ここからサイトの主なメニューです

参考3. 原子力損害賠償紛争審査会の公開の手続きについて

平成23年4月15日
原子力損害賠償紛争審査会

原子力損害賠償紛争審査会(以下「審査会」という。)は、審査会の運営及び和解の申立ての処理等に関する要領(以下、「要領」という。)第6条2項に基づき、審査会の公開の手続きについて、以下のとおり定める。

(会議の公開)

第1条 審査会の会議は、次に掲げる場合を除き、公開して行う。

 一 和解の仲介の手続を行う場合

  二 会議を公開することにより当事者若しくは第三者の権利若しくは利益又は公共の利益を害するおそれがある場合

 三 前二号に掲げる場合のほか、会長が非公開とすることを必要と認めた場合

(会議の傍聴)

第2条 審査会の会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、文部科学省研究開発局原子力課(この条において「事務局」という。)の定める手続により登録を受けなければならない。但し、審査会の会議を傍聴することが出来る者は、次に掲げるものとし、その人数は、原則として当該各号に掲げる人数とする。

 一 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関に所属する者 一社につき一人

  二 前号に掲げる者以外の者 原則として受付けの順序に従って事務局が許可する人数

2 前項の登録を受けた者(以下この条において「登録傍聴人」という。)は、

 会長の許可を受けて、会議を撮影し、録画し、又は録音することができる。

3 登録傍聴人は、前項の許可を受けようとするときは、事務局の定める手続により申請するとともに、会議を撮影するに当たっては、事務局の指示に従わなければならない。

4 登録傍聴人は、会議の進行を妨げる行為又は他の登録傍聴人の傍聴を妨げる行為をしてはならない。

5 会長は、登録傍聴人が、第二項の規定による許可を受けず、若しくは第三項の規定による事務局の指示に従わずに会議を撮影し、録画し、若しくは録音したとき、又は前項に規定する行為をしたときは、退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

6 会長は、傍聴者が会議の進行を妨げていると判断した場合には、退席を求めることが出来るものとする。また、会長が許可した場合を除き、会議の開始後に入場することを禁止する。その他、詳細は、会長の指示に従うこととする。

(会議資料の公開)

第3条 会長は、審査会の会議において配付した資料を公開しなければならない。ただし、和解の仲介の手続を行う場合、会議を公開することにより当事者若しくは第三者の権利若しくは利益又は公共の利益を害するおそれがある場合その他の会長が非公開とすることを必要と認めた場合は、会議資料の全部又は一部を非公開とすることができる。

(議事録の公開)

第4条 会長は、審査会の会議の議事録を作成し、これを公開しなければならない。ただし、和解の仲介の手続を行う場合、会議を公開することにより当事者若しくは第三者の権利若しくは利益又は公共の利益を害するおそれがある場合その他の会長が非公開とすることを必要と認めた場合は、議事録の全部又は一部を非公開とすることができる。

2 前項の規定により議事録の全部又は一部を非公開とする場合には、会長は非公開とした部分について議事要旨を作成し、これを公開するものとする。

(小委員会の会議の公開)

第5条 要領第7条により必要に応じておくこととされている小委員会の会議の公開については、会長が審査会に諮って定める。

   附則

 この規則は、審査会の決定の日(平成二十三年四月一五日)から施行する。

お問合せ先

研究開発局原子力損害賠償対策室

(研究開発局原子力損害賠償対策室)