放射性同位元素の使用施設等に係る国際原子力事象評価尺度(INES)評価ワーキンググループ(第2回) 議事録

1.日時

平成20年12月18日(木曜日) 14時00分~16時00分

2.場所

文部科学省 5階 2会議室

3.議題

  1. 放射線発生装置による被ばくについて(住重試験検査株式会社)
  2. 輸送中の放射性同位元素の所在不明について(社団法人日本アイソトープ協会)

4.出席者

委員

二ノ方壽主査、山本英明主査代理、石田正美委員、木村俊夫委員、蜂谷みさを委員

文部科学省

中矢放射線規制室長、桐生放射線安全企画官、村上放射線検査管理官、粟辻原子力安全課長補佐 他

5.配付資料

資料第2-1号:第1回議事録
資料第2-2号:放射線発生装置による被ばくについて(住重試験検査株式会社)
資料第2-3号:輸送中の放射性同位元素の所在不明について(社団法人日本アイソトープ協会)

参考資料1:委員名簿
参考資料2:平成20年度からの放射性同位元素の使用施設等に係るINES評価の事例について

6.議事録

(1)資料第2-1号に基づき、第1回の議事録の報告が行なわれた。

(2)事務局より、資料第2-2号を用いて、放射線発生装置による被ばくについて(住重試験検査株式会社)の説明がなされた。
委員からの主な質問及び意見は以下の通り。

【蜂谷委員】法令限度を超えた被ばくをされた放射線業務従事者は、作業を1人でされていたのか。

【村上放射線検査管理官】その通りである。

【木村委員】本事象の被ばく線量は、RI(放射性同位元素)を使用する放射線業務従事者の一般的な作業によるものに比べて線量が高いと思われるが、放射線発生装置に係る作業ではこの程度の被ばく線量が通常起こり得るのか。

【村上放射線検査管理官】本事象は、冷却水が加速器の周辺等に漏れるという異常な事態に対処するために行われており、一般的な作業ではない。そのため、放射線業務従事者全体の被ばく線量が高くなっていると思われる。

【石田委員】対象となる放射線業務従事者の被ばく線量は52mSvであり、その他の放射線業務従事者に比べて10倍以上の被ばくをされている。また、同じ作業場所でデフレクタ電極の取り付け、取り外しを行った従事者に比べても被ばく線量が10倍程度あり、線量の評価は問題なかったか。

【村上放射線検査管理官】事業者においても、当該作業の被ばく線量としては考えにくく、その他の原因として、高線量領域へのTLD(熱ルミネセンス線量計)の置き忘れ、TLDへの浸水、TLDの測定器不良等の検討を行われたが、明確な原因が不明のため、この被ばく線量を採用して法令報告がされた。

【中矢放射線規制室長】資料第2-2号のスライド5ページでデフレクタ電極は表面から30cmの位置で線量当量率が10mSv/hであり、2時間の作業中でずっとデフレクタ電極の表面に触れていないと現実的には起こり得ない被ばく線量ではないかと思う。しかし、被ばく線量としての結果があり、明確な原因が不明なため、記録上はこの被ばく線量になるのではないかと考えている。

【山本主査代理】電離放射線障害防止規則では、1日における外部被ばくによる線量が1mSvを超えるおそれのある場合は、結果を毎日確認しなければならないとしている。この観点から、当該作業に参加した他の放射線作業従事者のポケット線量計の線量が5mSv等であり、この時点で記録をとるなど検討されておれば良かったと思う。
 他の従事者10名については、いずれも法定年限度を下回っているため、INES評価には影響を与えないと考えられる。

以上の質疑の後、本事象については以下の結論を得た。
検討結果:放射線規制室が暫定的に評価したレベル2は妥当なものと判断する。

    ・被ばくに基づく評価:2
    ・環境への影響に基づく評価:0
    ・深層防護の劣化に基づく評価:1

 

(3)事務局より、資料第2-3号を用いて輸送中の放射性同位元素の所在不明について(社団法人日本アイソトープ協会)の説明がなされた。なお、議論に先立ち輸送事象については、運搬物に関する規制を文部科学省が、輸送方法に関する規制を国土交通省が担当する旨から本ワーキンググループでは運搬物に対してINES評価を行う旨の説明がなされた。
委員からの主な質問及び意見は以下の通り。

【蜂谷委員】紛失などで情報が確定していない事象については、事象が発生してからいつまでに評価しなければいけないという期限があるのか。

【桐生放射線安全企画官】INES評価に用いるIAEA(国際原子力機関)のINESユーザーマニュアルでは特に期限を設けられていないと思われる。

【二ノ方主査】INESの評価は運搬物が発見されていないため、行方不明となった放射性物質から最大の被ばく評価をしてINES評価が行われているのか。

【桐生放射線安全企画官】最大の被ばく線量によるINESの評価は行われていない。これは、INESユーザーマニュアルの深層防護の劣化に基づく評価で紛失の場合及び紛失した後発見された場合の評価方法が述べられている。この方法は線源分類1から4に適用されるものであるが、5についても同様に評価できると考えている。

【二ノ方主査】被ばくに基づく評価及び環境への影響に基づく評価が評価できない「-」については、運搬物が発見されていないため現時点では評価が保留ということで良いか。

【桐生放射線安全企画官】その通りである。

【二ノ方主査】輸送中における紛失、または管理不備という輸送方法の評価は、国交省でされるのか。

【中矢放射線規制室長】その通りである。文科省では、運搬物の評価が対象となっており、運搬物が原因である事象について評価を行う。

以上の質疑の後、本事象については以下の結論を得た。
検討結果:放射線規制室が暫定的に評価した運搬物についてのレベル0は妥当なものと判断する。

    ・被ばくに基づく評価:-
    ・環境への影響に基づく評価:-
    ・深層防護の劣化に基づく評価:0

(4)事務局より、次回のINES評価ワーキンググループの予定は約半年後である旨が伝えられた。

 

 

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