クリアランス技術検討ワーキンググループ(第20回) 議事要旨

1.日時

平成22年8月31日(火曜日) 15時00分~17時00分

2.場所

文部科学省 科学技術・学術政策局会議室1(15階)

3.議題

  1. JT-60施設の改造に伴って発生するクリアランス対象物量を考慮したクリアランスレベル暫定値の算出及び対象核種の追加選定に係る検討について
  2. 放射線障害防止法に規定するクリアランスレベルの設定に係る検討について
  3. クリアランスレベルの導出に係る技術的検討結果に関する報告書のとりまとめについて
  4. その他

4.出席者

委員

近藤主査、石田委員、反保委員、服部委員、古川委員、森本委員、山本委員

文部科学省

明野原子力安全課長、中矢放射線規制室長、上田放射線規制室長補佐、石井専門官

オブザーバー

武部氏(原子力機構)、桝本先生(高エネ研)

5.配布資料

資料第20-1号: 第19回クリアランス技術検討ワーキンググループ議事概要
資料第20-2号: JT-60施設の改造に伴って発生するクリアランス対象物量を考慮したクリアランスレベル暫定値の算出及びクリアランスレベルを定める核種の選定に係る検討について(案)
資料第20-3号:  IAEAのRS-G-1.7にクリアランスレベルが示されていない核種のクリアランスレベルの設定の流れについて(案)
資料第20-4号:  放射線障害防止法に規定するクリアランスレベルの導出に係る技術的検討結果について(案)
※資料第20-4号 添付資料1、添付資料2、添付資料3:関連図表
参考資料1: クリアランス技術検討ワーキンググループ委員名簿

6.議事要旨

(1)資料第20-1号の第19回クリアランス技術検討ワーキンググループ議事概要(案)について、近藤主査から、修正すべき点等があれば、会合の1週間後までに事務局へ連絡するよう要請がなされた。

(2)資料第20-2号に基づき、第19回のワーキンググループにおける日本原子力研究開発機構(JAEA)からの説明を踏まえて行った「JT-60施設の改造に伴って発生するクリアランス対象物量を考慮したクリアランスレベル暫定値の算出及びクリアランスレベルを定める核種の選定に係る検討」の結果について、事務局より説明が行われた。
 説明及び審議の後、当該資料の検討結果について了承された。 

(3)資料第20-3号に基づき、事務局より、放射線障害防止法にクリアランスレベルを規定する対象核種のうち、IAEAのRS-G-1.7にクリアランスレベルが示されていない核種のクリアランスレベルの設定の流れについて説明が行われた。
 委員からの主な質問及び意見は、以下のとおり。
【石田委員】クリアランスレベルの算出に使用されている移行係数や分配係数については、化学的な影響が考慮されているものになっているかについて、確認が必要。
【近藤主査】RS-G-1.7にクリアランスレベルが示されていない核種のうち、SRS No.44にも放射能濃度値が示されていない8核種について、今回、SRS No.44の手順に準じた方法で計算することとした経緯については、図1のクリアランスレベル設定の流れの図の下に記載されていることが重要な点である。
【服部委員】今回のクリアランスレベル暫定値の算出は、原子力安全委員会におけるクリアランスレベル算出の考え方に準拠して行ってきており、その中で、国際的な整合も確かめるためにIAEAの放射能濃度値との比較を行っているものである。ただし、IAEAの値が現状で示されていない8核種については、IAEAの考え方に基づいて今回値を導出し、その値との比較を行うものと理解する。今後IAEAでもこれらの8核種について放射能濃度値を算出する可能性はあることから、IAEAの考え方に基づいて導出した値との比較は妥当なものであると考える。
  また、クリアランスレベル設定の流れ図の下方に、「その値がBSS免除レベルを上回る場合はBSS免除レベルと同じ値とする。」とあるが、短半減期の核種に限っては、クリアランスレベルとBSS免除レベルの値の上下関係が逆転する可能性があるものと考える。BSS免除レベルの算出では、被ばく開始までの減衰は考慮されていないことを踏まえると、短半減期核種については、免除レベルがやや厳しくなっているものもある。このため、今回クリアランスに適した考え方に基づいて導出した値をそのまま用いて構わないのではないかとも考える。
【山本委員】対数丸めした値がBSS免除レベルを上回った場合には、BSS免除レベルをクリアランスレベルに定めるという考え方は、適用される手法だと考える。SRS No.44の中で、特に短半減期やガス性の核種については、クリアランスレベルと免除レベルの上下関係が逆転しないことを優先した設定になっていて、モデル計算によるものではないと考える。このため、値がBSS免除レベルを上回る場合はBSS免除レベルと同じ値とする考え方は、今回も保留しておいた方が良い。
 →【事務局】服部委員、山本委員の御意見を踏まえた上で、更に、SRS No.44の考え方に基づいた算出結果を見てから最終的な判断を行いたい。
【山本委員】これらの8核種について、SRS No.44で計算が行われなかった特別な理由、すなわち、8核種の間の半減期や物理学的特性などの類似点についても分析を行う必要があるかもしれない。
【近藤主査】今回の8核種については、SRS No.44の考え方に基づいて国際的な値に相当する放射能濃度値を算出し、その値と今回のクリアランスレベルの暫定値を比較するという考え方については、御了解いただけたと理解する。今後の計算結果を見た上で、これらの8核種について具体的にどの様なクリアランスレベルを定めるかについて、次回のワーキンググループで議論することとしたい。

(4)資料第20-4号に基づき、事務局より、クリアランス技術検討ワーキンググループにおけるこれまでのクリアランスレベルの設定に係る検討結果を取りまとめた「放射線障害防止法に規定するクリアランスレベルの導出に係る技術的検討結果に関する報告書(案)」について説明が行われた。
 委員からの主な質問及び意見は、以下のとおり。
【近藤主査】事務局から当ワーキンググループとして取りまとめる報告書の概要を説明いただいたが、これだけの分量に対して今すぐコメントすることは難しいと考える。また、審議終了時間も経過してしまっていることから、1週間くらいを目処にコメントを事務局に提出いただきたい。コメントの内容を踏まえて修正案を取りまとめるが、修正案の取りまとめについては主査と事務局で対応するということで御了解いただきたい。
※報告書の修正に関する主査の発言については、参加委員全員から了解いただいた。

(5)事務局から、次回のクリアランス技術検討ワーキンググループについては、別途調整する旨が伝えられた。

お問合せ先

科学技術・学術政策局 原子力安全課 放射線規制室

(科学技術・学術政策局 原子力安全課 放射線規制室)