「研究活動の不正行為への対応のガイドライン」の見直し・運用改善等に関する協力者会議の運営について

平成25年11月20日
「研究活動の不正行為への対応のガイドライン」の見直し・運用改善等に関する協力者会議

(趣旨)

第一条 「研究活動の不正行為への対応のガイドライン」の見直し・運用改善等に関する協力者会議(以下「協力者会議」という。)を適切かつ円滑に運営するために、以下の事項について定める。 

(議事の運営)

第二条 協力者会議には主査を置く。
2 主査は、協力者会議の議長となり、議事を運営する。 

(会議の公開)

第三条 協力者会議は、委員自らの識見に基づく専門的・学術的な審議及び率直かつ自由闊達な意見交換の場を確保する必要があること、また、審議内容に個別利害に直結する事項に係る案件を含むことから、非公開とする。 

(会議資料の公開)

第四条 協力者会議の資料は、原則として、ホームページに掲載すること等により公開する。ただし、主査が非公開とすることが適当と認める場合には、その一部又は全部を非公開とすることができる。 

(議事要旨の公開)

第五条 協力者会議の議事は、原則として、議事要旨をホームページに掲載すること等により公開する。ただし、主査が非公開とすることが適当と認める場合には、その一部又は全部を非公開とすることができる。

お問合せ先

科学技術・学術政策局 人材政策課

人材政策推進室
電話番号:03-6734-4021(直通)
ファクシミリ番号:03-6734-4022
メールアドレス:kiban@mext.go.jp

(科学技術・学術政策局 人材政策課)