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1. 権利制限の見直しについて

(1) 基本的考え方(検討の進め方)

 著作権制度は文化の発展に重要な役割を果たしているが,社会における他の価値や制度との調和の上に成り立っていることを忘れてはならない。もとより著作権は,それ自体重要な価値を有する私権であり,その制限については,著作物の通常の利用を妨げず,かつ,著作者の正当な利益を不当に害しないことが前提となることはいうまでもないが,その上で,時代によって変転していく社会的必要性に応じて一定の場合に権利を制限されることは,権利者の利益と社会一般の利益との調整を図りつつ,著作権法がこれからも社会的認知を受けていくためには必要なことである。

 今回,「著作権法に関する今後の検討課題」のうち,「権利制限」を課題として第一に取り上げ,検討を行うこととしたのも,著作権は他の社会的要請との調和の中で存在しているという認識に立つゆえである。一方で,真に必要な著作権保護のための制度改正を行うとともに,他方で,著作物の公正で円滑な利用を促進することにより,知的財産立国を推進することが,著作権法に関する政策を考える上で非常に重要な課題となっている。

 「権利制限」としては,本小委員会の委員及び関係団体から,改正要望としてあげられた次の5点について検討を行った。
特許審査手続に係る権利制限について
薬事行政に係る権利制限について
図書館関係の権利制限について
障害者福祉関係の権利制限について
学校教育関係の権利制限について


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