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(別紙7)

新たな規制体系における密封線源の
貯蔵能力への加算の考え方

規制区分 加算の考え方
許可対象の放射能レベル 加算する
新届出対象の放射能レベル 加算する
設計承認による
放射性同位元素装備機器
加算せず
(機器に装備されたもの。個数が増減する場合変更手続きについては、検討が必要。)
型式承認による
一般消費装備機器
(煙感知器等)
加算せず
(機器に装備されたもの)
免除レベル以下 加算せず
(集合体は除く)



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