東アジアにおける交流に関するワーキング・グループの設置について

平成21年12月21日
国際交流政策懇談会決定

1趣旨

  昨今の教育や科学技術、文化行政等を取り巻く国際環境は、新興国の台頭、頭脳循環の進展、地球規模課題の顕著化などを受けて、大きな変化にさらされている。このような状況のもと、東アジア地域(東アジア首脳会議の構成国であるASEAN諸国、日本、中国、韓国、インド、オーストラリア、ニュージーランドを最大圏域とする。)における協調・協力が不可欠となっている。また将来の東アジア共同体構想を見据えた教育や科学技術、文化行政等における対応がもとめられている。

  アジアが一つの大きな経済圏として、域内の人材の流動性が一段と高まっていくことも考えられる中、この地域における人材育成がどのようにあるべきか考える必要がある。また、東アジア地域の未来を担う若者の、共同体としての意識を高めるには、相互交流の機会を増やすことが重要である。さらに、科学技術外交の観点からも、この地域における一体感を高め、地域全体の利益につなげることがもとめられている。

 国際交流政策懇談会(以下「懇談会」という。)の下に、東アジアにおける交流に関するワーキング・グループ(以下「ワーキング・グループ」という。)を次のとおり設置する。

2目的

 上記の趣旨を踏まえた戦略策定に向けて、具体的な検討を行う。

3検討事項

(1)東アジア地域における大学間交流のあり方
(2)東アジア地域における科学技術協力のあり方
(3)東アジア地域における文化交流のあり方
(4)東アジア地域におけるスポーツ・青少年・教職員交流等のあり方
(5)その他

4実施方法

(1)別紙委員の協力を得て、検討事項について検討を行う。
(2)必要に応じて、別紙委員以外の者にも協力を求めることができる。

5実施期間

ワーキング・グループは、検討事項に関する審議が終了したときに廃止する。

6懇談会への報告

 ワーキング・グループは、その検討結果を懇談会に報告するものとする。また、必要に応じ、その検討の経過を懇談会に報告することができる。

7議事要旨の公開

本ワーキング・グループの議事要旨を作成し、公開するものとする。

8その他

(1)ワーキング・グループに関する庶務は、大臣官房国際課において処理する。
(2)ここに定めるもののほか、議事の手続きその他運営に関し必要な事項は、ワーキング・グループにおいて定める。

お問合せ先

大臣官房国際課