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本年11月に研究機関から提出される報告書はどのように取り扱われるのですか? |
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悪意をもって巧妙な手口で不正が行われた場合であっても機関の責任が問われることとなるのですか? |
Q. |
11月の報告において「必須事項」の取組が不十分であるか否かはどのような判断基準によるのでしょうか? |
Q. |
ガイドラインには法的拘束力があるのでしょうか?資金配分の停止等はどのような権限に基づいて行われるのでしょうか? |
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報告書は毎年文部科学省に提出する必要がありますか?初年度は11月でしたが、次年度以降はどのような日程になるのでしょうか? |
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初めて文科省の制度への申請する予定です。ガイドラインが存在していることを知りませんでしたが、申請することはできますか? |
Q. |
今年の11月までに実施することが求められている「必須事項」以外の事項はいつまでに達成する必要がありますか? |
Q. |
「知的クラスター創成事業」「地域結集型共同研究事業」の中核機関はこの「研究機関」に該当するのでしょうか?また中核機関から再委託をうける大学等は報告書を文部科学省に提出する必要はありますか? |
Q. |
県の研究機関は県に所属していますが、それぞれの機関ごとに対応するべきでしょうか?あるいは県として統一的なルール作りが求められるのでしょうか? |