議論していく時期ではないか。 5 次回の日程 次回は、12月18日〈月)に開催することとなった。 以上 |