放射線安全規制検討会(第27回) 議事録

1.日時

平成21年6月22日(月曜日)14時00分~16時00分

2.場所

文部科学省 13階 1会議室

3.議題

  1. 放射線障害防止法におけるクリアランス制度導入について
  2. その他

4.出席者

委員

小佐古座長、近藤座長代理、長見委員、木村委員、日下部委員、東委員、古川委員、山口委員、山本幸佳委員、山本英明委員、米原委員

文部科学省

中原次長・原子力安全監、黒木原子力安全課長、中矢放射線規制室長、桐生放射線安全企画官、粟辻原子力安全課長補佐、服部放射線規制室長補佐 他

5.配付資料

資料第27-1号:第26回放射線安全規制検討会議事録(案)
資料第27-2号:第26回放射線安全規制検討会資料第26-2号~第26-5号の各基本方針(案)に対する訂正箇所
資料第27-3号:クリアランス制度導入等に係る制度設計の基本方針(案)
資料第27-4号:クリアランス判断方法の検討に関する基本方針(案)
資料第27-5号:放射線障害防止法に規定するクリアランスレベルの設定に係る基本方針(案)
資料第27-6号:今後の検討の進め方(案)
参考資料1:放射線安全規制検討会委員名簿
参考資料2:クリアランス技術検討ワーキンググループ委員名簿(案)
参考資料3:放射線障害防止法上のクリアランス制度について(議論したい事項)

6.議事録

○資料第27-1号に基づき、第26回放射線安全規制検討会の議事録(案)の報告が行なわれ、コメント等があれば検討会終了後1週間以内に事務局まで連絡することになった。
○資料第27-2号、資料第27-3号、資料第27-4号、資料第27-5号、資料第27-6号に基づき、事務局よりクリアランス制度についての説明がなされた。
○参考資料3に基づき、山本英明委員より放射線障害防止法上のクリアランス制度について議論したい事項についての説明がなされた。
○資料第27-3号、資料第27-4号、資料第27-5号、資料第27-6号については、本会合において確定せず、次回以降に再度検討することとなった。
○クリアランス技術検討ワーキンググループに委員として山本英明氏、上蓑義朋氏が参加されることが了承された。

主な質疑応答

【東委員】廃止措置計画の届出化は、使用等の全ての業に対して実施されるものなのか。
【中矢放射線規制室長】その通り。密封放射性同位元素の取扱事業者については、特に内容に大幅な変更はないと考えられる。ただし、非密封放射性同位元素の使用施設等では、現行の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下、「放射線障害防止法」という。)では廃止の届出から30日以内に廃止に伴う措置の内容を報告することとなっている。実際の廃止措置の期間、将来のクリアランス制度の実施を考慮すると、廃止措置の長期化が想定されるため、30日以内を撤廃し、その廃止措置の計画・方針をどのくらいの期間をかけて実施されるのかを報告していただくことを考えている。
【近藤座長代理】基本方針(案)については、これで良いと考える。山本委員のご説明の項目のある程度は、クリアランス技術検討ワーキンググループで検討しなければならない事項と考える。ワーキンググループでいろいろなことを想定して検討し、放射線安全規制検討会に判断を仰ぐようにしたい。
【小佐古座長】微量の放射能を持った物とはいえ、一般社会に流通させるため、どのような物等があるのかを把握できていないと議論が進まないと考える。
【木村委員】放射線障害防止法では、大型放射光のように大きな施設では、原子炉の考え方に準じるかもしれないし、一方では、小型の加速器等も使用されているため、整合性がとれるかどうかは、個別に検討してからでないと判断がつかないと考える。また、焼却灰などの原子炉等規制法では検討されていないものも放射線障害防止法ではクリアランス対象となるため、評価経路等を検討してからでないと判断ができないと考える。
【小佐古座長】原子炉等規制法の放射能濃度確認においては、対象物の放射性物質を評価に用いる放射性物質とそれ以外の種類の放射性物質で総放射能濃度の10%未満となるまでの評価をしている。放射線障害防止法の対象施設では、研究のために様々な放射性同位元素を用いるため、クリアランスの評価の時に評価されていない放射性同位元素も出てくるのではないか。
 クリアランスは10μSv/年を保証して行われることである。
【黒木原子力安全課長】クリアランスレベルの設定とそのレベル以下かどうかの判断が今回の制度改正のキーポイントであると考える。この判断の際には、どのような管理方法がなされているのかといった点も考慮して、どのような場合に国が確認したと認められるのかを検討して制度設計を行う予定である。制度設計は、試算等の試行錯誤を行い対応が可能か検討したい。クリアランスを実施しなくても、廃棄物処分に委ねることは可能である。
【山本(幸)委員】クリランス制度において事業所が申請をして国が確認するのはどのようなことを想定しているのか。
【中矢放射線規制室長】クリアランスすることは、規制から外れることであるため、クリアランスを行いたい事業者ははじめに放射性同位元素に応じた測定器の種類、校正、管理方法及び測定された物を混在させない管理方法などを記載した申請書を提出していただき、国はその内容を確認して認可を行う。次に、事業者は認可された方法等に沿って実施した結果を国に提出し、国はその結果をサンプリング等の手法を用いて確認することを考えている。

以上

お問合せ先

科学技術・学術政策局原子力安全課放射線規制室

(科学技術・学術政策局原子力安全課放射線規制室)