2015年8月
研究開発評価推進検討会
(1) 研究開発評価推進検討会(以下「検討会」という。)に、座長を置き、委員の互選により選任する。
(2) 座長は、会務を総理し、検討会を代表する。
(3) 座長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(1) 検討会、検討会資料は、次に掲げる場合を除き、公開とする。
(2) 座長は、検討会の議事概要を作成し、委員に諮った上で、これを公表するものとする。
この要領に定めるもののほか、検討会の運営に必要な事項は、座長が検討会に諮って定める。
科学技術・学術政策局企画評価課評価・研究開発法人支援室