資料1-2 「もんじゅ」廃止措置評価専門家会合 運営規則(案)

「もんじゅ」廃止措置評価専門家会合運営規則(案)

(運営)
第1条 「もんじゅ」廃止措置評価専門家会合(以下「会合」という。)の議事の手続きその他会合の運営に関しては、この運営規則の規定するところによる。

(座長)
第2条 座長は、会合の事務を掌理する。
2 座長が会合に出席できない場合は、座長の指名する委員が、その職務を代理する。

(議事)
第3条 会合は、会合委員の過半数が出席しなければ、開催することはできない。
2 会合は、関係機関に対して必要な協力を求め、評価・助言等に関する調査・検討に参加させることができる。
3 会合は、必要があると認められるときは、参考人を招いて意見を聴くことができる。

(議事内容等の取扱い)
第4条 会合は、原則公開とする。ただし、次に掲げる場合であって座長が非公開とすることを決定したときは、この限りではない。
 (1) 核物質防護上の機微情報を含む場合
 (2) 企業情報に関する若しくは影響するような情報を含む場合
 (3) その他座長が公開することが適当でないと判断した場合
2 会合の資料は、上に掲げる場合を除き、原則公開とする。
3 会合の議事要旨は、上記に掲げる場合を除き、原則公開とする。

(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、会合の運営に関し必要な事項は、座長が定める。

お問合せ先

研究開発局 研究開発官(新型炉・原子力人材育成担当)付

(研究開発局 研究開発官(新型炉・原子力人材育成担当)付)