平成31年3月13日(水曜日)14時~16時
文部科学省15階科学技術・学術政策局第1会議室
○資料1-1~1-3について、事務局より説明が行われた後、主査に一任することで了承された。
○資料2-1、2-2について、事務局より説明が行われた後、原案通り了承された。
○資料3-1、3-2について、事務局より説明が行われた後、原案通り了承された。
○その他、意見交換が行われた。
(主なやりとり等は以下のとおり。)
○研究不正事案において特定不正行為が認定された者に対する措置について
・資格制限措置を行う根拠となる「競争的資金の適正な執行に関する指針」(平成17年9月9日競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ)の別表2は、主として理系分野を意識して作られたと思われるため、人文社会系分野の不正事案における悪質性や社会的影響を判断するに際し、事実関係をどのように評価し類型に当てはめるかについては慎重な議論が必要である。
○その他
・研究不正事案の一覧化公開における研究機関名について、研究機関の報告から3年以上経過した事案に係るものを非公開とするに当たっては、文部科学省が情報アクセスについて必要な調整を担うことが重要である。
以上
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