「研究活動の不正行為への対応のガイドライン」の見直し・運用改善等に関する協力者会議(第4回) 議事要旨

1.日時

平成26年1月21日(火曜日)16時~18時

2.場所

文部科学省東館15階 科学技術・学術政策局会議室1

3.出席者

委員

(委員)金澤主査、一井委員、市川委員、大島委員、小林委員、中村委員、三木委員、南委員
(協力者)小原科学技術振興機構参事役、佐久間日本学術振興会研究事業部長

文部科学省

岩瀬政策評価審議官、伊藤科学技術・学術政策局次長、松尾人材政策課長 他

4.議事要旨

○事務局より、資料1と資料2、参考資料1に基づき、審議のまとめ(案)の前回からの修正点について説明が行われ、その後、意見交換が行われた。
○事務局にて修正したものを再度委員が確認の後、座長一任で審議のまとめを決定することで了承を得た。

【主な意見】
(「はじめに」について)
・(資料2、1ページの2つ目の○)「昨今の厳しい財政状況下にあって」は不要ではないか。どのような状況下においても、公正な研究活動を進めることは必要である。

(不正行為の定義等について)
・(3ページの一番下)故意でないと証明できれば不正行為にならないというのは、研究者の逃げ道になってしまうのではないか。「必ずしも不正行為に当たらない」としておいた方がよい。
・「調査結果等の捏造(ねつぞう)・改ざん及び盗用」とあるが、文章そのものの盗用も入るのか。
・「調査結果等」の「等」にも含まれる。

(二重投稿について)
・(4ページの2つ目の○)二重投稿に関して、他人のものの盗用と自分のものの盗用は、本質的には異なるものの、業績を水増しするという意図は同じである。参考資料1にある、東北大学の報告書においても「本質的」という言葉を使っていないので、2つ目の○の3行目にある「本質的に」は取ってもよいのではないか。
・(同じく2つ目の○の8行目)「明確化するとともに」とあるが、学協会の規定等で明確化するのは難しいのではないか。ただし、自分が前に発表した論文と内容が同じであれば明確にしてもらう必要があるので、「投稿規程などに明確に規定を設け」としてはいかがか。
・規程に規定を設けるとするのは違和感がある。「出典や参考文献に関する規定を設ける」としてはいかがか。
・分野によってやり方が異なるため、それぞれの研究コミュニティにおいて規定を設け、研究者に分かりやすく示すよう、このような記載とさせていただいた。
・「学協会の倫理規程や行動規範、投稿規程等で明確にし」としたらつながるのではないか。
・各大学が出している学術誌の取扱いを定める、研究機関の学術誌編集委員会の投稿規程においても明確にする必要がある。
・学協会や学術誌の倫理規程で明確にするとしてはいかがか。

(不適切な行為について)
・(同じく2つ目の○の10行目)研究機関の規程においても規定を整備し、不適切な行為が発覚した場合の対応方針を示すというのは踏み込みすぎではないか。参考資料1の東北大学の報告書でも、基本的には学協会で解決することであり、研究機関においては、研究業績の評価の際に、二重投稿の論文は業績から除外するなどの対処が考えられるとしている。
・従来、二重投稿をしたとしても、論文が取り消されたり、学協会から会員資格を失ったりする程度であったが、それでは問題が解決されなかった。今回の見直しの特徴は、研究機関単位でも律することであるため、研究機関における対応まで踏み込むべきである。
・分野によって二重投稿の位置付けが異なるため、研究機関で定義や規定を整備するのは難しい。研究機関としては、学協会での判断・処分を踏まえた上で対応する方がよいのではないか。
・「各研究機関の規定においても、必要な規定を整備し」として、「定義や」を外すとよい。
・今のままではわかりにくいため、「学協会の定義等を勘案し」と入れてはいかがか。
・定義に関しては、分野によって大きく異なるため、学会における論文提出のルールを参照する形にさせていただきたい。
・学位論文に投稿論文の結果等を用いることは二重投稿にならないと明記できないか。研究機関において決めればよいのか。
・研究機関で決めればよい。

(利益相反について)
・捏造(ねつぞう)・改ざん・盗用以外の不適切な行為として、二重投稿の事例が出ているが、利益相反について触れなくてよいのか。
・厚生労働省で倫理指針の改訂を予定しており、そちらでも触れることになるのではないか。

(研究機関の規程・体制の整備及び公表について)
・(5ページ目)倫理教育責任者は、一定の権限を有する者を充てるということだが、既に一定の権限を有している者を充てるだけでなく、一定の権限を与えるということもあり得るのではないか。
・「有する者」というのは、結果として有しているということなので、同じ。

(各研究機関に対する措置の発動ついて)
・6ページの2・3段落目と7ページの2・3段落目で、各研究機関に対する措置の発動に関して重複しているのはなぜか。
・間接経費の措置は新しい観点であり、両方の箇所に関わってくるところなので、あえて重複して書いている。
・間接経費を削るのはなぜか。
・研究機関に対してペナルティを課すためである。大学や部局が体制を整備せずに研究不正を見逃したり、調査を理由なく遅らせたりするなど組織として至らない点があれば、何度か指導をし、それでも改善が見られなければ、組織に対してのペナルティを課すことを考えている。

