非密封線源は、放射性同位元素を液体、気体等の物理的状態で用いるもので、次のような利用例がある。
我が国で非密封線源として利用されている重要な核種は、H-3、C-14、P-32、S-35、I-125等の41核種である。
規制対象事業所数: 907事業所(平成14年3月31日現在)
(1) うち研究機関 354事業所
(具体例)国立研究所において、H-3、C-14、P-32、I-125などを利用した材料のミクロ構造の観察や生体組織の研究等が行われている。
(2) うち教育機関 329事業所
(具体例)大学において、H-3、C-14、P-32、I-125などの核種が、生化学研究等に用いられている。
(3) うち民間企業 99事業所
(具体例)製薬会社において、放射性医薬品等の製造及び安全確認等にP-32、S-35、Cr-51、I-125等が用いられている。
(4) うち医療機関 93事業所
(具体例)病院において、サイクロトロンによりPET用ポジトロン核種(C-11、N-13、O-15、F-18等)を製造し、患者の診断に用いられている。
(1) 非密封線源は、定義数量(免除レベル)を次の4群に分け、それらを超えるものの使用等については許可を要するものとしている。(なお、濃度の規定については、74Bq/g(自然物で固体状のものは370Bq/g)としている)
[群別] | [放射性同位元素の種類] | [数量] |
第1群 | Sr-90及びα線を放出する同位元素 | 3.7kBq |
第2群 | 物理的半減期が30日を超える放射線を放出する同位元素(H-3、Be-7、C-14、S-35、Fe-55、Fe-59及びSr-90並びにα線を放出するものを除く。) | 37kBq |
第3群 | 物理的半減期が30日以下の放射線を放出する同位元素(F-18、Cr-51、Ge-71及びTl-201並びにα線を放出するものを除く。)並びにS-35、Fe-55及びFe-59 | 370kBq |
第4群 | H-3、Be-7、C-14、F-18、Cr-51、Ge-71及びTl-201 | 3.7MBq |
(2) 主要な規制の内容は次の通りである。
1.許可の基準(法第6条)・ 非密封であることを考慮した使用施設等への要求事項を定める。(省令)
2.施設検査(法第12条の8)・定期検査(法第12条の9) ・ 第1群:740MBq、第2群:7.4GBq、第3群:74GBq、第4群:740GBq以上の非密封線源を取り扱う事業所については、施設建設時の施設検査と、その後の定期的な定期検査を課す。(政令、省令)
3.施設適合義務(法第13条)、取扱いの基準(法第15条~19条)、場の測定(法第20条)、被ばくの測定(法第20条)、予防規定届出(法第21条)、教育訓練(法第22条)、健康診断(法第23条) ・ 施設の安全な維持・運転のための諸規定、従事者の放射線管理、健康管理のための諸規定を定める。(省令、告示)
(3) 上記の規制の中で、特に非密封であることを考慮したものとして、次のような点が求められている。(別表参照)
1.使用施設:作業室及び汚染検査室に係る要求
2.貯蔵施設:貯蔵容器に係る要求
3.廃棄施設:排気設備、排水設備及び焼却炉に係る要求
(1) 数量、濃度ともにBSS免除レベルを導入するが、非密封線源に対する上述の現行の規制の仕組みは、現在までの約40年近くに至る実績等に照らしてみて、基本的には変更する必要はないと考えられる。
特に、複数の非密封線源の使用の免除レベルについても、従来通り、使用する全ての核種の数量の免除レベルに対する割合の和が1を超えるときに規制対象とすることが適当であると考えられる。
(2) 施設検査、定期検査を適用する数量のレベルについては、前述のように4群の免除レベルに対応して、それぞれ4段階の適用の数量のレベル(免除レベルの約20万倍のレベル)としている。
BSS免除レベルを法令に取り入れる際にも、施設検査、定期検査の適用の数量のレベルについては、核種毎の免除レベルの一定の倍数のレベルとすることが適当であると考えられる。(別図参照)
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