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(3) 汎用機器・記録媒体の取扱いについて

2 現在対象となっていない,パソコン内蔵・外付けのハードディスクドライブ,データ用CD-R/RW等のいわゆる汎用機器・記録媒体の取扱いに関して,実態を踏まえて検討する。

○問題の所在

 昨今のパソコンは,多機能化に伴い,パソコン内蔵・外付けの大容量のハードディスクドライブ等に,記録用CDドライブが標準搭載されていたり,また,録音等を行うことができる総合的なソフトや,テレビ番組を録画することができる機能などが標準装備されていたりするものも増えてきている。
 パソコンに代表される汎用機器は,私的録音録画行為としては専用の録音・録画機器と全く同じことが可能であるにもかかわらず,補償金支払いの対象ではない。このため,実際に補償金を支払っている消費者や協力義務を負う製造業者と,協力義務を負わないパソコン等の製造業者間の不公平感はますます拡大する一方であり,このままパソコン等を補償金支払いの対象としないことは補償金制度の形骸化にも繋がりかねない可能性もある。
 このような理由から,パソコン内蔵・外付けのハードディスクドライブ,データ用CD-R/RW等のいわゆる汎用機器・記録媒体(以下,「汎用機器等」という。)についても,補償金の対象とするよう法改正をして欲しいとの要望がある。

○審議の状況

 次のような理由から,汎用機器等は対象とすべきではないとする意見が多数であった。
(1) 録音や録画を行わない購入者からも強制的に一律に課金することになり,不適切な制度となる。また,補償金返還制度も機能しづらい。
(2) 課金対象を無制限に拡大することにつながる。
(3) 実態として,他人の著作物の録音・録画が利用の相当割合を占めるとは考えにくい。
(4) 現行の補償金制度の問題点を増幅させる結果を招く。

 なお,一部には,国際条約の基準に照らして考えるべきであり,利用者のデジタル録音・録画行為の実態に即して汎用機器等も視野に入れた検討が必要であるとする意見や,補償金制度の理念を再確認した上で,専用と汎用の境界について不明確になりつつある状況に対処するための検討を行う必要があるとする意見があった。


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