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今後の国立の教員養成系大学学部の在り方について(報告)

2001/11/22
今後の国立の教員養成系大学学部の在り方について(報告)


平成13年11月22日
高等教育局専門教育課

参 考 資 料



    

-国立の附属学校の概要-

1   附属学校の設立の経緯

   (1) 明治6年1月(明治5年の学制発布の翌年),東京師範学校に小学校創設

師範学校の授業の練習学校及び地域の小学校の模範学校として設置。

   (1) 教員組織についていえば、義務教育諸学校の教員養成に必要な教員組織を編成すると、ほとんど余裕のない定員規模の大学が多く、そのような学部では新たな教育課題に対応するための教育研究体制を組むことが困難な状況にある。

   (2) 明治24年,「尋常師範学校附属小学校規程」により設置目的を明確化
在来の使命に加え普通教育の方法を研究する実験学校としての使命を付加。

   (3) 明治40年4月,「師範学校規定」制定
師範学校には附属小学校を設けることを義務づけ。

   (4) 昭和18年,「師範教育令」(明治30年:師範学校,高等師範学校,女子高等師範学校における教員養成について規定)改正。
師範学校は官立とされる。師範学校の最高学年に在学する生徒には教育実習を行わせることを義務づけ。

   (5) したがって、教員養成学部が、今後様々な教育課題に積極的に取り組むことが可能となるよう、1学部当たりの教員組織を充実するとともに、教員養成学部に置かれている目的の異なる課程が、それぞれの特色を発揮できるようにしていくことが求められる。

   (6) 昭和24年,「国立学校設置法」施行。
・附属学校は国立大学・学部附属として位置づけられる。
「大学・学部附属学校設置について」(昭和26年3月31日文部事務次官通達)
・附属学校の機能は大学・学部の教育計画に従い,@教育の理論及び実際に関する研究ならびにその実証を行うこと。A学生の教育実習を行うこと。


   (7) 昭和31年,「大学設置基準」制定。
教員養成に関する学部又は学科には,教育研究に必要な施設として附属学校を置く。



1   設置目的について

   国立学校設置法施行規則第27条(昭和39年4月1日改正)
附属学校は,その附属学校が附属する国立大学又は学部における児童,生徒又は幼児の教育又は保育に関する研究に協力し,及び当該国立大学又は学部の計画 に従い学生の教育実習の実施に当たるものとする。









    
(高等教育局専門教育課)

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