資料第1-4-4号: 土壌試料中の放射能濃度の測定の実施体制等について(案)

平成23年5月26日

(土壌試料中の放射能濃度の測定機関について)

  • 土壌試料中の放射能濃度の測定は、ゲルマニウム半導体検出器(Ge検出器)で行うものとする。
  • 土壌試料の分析機関は、Ge検出器を所有する各大学、研究所、及び日本分析センターとし、土壌試料の測定について信頼性のある結果を得られる機関のみが実施する。

(土壌試料の測定に係る仕様について)

  • Ge検出器は、放射能量が既知の標準線源を用いて、適切に校正されたもののみ使用する。
  • 計測時間について、デッドタイムが出るようならば10分測定とする。ライブタイム(計測時間)とリアルタイムが同程度であるならば、1時間測定とし、短半減核種であるヨウ素131が検出できるようにする。検出されない場合は、測定時間を長くする。
  • 各土壌試料の測定後は、必ず、検出器の試料を置く遮蔽体内部を除染するか、または検出器に放射性物質が付着していないことを確実にする。

(分析結果の確認体制の構築)

  • 測定者は、必ず2人以上とする。土壌試料の測定時における試料の取り違えの防止、及び測定結果の信頼性の確保を目的とする。
  • Ge検出器に試料を置く者、試料を取り出す者は、別々の者が行い、試料の取り違いを防止する。または、バーコード管理等の取り違え防止策を実施する。
  • 測定結果の入力は、2人以上で実施し、核種同定のためのスペクトルの解析は、ソフトウェアの自動解析ソフトではなく、必ず、測定者自身が行って確認する。
  • 測定結果、データの解析結果の妥当性については、必ず、各測定機関の責任ある者が実施するような体制を構築する。

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文部科学省 原子力災害対策支援本部

(文部科学省 原子力災害対策支援本部)