研究開発評価推進検討会運営要領

2015年8月
研究開発評価推進検討会

1.運営

(1) 研究開発評価推進検討会(以下「検討会」という。)に、座長を置き、委員の互選により選任する。
(2) 座長は、会務を総理し、検討会を代表する。
(3) 座長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

2.公開

(1) 検討会、検討会資料は、次に掲げる場合を除き、公開とする。

  1. 人事に係る案件。
  2. 前号に掲げるもののほか、個別利害に直結する事項に係る案件、又は検討会の円滑な実施に影響が生ずるものとして、検討会において非公開とすることが適当であると認める案件。

(2) 座長は、検討会の議事概要を作成し、委員に諮った上で、これを公表するものとする。

3.雑則

  この要領に定めるもののほか、検討会の運営に必要な事項は、座長が検討会に諮って定める。


お問合せ先

科学技術・学術政策局企画評価課評価・研究開発法人支援室

(科学技術・学術政策局企画評価課評価・研究開発法人支援室)