(各研究機関における調査期間の目安又は上限の設定について)
・(6ページ)現行のガイドラインでは、告発受理から不正行為として認定するまで210日以内となっているものの、実際には2年を超えるものもあった。このような実例を踏まえて、各研究機関が責任を持って遅滞なく調査を行うよう促す観点から、改めて調査期間の目安を例示する、というのは、210日より延ばすとも誤解をされかねないので、表現に工夫が必要である。

(告発者の秘密保持の徹底について)
・(6ページの最後の段落)「各研究機関において研究活動に従事する研究者や教職員、大学院生等に対して、告発者の秘密が保持される」とあるが、「大学院生等及び研究に関与した者」のように広めに記した方がよい。
・(6ページの下から5行目)「引き続き」とあるが、現状維持で問題ないと誤解されかねないので、削除した方がよい。

(各研究機関における一定期間の研究データの保存・公開の義務付けについて)
・(7ページの下から7・8行目)「故意による研究データの破棄や不適切な管理による紛失は責任ある研究行為とは言い難い」とあるが、故意による研究データの破棄は責任ある研究行為とは言えない。「許されない」など強めた言い方にするべきである。

(倫理教育の着実な実施について)
・(8ページの2行目)「倫理教育を行うことは重要である」とあるが、「不正行為を防止し、研究活動の質を担保するためにも重要である」のように、なぜ重要か一言付け加えていただきたい。
・(2段落目の2行目)「倫理教育プログラムの実施及び受講者への知識の定着を求めることにより」とあるが、「知識の定着と更新」ではないか。今後、更新も定期的に必要になってくるはずである。
・(最後の段落)不正行為を事前に防止するため、研究倫理に反すると考えられるような行為について、教職員や学生等が相談して助言を得ることができるような体制整備を行うことも効果的であるというイメージか。

(不正事案の公開について)
・(9ページの3段落目)「不正行為を行ったと認定された研究者」、「不正行為が行われたと確実に認定された後」という2つの記述から、確実な認定と確実ではない認定があるかのように見える。最初の部分は認定ではない方がよいのではないか。
・最初の部分は、「不正行為を行ったと考えられる」等認定ではない別の表現を考える。
・「当該研究者の人権にも配慮し」とあるが、結局は時機の問題であるため、人権という言葉は外してもよいのではないか。時機に加えて人権に配慮することがあるのか。場合によっては公表に当たって、研究機関に不必要な萎縮を招く可能性があるのではないか。
・過去の事例を見ると、一度名前が公表されると、名誉回復は事実上不可能に近いため、かなり慎重になった方がよい。公表は文部科学省が判断するのか。
・文科省としては、調査にも関与していないため、公表されたものについて転記して一覧化するくらいしかできないのではないかと考えている。
・「公表する場合」以下の文章はなくてもよいのではないか。

(倫理教育プログラムの開発について)
・(最後の段落)コンテンツの内容の見直しだけではなく、新しく作らなければいけない分野もあるため、「作成並びに」と直してはいかがか。また、倫理教育プログラムの開発について、新しく一つのものができるというイメージなのか、それとも各機関がそれぞれ作っていくというイメージなのか。
・まだ明確に決まっていないが、まず一つ基盤的なものを作って、それに各機関がプログラムを追加しながら使う形を考えている。基盤的なものは、文科省や学術会議等が一緒になって作っていくことを考えている。一番良い教育プログラムは何かということを含めてまた御相談させていただきたい。
・米国でも、どの大学でも使う共通のプログラムに、その大学だけが使うプログラムを組み合わせる形が一般的である。
・JSTでも25年度から、約3,000名の方々を対象に倫理教育の講習が開始されたところ。
・学術振興会においても、日本学術会議とも連携を図りながら、新しい研究倫理プログラムを作成するため、小林先生を中心に委員会を立ち上げたところ。科研費は人文・社会科学全ての分野にわたっており、現在のプログラムでは対応が難しいため、あらゆる分野を対象にした研修プログラムを作る方向で、積極的に対応していきたい
・「倫理教育プログラムの開発」について、8ページの不正を事前に防止するための取組の中に入っておらず、 (III)の国等による支援と監視の中に入っているのは、開発を支援するためなのか。
・当初、不正を事前に防止する取組の中に入れていたが、国としてもプログラムの開発について支援を行い、関係機関と連携しながら進めるため、後ろに持ってきた。趣旨は変わっていない。
・(最後の段落について)主語が分かりにくい。
・国としてしっかりと開発していきたいと考えているが、主体をどうするかは、これから調整を図っていきたい。ただ、いずれにしろ国としてしっかり関与しながら進めていきたい。

(国等による支援と監視について)
・(III)国等による支援と監視とあるが、監視とは何か。もう少し違う表現にしてはどうか。
・9月から始めていた省内のタスクフォースの中で、監視という表現を使っており、それをそのまま使っている。具体的には、各機関での調査や体制整備の状況等国として確認するというのが監視である。
・では、監視に当たる部分を後ろに回し、ここまでは支援、ここからは監視というイメージにしてはいかがか。
・CITI Japanプロジェクトに関しては、8ページの不正を事前に防止する取組の部分に一部持って行ってもよいのではないか。
・(I)の組織の管理責任の明確化のところにあった間接経費削減こそ、監視の部分に入れるのにふさわしいのではないか。

(「おわりに」について)
・研究者として知らなくてはいけないルールがあるのは、科学研究を守るためであるという文章があってもよいのではないか。
・「はじめに」か「おわりに」に入れる。

(了)

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