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(4) 政令による個別指定という方式について

3 現行の対象機器・記録媒体の政令による個別指定という方式に関して,法技術的観点等から見直しが可能かどうか検討する。

○問題の所在

 現行制度では2つの問題があると指摘される。1点目は,技術を指定する現行制度は,指定までの時間がかかり過ぎて権利者の補償に欠けることである。
 2点目は,技術を指定する現行制度は,私的録音録画補償金を支払う消費者には理解できず,制度への理解を妨げる一因ともなっていることである。政令では,例えば,「磁気的かつ光学的方法により,四十四・一キロヘルツの標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた音を直径が六十四ミリメートルの光磁気ディスクに固定する機能を有する機器」や,「記録層の渦巻状の溝がうねっておらず,かつ,連続していないもの」と定められており,どのような機器及び記録媒体が私的録音録画補償金の対象なのか,補償金の支払いを行う消費者にはわかりにくい。
 したがって,このような問題を解決するため,現行の指定方法を改め,要件を満たす技術が市場に導入されるときには,改めて政令で追加指定することなく補償金支払の対象となるような方法に変更して欲しいとの要望がある。

○審議の状況

 法的安定性,明確性の観点から,現行の制度の下では,現行の方式を変更すべきではないとする意見が多数であった。
 なお,機器等の個別指定が技術革新の速度に対応できないという意見や,指定手続を機動的かつ透明性の高いものにすることを前提に,機器等の指定を省令又は告示に委任することも検討すべきとの意見があった。


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