放射線量等分布マップの作成等に係る検討会の運営について

平成23年5月26日

 放射線量等分布マップの作成等に係る検討会(以下「検討会」という。)の運営については、以下のとおり進めることとする。

  1. 検討会には委員の互選により主査を置く。
  2. 検討会の会議、会議資料は、次に掲げる場合を除き、公開とする。(1)  商業上の機密等個別利害に直結する場合 (2) 測定対象地域の利益を害するおそれがある場合 ※検証が終わっていない生データなど未成熟な情報や事実関係の確認が不十分な情報などを公にすることにより、国民の誤解や憶測を招き、風評被害など不当に測定対象地域の方の間に混乱を生じさせるおそれがある場合(3) その他、審議の円滑な実施に影響が生ずるものとして、検討会において非公開とすることが適当であると認める場合
  3. 検討会の議事録については、検討会出席者の了解を得た上で、議事要旨を公開する。
  4. 検討会の傍聴については、以下のとおりとする。(1) 一般傍聴者  一般傍聴者については、予め定める日時までに原子力安全課に登録する。  受付は、基本的に申し込み順とし、多数の傍聴者が予想される場合には、抽選を行うことも考慮する。 (2) 報道関係傍聴者 報道関係傍聴者については、1社につき原則1名とし、開催前日12時までに文部科学省原子力災害対策支援本部に登録する。(3) その他 傍聴者が、会議の進行を妨げていると主査が判断した場合には、退席を求めることができることとする。
  5. 主査は、やむを得ない理由により検討会を開く余裕がない場合においては、事案の概要を記載した書面を委員に送付し、その意見を徴し、又は賛否を問い、その結果をもって検討会の総意とすることができる。その場合、主査が次の会議において報告する。
  6. 主査は、必要があると認めるときは、委員以外の者を検討会に出席させて、意見を述べさせ、又は説明させることができる。
  7. その他、検討会の運営に必要な事項については別に定める。

附則 この規則は、検討会が本規則を決定した日(平成二十三年五月二十六日)から施行する。

 

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文部科学省 原子力災害対策支援本部

(文部科学省 原子力災害対策支援本部)