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(5) その他(私的録音録画補償金制度の課題について)

 私的録音録画補償金制度が導入されて以降に生じた,放送コンテンツに関する録画制御技術の進展や音楽コンテンツのオンライン配信の普及といった技術革新やコンテンツ流通等にみられるような社会事情の大きな変化の中で,早急に対応すべき課題として,私的録音録画補償金制度の縮小・廃止の是非も含めた同制度自体の根本的な見直しについて,期限を設定した上で検討すべきとの意見が多かった。また,同制度については,既に破綻を来しており,速やかに廃止すべきとの意見もあった。

 その際の重要な参考に供するため,補償金制度の立法を基礎付けた事実,すなわち私的なデジタル録音・録画がどのような実態で行われ,権利者の利益にどのような影響を与えているのか,また利用者が本来自由に利用できる行為に対してどのような影響を与えているかについて,継続して調査を行い,状況の変化を把握していくことが必要である。根本的な見直しにおいては,併せて,補償金制度の存続の可否,補償金制度廃止を可とした場合の段階的縮小の是非,補償金制度の骨組みの見直しなどの具体的論点について検討する必要がある。

 さらに私的録音録画補償金制度の当面の運用に関しては,次のような改善を速やかに図る必要があるとの意見が出された。
(1) 補償金の配分に関しては,積極的に情報公開するとともに,配分比率等を固定せず,補償金の管理団体において,適宜見直す必要がある。
(2) 製造業者の協力を得て消費者が負担する補償金の額を表示するなど,補償金の管理団体において,消費者に対して,制度の内容及び実態について一層の周知を速やかに図る必要がある。
(3) 補償金の管理団体において,補償金返還制度を簡素化して,実際に利用可能なものに改めるよう検討する必要がある。
(4) 第104条の8及び著作権法施行令第57条の6において補償金額の2割に相当する額を支出することになっている共通目的事業については,消費者から徴収した補償金ではなく国の予算で行うことを含め,その縮小・廃止に向けて検討する必要がある。

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