放射化物技術検討ワーキンググループ(第1回) 議事要旨

1.日時

平成22年7月5日(月曜日) 10時00分~11時30分

2.場所

文部科学省 科学技術・学術政策局会議室1

3.議題

  1. 主査の互選について
  2. 放射化物に適用すべき技術基準について
  3. その他

4.出席者

委員

山本主査、飯本委員、上蓑委員、近藤委員、古川委員、渡辺委員

文部科学省

明野原子力安全課長、中矢放射線規制室長、上田放射線規制室長補佐、石井専門官、荒川企画係長

5.配布資料

資料第1-1号: 放射化物の安全規制について
参考資料1: 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の改正案の概要
参考資料2: 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律 新旧対照条文
参考資料3: 放射化物技術検討ワーキンググループの開催について

6.議事要旨

(1)本ワーキンググループの開催にあたり、明野原子力安全課長から挨拶があった。
(2)参考資料1~3に基づき、放射線障害防止法の改正と本ワーキンググループの役割について事務局から説明がなされた。
(3)委員の互選により、山本委員が本ワーキンググループの主査に選任された。また、山本委員が飯本委員を主査代理に指名した。
(4)資料第1-1号に基づき、事務局から、放射化物に適用すべき技術基準について説明が行われた。

 委員からの主な質問及び意見は、以下のとおり。
【古川委員】放射化物に対して合理的な規制を行うことは非常に大事なことであるが、基本的な規制の考え方は、非密封の放射性同位元素の特徴、規制の方法と乖離してはいけない。これに放射線発生装置の特徴を踏まえて技術的な検討を進めるということが、資料第1-1号の2.で読めるようにした方がよい。

【近藤委員】現在、放射化物については、現場では平成10年の放射線安全課長通知や行政指導等によって、放射線防護上の安全は確保され、各現場では放射線防護上の問題は発生していない。こういった現状を踏まえれば、現状の取り扱い実態とあまりにも解離するような政省令の内容となれば現場は困ってしまう。技術的な内容を議論するに当たっては、現場の実態に合うような形で、むしろ政省令の方をなじませていくというような、そういう配慮が必要ではないか。  
 また、2.1のところで示している加工、保管、廃棄という3つにない形態の使用、例えば放射化された電源装置をテストのために取り扱う場合などの放射線安全上の配慮について議論する必要があるのではないか。
【荒川企画係長】放射化物を取り扱うこととなるので、放射線障害が起こらないような措置を講じた上で実施する必要があるが、現行の法令でも放射線業務従事者の線量限度等が規定されているので、管理区域内の作業の一環として行っていただければ十分なのではないかと考えている。
【上蓑委員】管理区域の中で使う分においては、電源など、例えば25マイクロシーベルト/時 を超えて放射化しているということは、まずほとんどない。また、表面の密度限度も超えるということはないと思うので、そういうことに関しては、できないような表現になってしまうといけないが、殊さら、それについての記述が要るかというと、それほどのものでもない。
【中矢放射線規制室長】テストする行為というのは別に放射線障害防止法上の行為ではなく、ある意味、フードなど汚染した状況のものを置いてあるのと、あまり状況は変わらないような気がする。実際はいろいろやっておられるが、障害防止上の観点から見たときの行為としては、あまり使っているときと変化はないような気がする。ある意味、その変化からずれている状況を取り出したのが、ここに書いてあるような、この3つであり、その点でご議論いただければと事務局では考えている。

【上蓑委員】非密封でも、下限数量以下であれば、管理区域の外でも使えるというように、かなり合理化されているので、こういったことも考えながらレベルに応じた合理的な規制ができるのではないか。

【飯本主査代理】放射化物の議論にあたっては、放射化物が最初生まれたときの認知のところと、そこからそれを使っていく過程と、保管をして最後に廃棄物となるという、その全体のシナリオを一応考えておかないと、放射化物の全部を語ることは多分できない。

【渡辺委員】「再使用」という言葉の概念のとらえ方にもよるが、A施設からB施設に放射化した可能性のある物を移管して使用するという再利用の仕方と、施設の中で加速器を別の加速器のところに移動して再使用する場合もあるでしょうし、場合によっては、装置内で取り外して、またその装置の中に装着して再使用すると。それで一時的に装置本体から取り外して保管するというような場合も想定されるので、それを整理して、放射化のレベルに合わせて、合理的な基準とする必要がある。
【上蓑委員】放射化物自体というのは、我々の経験で言うと、電磁石とか加速器周辺の部品なので、それ自体が可燃物であるということはほとんどない。したがって、保管する放射化物に対しての耐火性を要求するとかというのは、実際をイメージしながらやっていく必要がある。

【近藤委員】一時的に保管したいというようなときの施設基準といったものはどう考えておられるのか。
【荒川企画係長】放射化物は、燃えるようなものはほとんどないことを認識して基準を検討している。燃えるようなものがほとんどないという放射化物の性状を考え、今回提示した基準案では、放射化物を保管する施設は、大型の物は耐火性の容器に入れることを除外することができる現行の廃棄施設の基準と同様なものでよいと考えている。
【中矢放射線規制室長】再使用、再利用するような放射化物を保管する際には、使用施設の中で明示等していただければ基本的には大丈夫であろうと考えているので、そういったことを貯蔵施設の基準とか廃棄施設の基準の中に要求するのではなくて、使用施設の基準の中で要求したいと考えている。

【古川委員】6ページの施設基準について、基本的には排気・排水設備をつけるのは事業者であるので、事業者が評価し、その結果を規制当局が審査の中で確認していくなど、もう少し丁寧に書いたほうがよい。

(5)事務局から、次回の放射化物技術検討ワーキンググループについては、日程等調整して、別途連絡することが伝えられた。

以上

お問合せ先

科学技術・学術政策局 原子力安全課 放射線規制室

(科学技術・学術政策局 原子力安全課 放射線規制室)